防ごう!!悪質訪販リフォーム
目標金額の達成の有無にかかわらず実行者は寄付金を受け取ります(All in 方式)。原則、寄付のキャンセルはできません。寄付募集は6月24日(火)午後11:00までです。

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寄付者
26人
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プロジェクト本文

全国の消費生活センターに寄せられる消費者トラブルのうち、被害が一向に減少しない取引類型の一つに、悪質な訪問販売があります。訪問販売の規制は1977年(昭和52年)に始まりましたが、約半世紀が経過しても、トラブルは減少するどころか、より悪質化する傾向にあり、詐欺的な事案、犯罪事件に繋がる事案などがみられるようになりました

 

中でも、『訪問販売によるリフォーム工事(屋根工事、壁工事、増改築工事、塗装工事、内装工事)・点検商法』の相談件数は、2023年には年間10,000件を超えるようになりました(出典:国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html)。

 

全国の適格消費者団体はこのような悪質訪販リフォームを含む消費者被害をなくすための活動に取り組んでいます。

 

皆様からの寄付金でこれらの活動を助成します。

 

NHKみみより!解説(放送日:3月27日)でも、消費者スマイル基金の

「悪質訪販リフォーム」クラウドファンディングの取組みが紹介されました!

3月27日 NHK「みみより!解説」こちらからご覧ください.

(  https://www.nhk.jp/p/ts/X67KZLM3P6/episode/te/18N3NWP8WM/  

 

きっかけはこんなセールストークです 

 「近くで工事をしている者です。工事のご挨拶に来ました。」 

 「屋根が浮いているみたいですね。無料で点検してあげましょう。」  

 「近所をドローンで撮影していたら、傷んでいる屋根が見つかりました。」

 「知り合いに業者がいないなら見てあげましょう。見るだけなら費用はかかりません。」

そして消費者の不安をあおります

 「お宅の屋根瓦、ずれているようですね。」

 「このままだと台風が来たら雨漏りしますよ。」 

 「すぐに直さなければ大変なことになりますよ。」 

 「瓦が飛んで近所の人にも迷惑がかかってしまいます。」 

 「ドローンで確認するとこんなに傷んでいるのが分かります。」

 

自宅に作業服姿の業者の訪問があった。「近所で屋根の修理工事をしています。お宅の屋根、瓦がずれていますよ。点検しましょうか。写真を撮ってきます。点検費用は無料です。」という。屋根瓦は気になっていた。高齢で屋根には上れない。業者に点検を依頼した。業者は、「瓦の剥がれている箇所がありました。台風が来たら雨漏りしますよ。工事は早い方がよいでしょう。」と写真を見せながら丁寧に説明してくれた。工事費の見積りは約250万円。高額だが雨漏りは困る。業者に屋根の修理工事を申し込んだ。だが、突然訪れたよく知らない業者に頼んでよかったのか。不安になった。遠方に住む息子に、「高い契約をしてしまった。」と相談した。「杜撰な工事は困るよ。別の業者に再点検してもらった方が良い。」と言ってくれた。後日、息子の紹介で訪れた別業者は、「故意に瓦をはがしたような跡がありました。」といった。騙されたのか。(出所:国民生活センター公表の相談事例をもとに再構成)  

 

昨日、「台風や地震で建物の被害がないか調査しています。」と業者の訪問を受けた。話を聞くと、「自宅の損壊等があった場合、火災保険を利用して修理ができます。点検後に火災保険申請の代行もします。下りた保険金で修理できるので費用の心配はありません。」という。確かに昨年の台風被害はひどかった。我が家にも損壊箇所があるかもしれない。火災保険の申請代行と保険金で家を修理する契約をした。後日、保険会社から、「自然消耗や経年劣化は保険の対象になりません。問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者と契約していませんか。」と連絡があった。知らなかった。そういえば業者が、「保険会社には自然災害と言っておきましょう。」とつぶやいていたのを思い出した。業者に修理契約を解約したいと伝えたが、「修理工事をしない場合、修理費用の40%の違約金が生じます。」と高圧的な対応をされた。困った。(出所:国民生活センター公表の相談事例をもとに再構成)

 

