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ビキニ被ばく船員訴訟支援/マンスリーサポーター募集!

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プロジェクト本文

水爆実験被害は、第五福竜丸だけではなかった!

 

「ビキニ事件」で被ばくした船員の救済を!

 

1954年3月1日、米国がビキニ環礁で実施した水爆実験により、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばくし、無線長の久保山愛吉さんが亡くなりました。

 

当時、米国は旧ソ連との核開発競争で有利に立つために水爆実験を継続するために、被害を小さく報告し、そして、1955年1月、日米両政府はわずか200万ドル(7億2000万円)の「見舞金」で政治決着し、米国への損害賠償請求権を完全放棄しました。

見舞金のほとんどは漁業損失に充てられ、第五福竜丸乗組員への「見舞金」もわずかでしかありませんでした。

 

ところが、ビキニ環礁周辺でのマグロ漁は第五福竜丸だけでなく、のべ1000隻もの漁船と船員が被ばくしていたのです。漁船員たちは、身体への被ばくは知らされることもなく、継続的な健康調査も行われないまま放置されていたのです。

 

1985年に高知県で始まった高校生の調査で、元船員から「白い灰が降った」という証言、ガンや白血病などで仲間が若くして亡くなった事、またガンなどの闘病生活をしている証言が次々と明らかになりました。この調査をもとに当時の資料の開示を求めましたが、政府は「被ばく船の資料は無い」として隠し続けました。

 

2014年「ビキニ事件」から60年後の年、隠しきれなくなった政府は、ビキニ被ばく船員の資料の開示に追い込まれました。

60年間、被ばくの事実を隠され、放置された漁船員と遺族は「国に捨てられてきた」と怒り、2018年7月、高知県の元船員と遺族ら29人が「国が被ばくの実態を隠し続けたため、必要な治療を受けられなかった」と、計約4,200万円を求める国家賠償請求訴訟を起こしました。しかし、高知地裁、高松高裁とも、「20年の除斥期間を過ぎていること」「国が隠し続けたとは言えない」ことを理由に訴えを棄却する不当判決を言い渡したのです。

 

一方、この訴訟によって初めて第五福竜丸以外の漁船員の被ばくを認めた上で、「漁船員の救済の必要性については改めて検討されるべきと考える」と元船員らの救済の必要性について言及し、立法府・行政府に対応を求めました。

裁判所が、水爆実験から68年経った今も「ビキニ事件」は終わっていないことを認めたのです。
 

2020年3月、原告は国賠訴訟から行政訴訟へと切り替え、被ばく船員の救済を求めて東京地裁・高知地裁に提訴し、二つの裁判を続けています。

裁判費用は1,000万円近くを見込み、2022年9月1日~11月30日の期間に、クラウドファンディングで500万円以上を募り、全国の心ある皆さんから、549万5千円の支援金が寄せられ、原告団と弁護団には大きな励ましとなっています。

一審の裁判費用1000万円にはまだ300万円ほど不足状態にあります。ビキニ被ばく船員訴訟の被告は、日本政府とけんぽ協会です。厳しいたたかいとなり、二審(高裁)へ、最高裁へと進むことを予測しています。

 

ビキニ被ばく船員訴訟のたたかいは、高知県の被ばく船員だけでなく、1万人以上ともいわれる全国の被ばく船員を救済する道を開くとともに、福島原発事故によるヒバクシャ、世界の核実験ヒバクシャの救済の道につながると確信しています。そして日本政府に核兵器禁止条約の批准を求め、「核のない世界」を願い、新たなヒバクシャをつくらない「ノーモアヒバクシャ」の運動でもあります

裁判は負けるわけにはいきません。裁判を継続してたたかえるよう全国からの継続支援を必要としています。

 

被ばく船員訴訟プロジェクトは、READYFORを通じてこの間ご支援いただいた全国の皆様、そしてREADYFORユーザーの皆様とのつながりを大切に、裁判を最後まで支えていただける「継続寄付」支援のマンスリーサポーターの募集をお願いすることにしました

 

原告19名(元船員8名・遺族11名)・弁護団24名(高知12名・東京12名)による二つの裁判闘争にあたたかいご支援をよろしくお願いします。

 

