ビキニ事件|被ばく船員の救済を求める2つの裁判にご支援を

ビキニ事件|被ばく船員の救済を求める2つの裁判にご支援を

支援総額

5,495,000

目標金額 5,000,000円

支援者
304人
募集終了日
2022年11月30日

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プロジェクト本文

終了報告を読む

 

第一次目標達成に感謝し、
ネクストゴールをめざします。


闇に葬られていた「ビキニ事件」を歴史の未解決事件として掘り起し、救済を求めるビキニ被ばく船員訴訟への支援の輪が大きく広がり、第一次目標の500万円を11月15日(火)に達成しました。ご協力いただきました皆さまに心から感謝申し上げます。

ビキニ被ばく船員訴訟支援プロジェクトでは、二つの裁判費用を1000万円と見込み、皆様のおかげで500万円を達成しましたが、自己資金を加えても引き続き約300万円は不足している状況です。クラウドファンディングを通じて多くのみなさんから頂いた励ましのメッセージを力に、ネクストゴールを600万円に設定し、全国にご支援を呼びかけることにしました。

高知地裁では、12月16日(金)に口頭弁論が開かれ、日米両政府の政治決着がもたらした人権侵害事件として主張していきます。
東京地裁は、12月27日(火)に口頭弁論が開かれ、専門家の知見に基づいて、元漁船員の内部被ばくについて労災認定を却下した不当性を主張していきます。

政府と、政府機関を相手にした「人間の尊厳」をかけた二つの裁判は長期戦が予想されますが、全国のビキニ被ばく船員の救済と、核兵器禁止条約第6条(被害者の救済・環境の修復など)の実行につながる裁判です。

ノーモア・ヒバクシャの思いで、二つのビキニ被ばく船員訴訟の支援を引き続きよろしくお願いします。

 

水爆実験被害は、第五福竜丸だけではなかった!

「ビキニ事件」で被ばくした船員に救済を。

 

1954年3月1日、米国がビキニ環礁で実施した水爆実験により、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばくし、無線長の久保山愛吉さんが亡くなりました。

 

水爆実験を継続するため、被害を小さく報告した米国。これに対して日本は、「見舞金」200万ドルで米国への損害賠償請求権を放棄。見舞金のほとんどが漁業の損失に充てられ、第五福竜丸以外の漁船員への補償はほとんどありませんでした。

 

それどころか、他の漁船員たちは身体への被ばくは知らされることもなく、継続的な健康調査も行われませんでした。

 

こうした状況の中、1985年に高知県で始まった調査により、多くの元船員による「白い灰が降った」という証言や、がんや白血病などで亡くなった方や、闘病生活をしている方がいることが次々と明らかになったのです。

 

2018年7月、被ばくした高知県の漁船の元船員や遺族ら29人が「国が被ばくの実態を隠し続けたため、必要な治療を受けられなかった」と、計約4,200万円を求める国家賠償請求訴訟を提起。

 

しかし、高知地裁、高松高裁は、訴えを棄却する不当判決を言い渡しました。

 

ただ、この訴訟によって初めて、「漁船員の救済の必要性については改めて検討されるべきと考える」と元船員らの救済の必要性について言及されました。

 

水爆実験から68年経った今も、「ビキニ事件」は終わっていないのです。
 

ビキニ被ばく船員訴訟は「核のない世界」の実現をめざし、新たなヒバクシャをつくらないための運動であり、私たちは訴え続けなければなりません。


2020年3月からは、被ばく船員の救済を求める二つの裁判を続けていますが、裁判費用は1,000万円近くを見込み、かつ長期にわたっており、裁判を闘い続ける費用の捻出に苦しんでいます。そこで、うち500万円以上を、クラウドファンディングで募らせていただくことにしました。

 

原告19名(元船員8名・遺族11名)・弁護団24名(高知12名・東京12名)が、核兵器禁止条約で定める権利の実現に向けて立ち上がる決意をしています。

 

どうか温かいご支援をよろしくお願いいたします。

 

 

支援金の使い道

 

いただいたご支援は、ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会から弁護団、原告団に寄贈し、2つの裁判に必要な費用に充てさせていただきます。

 

①船員保険の適用を求める裁判 (東京地裁)
操業中に核実験で被ばくし、後に発症したがんなどに対し、船員保険の適用(療養給付と遺族給付)を求める裁判です。


被告 : 全国健康保険協会船員保険部 
原告 : 船員(4人)と遺族(8人) 計12名 

 

資金使途:

1)弁護団の活動費(新証拠の発見、実験と鑑定、意見書を専門家に委託、旅費交通費用等)

2)原告団/ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会の旅費交通費

3)ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会が当該事件に関する調査・研究活動、広報活動の充実など

 


 

②損失補償を求める裁判 (高知地裁)
1955年1月の日米の政治決着によって、米国に損害賠償を求める権利が失われたことに対し、損失補償を求める裁判です。 


被告 : 日本政府 
原告 : 船員(8人)と遺族(11人)計19名

 

資金使途:

1)弁護団の活動費(新証拠の発見、実験と鑑定、意見書を専門家に委託、旅費交通費用等)

2)原告団/ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会の旅費交通費

3)ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会が当該事件に関する調査・研究活動、広報活動の充実など

※All in方式のため目標金額が達成できなくとも、別途寄付募集や借り入れを行うなどして、裁判のサポートを継続いたします。

 

 

ビキニ被ばく船員訴訟とは(解説)

 

:忘れられた「第五福竜丸」以外のマグロ船
 

米国はマーシャル諸島ビキニ環礁周辺で、1954年3月1日から5月14日までの期間に「キャッスル作戦」と称して6回の水爆実験を行いました。1954年3月1日に行った「ブラボー」は15Mtでヒロシマ原爆の1,000倍の威力を持った水爆実験で、放射性物質が米国の想定を上回る規模で広がり、このとき操業中だったマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばく。その後、無線長の久保山愛吉さんが亡くなりました。


1954年末までに汚染されたマグロを廃棄した漁船は全国で延1,000隻にものぼりました。その内高知県内のマグロ漁船は延270隻でした。

 

1954.3.1「ブラボー実験」(第五福竜丸展示館提供)

 

:損害賠償の請求権を放棄した「政治決着」
 

米ソ(現ロシア)の核開発競争で優位に立とうとする米国は、水爆実験を継続していくため、実験被害を小さく報告し、放射能汚染も海洋で薄められるため問題ないとし、政治決着を急ぎました。


1955年1月4日、日本政府は、米政府の損害賠償でも慰謝料でもない「見舞金」200万ドルで「一切の損害に対する請求を最終的解決として受託する」として、米国に対する損害賠償請求権を放棄しました。


見舞金のほとんどは漁業の損失に当てられ、第五福竜丸以外の漁船員へ補償として行き渡ることはありませんでした。


継続的な健康調査も第五福竜丸の船員に限られ、他の漁船員も健康障害に注意する必要がありましたが、身体への被ばくは知らされず、多くの同僚が若くしてがんなどで病没していることに気づいても、なす術がありませんでした。
 

1954.3.16~5.31までに東京で検出された船(出典「核の海の証言」山下正寿 著より)

 

 

高知で始まった追跡調査

 

:二重被ばく船員との出会い

 

1985年、高知で始まった高校生たちによる調査で、彼らは長崎での被爆経験を持つ女性と出会い、漁船員だった彼女の息子が太平洋での核実験にも遭遇し、二度の被ばくの末に病に苦しみ、27歳で自死していたことを聞きます。

 

水爆実験の被害は「第五福竜丸だけではなかった!」 ことに衝撃を受け、県下の元漁船員を訪ねました。調査を続けると、「白い灰が降った」と証言する元船員に次々と出会い、そして、多くの元船員ががんや白血病などで亡くなり、また闘病生活をしていることが次々と明らかとなり、大きな社会問題として可視化されました。

 

1985年当時の幡多高校生ゼミナールの聞き取り調査の様子

 

:60年後の情報開示と国家賠償訴訟
 

厚生省は、高校生たちの調査資料に対して「第五福竜丸以外の漁船の実態、数字について掴んでいない」と答弁。厚生大臣も「調査も難しい。対策を講じることは考えにくい」と答弁するなど完全無視しました。

 

しかし、事件から60年後の2014年の公文書開示請求で、ついに厚労省が文書を開示。延べ556隻分の放射能検査や、漁船員の血液・尿検査記録を開示しました。

 

核実験の人的被害を裏付ける公文書に加え、専門家によってビキニ事件と元漁船員の被ばくについて、因果関係が科学的に立証され、2016年5月、元船員や遺族ら45人が「情報が隠されたことで補償を求める機会を逸した」などとして国を相手に損害賠償訴訟を起こしました。

 

2018.07 ビキニ核被災国家賠償訴訟の公判に向かう

 

 

補償と実態解明を求めて

 