国や地方自治体、国民生活センターは繰り返し注意喚起情報を発信していますが、悪質業者に狙われやすい消費者層にはなかなか届かないのが実情です。

 

以下は、消費者庁の「「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起」からの抜粋です。(出典:消費者庁ウェブサイト https://www.caa.go.jp/notice/entry/038391/) 

   

 

 

消費者庁は2020年に、保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対して行政指導を行いました。「保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について | 消費者庁」

(出典:消費者庁ウェブサイト https://www.caa.go.jp/notice/entry/020945/) 

 

一般社団法人日本損害保険協会(https://www.sonpo.or.jp/)でも、『あなたの保険金が狙われています-住宅の修理などに関するトラブルにご注意』と題した注意喚起情報を公表しています。

 

 

こうした中、消費者被害を防止し、消費者を護るための活動を地道に続けている団体があります。あまり聞き慣れない名称かもしれませんが、『適格消費者団体』という2007年「消費者団体訴訟制度」導入に伴って創設された消費者団体です。全国の適格消費者団体は、以下のような活動をして、悪質な訪問販売リフォームをなくそうと頑張っています。消費者団体訴訟制度については、コチラもご覧ください。)  

事例1.必要なクーリング・オフ条項が書かれていない契約書をなくす

適格消費者団体「消費者市民ネットとうほく(https://www.shiminnet-tohoku.com/)」は、塗装等を行う建設業者Aに対して、 ① 特定商取引法のクーリング・オフに関する事項が契約書面等に記載されていないこと ② 契約書に書かれている「契約後の解約は、契約金の30%を違約金として申し受ける」という違約金条項は、消費者契約法に照らして無効であるとして、Aに申入れをしました。Aは契約書の記載内容を変更しました(令和3年5月24日終了)。 

事例2.不当に高額な違約金が書かれた契約書を是正する

建築業者Bは、消費者が火災保険等の保険金を利用して建物の補修等工事の契約をする際、消費者が、工事業務に着手する前に契約を解除した場合は受給保険金額の50パーセント相当額を報酬及び経費として支払うと定めていました。(特定)適格消費者団体「消費者機構日本(https://www.coj.gr.jp/)」は、この規定は消費者契約法で定める平均的損害額を超え、同法に違反するおそれがあるとして、契約書からこれらの記載を削除するようBに求めました。Bはこの契約書の使用をやめ、上記の支払いを求めないことを約束をしたので、和解で終了しました(平成30年10月23日終了)。    

事例3.不当な遅延損害金や無効なクーリング・オフ条項等をなくす

(特定)適格消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会(https://saitama-higainakusukai.or.jp/」は、工事の設計、請負、施工及び監理等を目的とするCに対し、Cが使用する契約書にかかれている遅延損害金に関する条項、クーリング・オフに関する条項、Cの工事中止や解除権に関する条項について、それぞれ特定商取引法及び消費者契約法に照らして無効であるとし、これらの条項の使用停止もしくは適切な条項に修正することを求め、差止請求訴訟を提起しました。Cが契約書の条項を改める等の約束をしたことから、裁判上の和解で終了しました(平成31年3月18日終了)。    

事例4.「クーリング・オフできない契約です。」という虚の説明を防ぐ

Dは訪問販売の方法により、上下水道に関する工事請負契約をする事業者でした。Dは消費者に対して、「消費者が電話で自宅での作業を要請している場合はクーリング・オフの対象にならない。」と告げていました。適格消費者団体「ひょうご消費者ネット(https://www.hyogo-c-net.com/)」は、電話で作業要請をした場合であっても、一律にクーリング・オフが適用されないとはいえないから、Dは不実のことを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるとして、このような行為の差止めを求める訴訟を提起しました。Dがこの要請に応じ、裁判上の和解で終了しました(令和元年12月26日終了)。

 

支えてほしい。手弁当で行われている消費者利益擁護のための活動

適格消費者団体等は、弁護士や法律の専門家、消費生活相談員等の善意に支えられながら、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するための活動をしています。全国には26の「適格消費者団体」がありますが、その主な活動は、「なんとか消費者被害の拡大を防ぎたい」という高い志を持つ専門家のボランティアによるものです。適格消費者団体の活動を維持するには、多くの方からの寄付が頼りなのです。