 

 

支援金の使い道

 

「継続寄付」で寄せられた募金は、ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会から弁護団、原告団の活動、ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会の活動費に充て、2つの裁判費用に充てさせていただきます。そして、二審の裁判費用への準備金とさせていただきます。

 

①船員保険の適用を求める裁判 (東京地裁)
操業中に核実験で被ばくし、後に発症したがんなどに対し、船員保険の適用(療養給付と遺族給付)を求める裁判です。


被告 : 全国健康保険協会船員保険部 
原告 : 船員(4人)と遺族(8人) 計12名 

 

資金使途:

1)弁護団の活動費(新証拠の発見、実験と鑑定、意見書を専門家に委託、旅費交通費用等)

2)原告団/ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会の旅費交通費

3)ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会が当該事件に関する調査・研究活動、広報活動の充実など

 


 

②損失補償を求める裁判 (高知地裁)
1955年1月の日米の政治決着によって、米国に損害賠償を求める権利が失われたことに対し、損失補償を求める裁判です。 


被告 : 日本政府 
原告 : 船員(8人)と遺族(11人)計19名

 

資金使途:

1)弁護団の活動費(新証拠の発見、実験と鑑定、意見書を専門家に委託、旅費交通費用等)

2)原告団/ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会の旅費交通費

3)ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会が当該事件に関する調査・研究活動、広報活動の充実など

 

 

ビキニ被ばく船員起訴とは(解説)

 

 ■ 忘れられた「第五福竜丸」以外のマグロ船
 

米国はマーシャル諸島ビキニ環礁周辺で、1954年3月1日から5月14日までの期間に「キャッスル作戦」と称して6回の水爆実験を行いました。1954年3月1日に行った「ブラボー」は15Mtでヒロシマ原爆の1,000倍の威力を持った水爆実験で、放射性物質が米国の想定を上回る規模で広がり、このとき操業中だったマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばく。その後、無線長の久保山愛吉さんが亡くなりました。


1954年末までに汚染されたマグロを廃棄した漁船は全国で延1,000隻で、その内高知県内のマグロ漁船は延270隻にものぼりました。

 

1954.3.1「ブラボー実験」(第五福竜丸展示館提供)

 

 損害賠償の請求権を放棄した「政治決着」
 

米ソ(現ロシア)の核開発競争で優位に立とうとする米国は、水爆実験を継続するために実験被害を小さく報告し、放射能汚染も海洋で薄められるため問題ないとし、政治決着を急ぎました。


1955年1月4日、日本政府は、米政府の損害賠償でも慰謝料でもない「見舞金」200万ドルで「一切の損害に対する請求を最終的解決として受託する」として、米国に対する損害賠償請求権を放棄しました。


見舞金のほとんどは漁業の損失に当てられ、第五福竜丸以外の漁船員へ補償として行き渡ることはありませんでした。


継続的な健康調査も第五福竜丸の船員に限られ、他の漁船員も健康障害に注意する必要がありましたが、身体への被ばくは知らされず、多くの船員が若くしてがんや白血病などで病没しも、なす術がありませんでした。
 

1954.3.16~5.31までに東京で検出された船(出典「核の海の証言」山下正寿 著より)

 

 

高知で始まった追跡調査

 

  二重被ばく船員との出会い

 

1985年、高知で始まった高校生たちによる調査で、彼らは長崎での被爆経験を持つ女性と出会い、漁船員だった彼女の息子が太平洋での核実験にも遭遇し、二度の被ばくの末に病に苦しみ、27歳で自死していたことを聞きます。

 

水爆実験の被害は「第五福竜丸だけではなかった!」 ことに衝撃を受け、県下の元漁船員を訪ねました。調査を続けると、「白い灰が降った」と証言する元船員に次々と出会い、そして、多くの元船員ががんや白血病などで亡くなり、また闘病生活をしていることが次々と明らかとなり、大きな社会問題として可視化されました。

 

1985年当時の幡多高校生ゼミナールの聞き取り調査の様子

 

 60年後の情報開示と国家賠償訴訟
 

厚生省は、高校生たちの調査資料に対して「第五福竜丸以外の漁船の実態、数字について掴んでいない」と答弁。厚生大臣も「調査も難しい。対策を講じることは考えにくい」と答弁するなど完全無視しました。