:第五福竜丸以外の元船員の被ばくを認め「救済されるべき」
 

高知地裁は2018年7月に原告の訴えを、被災から20年の「除斥期間」を経過していることなどを理由に棄却。翌年12月の高松高裁においても高知地裁の決定を支持し、棄却される不当判決でした。
 
しかし両判決とも、核実験に使用された水爆の方が原子爆弾よりもはるかに強力で、広範囲に放射性降下物の被害を発生させたと判明していることに加え、これによる健康被害を等閑視することなく、その救済が同様に図られるべきという主張は理解できるとし、元船員の被ばくの事実を認め、立法府・行政府に救済を期待する画期的内容でした。

 

2019.12 高松高裁不当判決の抗議と画期的内容を確認

 

:労災認定と損失補償を求めて

 

2000年以後に、船員保険による第五福竜丸の船員への医療・遺族給付がされたことから、2016年に元船員と遺族たちも船員保険に同様の申請を行いました。この申請は棄却されていましたが、国家賠償訴訟において元船員の被ばくを認め、立法府・行政府に救済を期待した内容を積極的に受け止め、2020年に処分取消を求めて提訴。
 
同時に、1955年1月、元船員の米国に対する賠償請求権が政治決着で奪われたとして提訴しました。現在、船員保険の処分取消裁判は東京地裁で、損失補償裁判は、高知地裁で始まっています。

 

2020.03 労災認定と損失補償を求めて原告と弁護団長が決意

 

それぞれの裁判の経緯です。

 

①船員保険の適用を求める裁判 (東京地裁)
操業中に核実験で被ばくし、後に発症したがんなどに対し、船員保険の適用(療養 給付と遺族給付)を求める裁判です。
被告 : 全国健康保険協会船員保険部 
原告 : 船員(4人)と遺族(8人) 計12名 

2016年2月 船員保険適用を求める申請 
2017年12月 申請の不認定を通知 
2018年1月 厚労省に審査請求

7月 審査請求棄却   
9月 社会保険審査会に再審査請求 
2019年9月 再審査請求が棄却
2020年3月 労災不認定の取消と損失補償を求め高知地裁に提訴。
高知地裁が東京地裁へ移送を決定 
2021年8月 高松高裁が東京移送を決定
2022年7月 第1回口頭弁論が開かれる

 

参議院議員会館での報告集会

 

②損失補償を求める裁判 (高知地裁)
1955年1月の日米の政治決着によって、米国に損害賠償を求める権利が失われたことに対し、憲法29条3項に基づいて損失補償を求める裁判です。 
被告 : 日本政府 
原告 : 船員(8人)と遺族(11人)計19名

2020年3月 高知地裁に提訴。高知地裁が東京地裁へ移送を決定 
2021年8月 高松高裁が東京地裁へ移送しない決定
2022年6月17日 高知地裁が証拠保全を目的に証人尋問が開かれる

 

2022.06.17 土佐清水市で開かれた証人尋問後の記者会見

下記のQRコードからも裁判の情報を見ることができます。

 

司法・国際法は、ビキニ被ばく船員を支援しています。

◆2021年7月、「黒い雨裁判」判決
「特定の放射線の暴露態様のもとにあったこと、健康障害が生ずることを否定することができないものであったことを立証するだけで足りる」「被爆者の認定にあたっては『疑わしきは申請者の利益に』の方針で臨むべき」とし、内部被ばくを認定しました。


◆2021年1月、国際法「核兵器禁止条約」発効
核兵器を「非人道兵器」であり、核兵器の開発・保有・使用・威嚇などすべて禁止しただけでなく、第6条で核実験によって被ばくした被災者への支援を義務付けています。

 

 

 

世界のヒバクシャとともに

 

2022年6月、核兵器禁止条約締約国会議が開催され「核なき世界」の実現を国際社会に呼びかける「ウィーン宣言」と、核廃絶に向けた具体的な取り組みをまとめた「ウィーン行動計画」を採択しました。

 

核兵器禁止条約は、核兵器の開発・保有・使用・威嚇の禁止だけでなく、条約第6条、7条で、核兵器の使用・実験の影響を受けた被ばく者への援助協力を締約国に義務付けています。


被ばく船員と遺族は、世界のヒバクシャと連帯し、核兵器禁止条約で定める権利の実現に向けて立ち上がる決意をしています。

 

ビキニ被ばく船員訴訟は「核のない世界」の実現をめざし、新たなヒバクシャをつくらない運動です。

 

どうかご支援ご協力よろしくお願いします。

 

 

 

原告からの証言

 

