袴田事件を再審無罪へ。最高裁に立ち向かう、弁護団に応援を。

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2020年08月21日 12:00

「私は無罪を確信しながら死刑判決を書いた」元裁判官の告白

袴田事件クラウドファンディングを応援いただきありがとうございます。

 

本日は、静岡地裁での第一審担当裁判官3人の内のひとりであった、元裁判官の熊本典道さんについて詳しく触れていきます。

 

 

|「私は無罪を確信しながら死刑判決を書いた」

 

 2007年、静岡地裁での第一審主任判事だった熊本典道氏が、記者会見で大変なことを告白。実は無罪の心証を持っていて、三百頁以上の無罪判決文が準備できていた。が、担当裁判官の最終合議の多数決で敗れ(2対1)、しかも信念に反する死刑判決を自分が書くはめになったというのです。そして、衆議院議員会館で「死刑廃止を推進する議員連盟」の院内集会に参加。元担当判事として袴田巌さんの無実を訴えたのです。


前代未聞のニュースに、裁判関係者、報道関係者ばかりか日本列島に衝撃が走りました。国内から世界に衝撃が伝播、袴田事件に注目が集まりました。

 

さらに熊本氏は、再審を求める陳述書を最高裁に提出したのです。

 

「公判のある段階で、私なりにおかしいと思いました。少なくとも、今まで出ている証拠で袴田さんを有罪にするのは無茶だと思ったのです。・・・・・・・当時の東京高裁はそれなりに見識を持った裁判官がいたので、私の無罪心証に気づいてくれると信じて期待していました。」


判決理由の中に「実は違うんですよ」ということが分かるような表現を所々に残しておいたのですが、控訴審の裁判官は解ってくれなかったというわけです。

 

 


|無罪と間違えそう、どうして(第一審)死刑判決?

 

そもそもが有罪にするには到底無理がある検察の立証でした。加えて、無罪を確信していた裁判官の筆による判決文です。第一審の結論は有罪死刑ですが、内容は無罪判決と見間違えるようなものでした。そして、その結論が引き継がれ、最高裁での確定判決となるのです。

 

どこが無罪と間違えそうかというと、まずは袴田さんが実行犯とされた殺人行為そのもの、具体的事実の数々を認定するに際して、「まったく証拠がない」、あるいは「被告人の検察官に対する自白が存在するだけである。そして右の各点に関する被告人の自白は、その内容自体に不合理な点は認められないが、他にこれを裏付ける証拠がないので、それだけで自白通りの事実を認めるには躊躇せざるをえない」と書かれています。検察が出した45通の「供述調書」のうち採用されたのは1通のみ。その1通でさえ、内容は「パジャマ」が犯行着衣とされているので、問題外なのです。

 

判決文には、検察の捜査への苦言が「付言」として挿入されています。熊本裁判官の作です。

 

「本件の捜査に当たって、捜査官は、被告人を逮捕して以来、もっぱら被告人から自白を得ようと極めて長時間にわたり被告人を取り調べ、自白の獲得に汲々として、物的証拠に関する捜査を怠ったため、結局は”犯行時用いていた衣類”という犯罪に関する重要な部分について、被告人から虚偽の自白を得、これを基にした公訴の提起がなされ、その後、公判の途中、犯罪の一年余も経て、”犯行時用いていた衣類”が、事件当時捜査されていた”操作場所”から、しかも、捜査官の捜査活動とは全く無関係に発見されるという事態を招来したのであった。


このような本件捜査のあり方は、”実態的真実の発見”という見地からはむろん”適正手続きの保障”という見地からも、厳しく批判、反省されなければならない。本件のごとき事態が二度と繰り返されないことを希念するあまり、敢えてここに付言する。」

 

岩見裁判長も負けてはいません。判決を言い渡すにあたって、主文を後回しにして「自白調書の排除」について朗読。その中に、残念ながら、判決文の記録としては残されていませんが、石見裁判長が捜査当局を痛烈に批判する箇所があります。

 

「本件捜査は被告人に対して連日10時間から14時間にわたって執拗に自供を迫り、物的証拠に対する捜査をおろそかにした結果1年以上も後に重大な証拠が発見された。こうした操作方法は法の精神にもとり憲法第38条違反の疑いもあり無法者同士の争いとして大いに批判され反省されるべきである。」

 

要するに、犯行事実を明らかにする証拠がなく、自白も裏付けがない。取り調べでは自白をとることに汲々として物証を疎かにしていた。適正手続きという観点からも、実体的真実の発見という観点からも、警察検察の捜査は失格だと言っているのです。
そのような論点からすると、結論は無罪になるのですが、何故か有罪。それも極刑の死刑。「法と証拠に基づく公正な裁判」ならば、無罪に違いないのですが。


袴田巖さん、日本国憲法と刑事訴訟法を忠実に適用していたならば、52年前の静岡地裁での第一審で、すでに無罪だったはずなのです。

 

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