 

しかし、事件から60年後の2014年の公文書開示請求で、ついに厚労省が文書を開示。延べ556隻分の放射能検査や、漁船員の血液・尿検査記録を開示しました。

 

核実験の人的被害を裏付ける公文書に加え、専門家によってビキニ事件と元漁船員の被ばくについて、因果関係が科学的に立証され、2016年5月、元船員や遺族ら45人が「情報が隠されたことで補償を求める機会を逸した」などとして国を相手に損害賠償訴訟を起こしました。

 

2018.07 ビキニ核被災国家賠償訴訟の公判に向かう

 

 

補償と実態解明を求めて

 

 第五福竜丸以外の元船員の被ばくを認め「救済されるべき」
 

高知地裁は2018年7月に原告の訴えを、被災から20年の「除斥期間」を経過していることなどを理由に棄却。翌年12月の高松高裁においても高知地裁の決定を支持し、棄却される不当判決でした。
 
しかし両判決とも、核実験に使用された水爆の方が原子爆弾よりもはるかに強力で、広範囲に放射性降下物の被害を発生させたと判明していることに加え、これによる健康被害を等閑視することなく、その救済が同様に図られるべきという主張は理解できるとし、元船員の被ばくの事実を認め、立法府・行政府に救済を期待する画期的内容でした。

 

2019.12 高松高裁不当判決の抗議と画期的内容を確認

 

  労災認定と損失補償を求めて

 

2000年以後に、船員保険による第五福竜丸の船員への医療・遺族給付がされたことから、2016年に元船員と遺族たちも船員保険に同様の申請を行いました。この申請は棄却されていましたが、国家賠償訴訟において元船員の被ばくを認め、立法府・行政府に救済を期待した内容を積極的に受け止め、2020年に処分取消を求めて提訴。
 
同時に、1955年1月、元船員の米国に対する賠償請求権が政治決着で奪われたとして提訴しました。現在、船員保険の処分取消裁判は東京地裁で、損失補償裁判は、高知地裁で始まっています。

 

2020.03 労災認定と損失補償を求めて原告と弁護団長が決意

 

それぞれの裁判の経緯です。

 

①船員保険の適用を求める裁判 (東京地裁)
操業中に核実験で被ばくし、後に発症したがんなどに対し、船員保険の適用(療養 給付と遺族給付)を求める裁判です。
被告 : 全国健康保険協会船員保険部 
原告 : 船員(4人)と遺族(8人) 計12名 

2016年2月 船員保険適用を求める申請 
2017年12月 申請の不認定を通知 
2018年1月 厚労省に審査請求

7月 審査請求棄却   
9月 社会保険審査会に再審査請求 
2019年9月 再審査請求が棄却
2020年3月 労災不認定の取消と損失補償を求め高知地裁に提訴。
高知地裁が東京地裁へ移送を決定 
2021年8月 高松高裁が東京移送を決定
2022年7月 東京地裁第1回口頭弁論が開かれる

2022年10月 東京地裁進行協議が行われ争点整理がされる

2022年12月 東京地裁第2回口頭弁論開かれる

 

参議院議員会館での報告集会

 

②損失補償を求める裁判 (高知地裁)
1955年1月の日米の政治決着によって、米国に損害賠償を求める権利が失われたことに対し、憲法29条3項に基づいて損失補償を求める裁判です。 
被告 : 日本政府 
原告 : 船員(8人)と遺族(11人)計19名

2020年3月 高知地裁に提訴。高知地裁が東京地裁へ移送を決定 
2021年8月 高松高裁が東京地裁へ移送しない決定
2022年6月 高知地裁が証拠保全を目的に証人尋問が開かれる

2022年9月   高知地裁第2回口頭弁論開かれる

2022年12月 高知地裁第3回口頭弁論開かれる 

 

2022.06.17 土佐清水市で開かれた証人尋問後の記者会見

下記のQRコードからも裁判の情報を見ることができます。

 