原告4人

(谷脇壽和さん 松下長次さん 平林庄一さん 下本節子さん)

 


 

横山幸吉さん

長崎・ビキニ二重被ばく者

 


 

増本和馬さん

ひめ丸 元船員

 

 

弁護団からご支援者の皆様へ

 

南 拓人

高知地裁・弁護団団長

 

昭和29年に米国が行った水爆実験について,昭和30年1月4日,米国から200万ドルを受け取ることで「完全な解決」とする合意を日本政府と米国が交わしたことで,被ばくした船員達は,米国に対する損害賠償請求権を行使できなくなりました。水爆実験のことを知らされぬままいつものように海に出て被ばくし,さらに権利を奪われた上,これまで何らの法的救済も得られていない船員達に,今度こそ法的救済が与えられるべく,ご支援をお願いいたします。

 

内藤雅義

東京地裁・弁護団代表

 

船員保険では、被ばくと病気との因果関係を認めさせる必要がある点で、原爆症認定と同じです。ところが、放射線の影響は、実態を見る以外に方法がないとされます。国賠訴訟判決は、漁船員の放射性物質の被ばくを認めています。被告は、船員の聞き取り調査を全く行わないまま因果関係を否定しましたが、その根拠は放射性物質の影響を全く考慮していていない原爆被爆者集団調査に基づくものです。弁護団としては、放射性降下物による被ばくであるビキニ被ばく船員について、様々な専門家の援助も受けながら、被ばく実態を明らかにし、世論に訴え、立ち上がる被災者が少なくなっている時間の壁を乗り越えたいと思っています。

 

下本節子

ビキニ被ばく船員訴訟裁判 原告団長

 

 

応援いただいている皆様

 

 

 

ご支援時の留意事項

 

○ ご支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。 

○ ご支援いただいた方には、訴訟報告・お礼状をメールでお送りいたします。また、今後の活動状況のご報告を郵送でお送りする場合があります。
○ 領収書の発行をご希望の方は、メッセージ機能にて個別にお問い合わせください。
○ 当団体は任意団体です。ご支援に対する税額控除はありませんのでご了承ください。
○ 皆様からいただいた支援金は、ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会 団体事務局次長の岡村啓佐が受け取り、プロジェクトにおける会計管理をいたします。
○ご支援金の寄贈先である弁護団や原告団の皆様より、今回寄贈する物品(寄付金等も含む)の受け入れとクラウドファンディングのストーリーに公表されることに関しての同意を得ております。

○銀行振込にてご支援いただく際、返金先口座情報をお伺いいたしますが、All-inのため原則返金はいたしません。ただし万が一ページで約束していたプロジェクトを実施できなかった場合や、振込金額が予約金額より超過している、もしくは不足しており追加で振込まれない場合に返金先口座を利用いたします。お手数ですがご入力をお願いいたします。

○ ご支援に関するご質問は、こちらをご覧ください。

 

 

プロジェクト実行責任者:
岡村啓佐(ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会)
プロジェクト実施完了日:
2023年12月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

①弁護団の活動費(新証拠の発見、実験と鑑定、意見書を専門家に委託、旅費交通費用等)/②原告団、ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会の旅費交通費/③ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会が当該事件に関する調査・研究活動、広報活動の充実などに充てる。

リスク&チャレンジ

プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について
クラウドファンディング以外に寄付を呼びかけ、既存の支援者からの借り入れなどで補填いたします。

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ビキニ被ばく船員訴訟が高知地裁と東京地裁で始まっています。プロジェクトは、元船員と遺族のみなさんの、一日も早い救済を願って支援していきます。

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リターン

3,000+システム利用料


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3,000円コース

・メールにてお礼状
・ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会ニュースをメールにてお届けします。

申込数
55
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年1月

5,000+システム利用料


5,000円コース

5,000円コース

・メールにてお礼状
・ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会ニュースをメールにてお届けします。
・「ビキニ事件はまだ終わっていない」資料集1冊

本資料集は、ビキニ事件の資料集として1985年から86年にかけて発行したNo1,No2に続くもので、2011年に結成された太平洋核被災支援センターが2021年4月までの活動記録をまとめた資料集です。

申込数
80
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年1月

3,000+システム利用料


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本資料集は、ビキニ事件の資料集として1985年から86年にかけて発行したNo1,No2に続くもので、2011年に結成された太平洋核被災支援センターが2021年4月までの活動記録をまとめた資料集です。

申込数
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制限なし
発送完了予定月
2023年1月
1 ~ 1/ 13

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