司法・国際法は、ビキニ被ばく船員の救済を訴えています。

◆2021年7月、「黒い雨裁判」判決
「特定の放射線の暴露態様のもとにあったこと、健康障害が生ずることを否定することができないものであったことを立証するだけで足りる」「被爆者の認定にあたっては『疑わしきは申請者の利益に』の方針で臨むべき」とし、内部被ばくを認定しました。


◆2021年1月、国際法「核兵器禁止条約」発効
核兵器を「非人道兵器」であり、核兵器の開発・保有・使用・威嚇などすべて禁止しただけでなく、第6条で核実験によって被ばくした被災者への支援を義務付けました。

 

◆2020年7月、日弁連がビキニ被ばく船員救済で政府に意見書提出

意見書では、1954年にマグロ漁船の第五福竜丸を含む多数の漁船が、ビキニ環礁付近で操業中にアメリカ合衆国の水爆実験に巻き込まれた事件で、国に対し、被ばくした元漁船員やその遺族らの被害救済のために具体的な政策を求めた意見書を提出しました

 

◆2022年11月、ジュネーブで開催された国連人権理事会に日弁連を代表して、ビキニ事件について日本にある多くの人権課題の一つとして、ビキニ被ばく船員たちが救済されていない事を報告しました。

 

 

 

世界のヒバクシャと連帯して

 

2022年6月、核兵器禁止条約締約国会議が開催され「核なき世界」の実現を国際社会に呼びかける「ウィーン宣言」と、核廃絶に向けた具体的な取り組みをまとめた「ウィーン行動計画」を採択しました。

 

核兵器禁止条約は、核兵器の開発・保有・使用・威嚇の禁止だけでなく、条約第6条、7条で、核兵器の使用・実験の影響を受けた被ばく者への援助協力を締約国に義務付けています。


被ばく船員と遺族は、世界のヒバクシャと連帯し、核兵器禁止条約で定める権利の実現に向けて立ち上がる決意をしています。

 

ビキニ被ばく船員訴訟は、高知の漁船員の救済にとどまらず、当時の日本の漁船員を救済する裁判です。そして、「核のない世界」の実現をめざし、新たなヒバクシャをつくらない運動です。

どうかご支援ご協力よろしくお願いします。

 

 

 

原告からの証言

 

原告4人

(谷脇壽和さん 松下長次さん 平林庄一さん 下本節子さん)

 


 

横山幸吉さん

長崎・ビキニ二重被ばく者

 


 

増本和馬さん

ひめ丸 元船員

 

 

弁護団からご支援者の皆様へ

 

下本節子

ビキニ被ばく船員訴訟裁判 原告団長

 

 

 

 

 

留意事項


・ご支援にあたり、利用可能な決済手段はこちらをご覧ください。(リンク
・本プロジェクトでは、お1人様1コースへの支援となります。複数コースへのご支援は出来兼ねますのでご了承ください。
・本プロジェクトでは、毎月の継続的なご支援を募集しています。初回ご支援時に1回目の決済が行われ、翌月以降は毎月10日に決済が行われます。ご支援に関するご質問は、こちらをご覧ください。(リンク
・ご支援確定後の返金は、ご対応致しかねますので何卒ご了承ください。翌月以降のキャンセル(解約)については、こちらをご覧ください。(リンク
・コースを途中で変更することはできません。お手数をおかけしますが、一度支援を解約していただき、ご希望のコースに改めてご支援ください。支援の解約方法は、こちらをご覧ください。(リンク
・ ご支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。

・ご支援金の寄贈先である弁護団や原告団の皆様より、寄贈を行うことおよび名称掲載の許諾を取得しております。

・本プロジェクトの資金は「橋元陽一」が受け取ります。

寄付金が充てられる事業活動の責任者:
岡村啓佐(ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会)
団体の活動開始年月日:
2016年5月9日
団体の役職員数:
10〜29人

活動実績の概要

・2016年5月、元漁船員と遺族45名が国家賠償訴訟で提訴。ビキニ核被災国家賠償訴訟を支援する会を結成 ・2016年、けんぽ協会船員保険部に、労災保険での医療・遺族給付申請を支援 ・2020年、国賠訴訟から行政訴訟に切り換えた二つの裁判を支援。同時に「ビキニ被ばく船員訴訟を支援する会に改名

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