 

支えたい。悪質訪販リフォームを減らす「適格消費者団体」の活動

そこで、消費者スマイル基金では、クラウドファンディングによる適格消費者団体への助成事業を行うことにしました。

 

◆目標金額 250万円

◆目標金額の使途および実施する内容

具体的には寄せられたクラウドファンディングの寄付金を活用し、2025年4月から2026年3月の間、以下の活動を実施する5つ前後の消費者団体に資金援助をします。※法人格を有する団体に限ります。

 

1.消費者を対象とした学習会や電話相談会等を開催して、訪問販売による悪質リフォーム工事等に関する注意喚起および情報収集を行う団体への資金援助  

 

2.訪問販売による悪質リフォーム工事等の問題ある行為をする事業者に対し、改善を申入れたり、差止請求訴訟を提起する団体への資金援助  

 

3.訪問販売による悪質リフォーム工事等によって被害を被った消費者の被害回復の取組みを行う団体への資金援助 ※裁判外の申入れを含みます。  

 

これらの資金援助は、クラウドファンディング修了後に各団体から公募し、当基金が適正な審査を行ったうえで、皆様からお預かりした寄付金の額に応じて、適切に助成して参ります。

 

※本プロジェクトは、期日まで集まった支払総額に応じて、実行内容の規模を決定します。ご支援が1件でも集まった場合、現時点で適格消費者団体1団体に助成を行うことは可能です。例えば、期日までに目標金額の50%が集まった場合には、その金額に基づいて対象団体数を2から3団体に絞って助成を実施します。

 

(全国の適格消費者団体は年に2回、事業者の不当な行為を是正する取組を交流しています。)

 

 

なお、令和6年警察白書によると、「高齢者宅を狙って家屋修繕や水回り工事等の住宅設備工事やリフォーム訪問販売を装い、損傷箇所がないにもかかわらず家屋を故意に損傷させ、それを修理することで高額な施工料を要求するなどの悪質なリフォーム業者による犯罪行為が確認されている。」と報告されています( 同白書PDF版7ページ 特集 「匿名・流動型犯罪グループに対する警察の取組」参照)。

※令和6年警察白書本文PDFhttps://www.npa.go.jp/hakusyo/r06/pdf/02_tokushu.pdf

※令和6年警察白書(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r06/index.html

 

※令和6年警察庁白書https://www.npa.go.jp/hakusyo/r06/pdf/02_tokushu.pdf2ぺージの図から抜粋

 

また、令和6年警察白書PDF版68ページには、「特定商取引等事犯の類型別検挙状況(令和5年)」が掲載されており、それによると訪問販売類型の被害額は1,092億7,597万円と記されています。(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r06/pdf/05_dai2sho.pdf 68ページ図表2-43)。

 

高齢者、被災者、判断力が十分ではない方、障害のある方、弱い立場にある消費者ほど悪質な事業者に狙われます。また、消費者は誰もがぜい弱な立場におかれているといえるでしょう。

適格消費者団体への資金援助は、 身近な人を、 大切な人を、自分自身を

護ることに繋がります。全国の適格消費者団体を応援するため

クラウドファンディングに是非ご協力ください!!          

 

消費者スマイル基金(https://www.smile-fund.jp/index.html)は、『公正で健全な市場と消費者被害のない社会』を目指し、寄付等を通じて適格消費者団体等の助成事業を行う団体です。2019年10月7日より「認定NPO法人」として活動を進めています。また、2023年12月には消費者団体の活動を支援する 「消費者団体訴訟等支援法人」として内閣総理大臣の認定を受けました。消費者スマイル基金と(特定)適格消費者団体については、消費者庁のウェブサイトもご覧ください。(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system

 

消費者団体訴訟制度とは | 消費者庁

適格消費者団体・特定適格消費者団体とは | 消費者庁

消費者団体訴訟等支援法人とは | 消費者庁

 

消費者スマイル基金は東京都により認定された「認定NPO法人」です。消費者スマイル基金への寄付は、寄付金控除の対象となります。寄付をされた方には、2026年1月を目途に「寄付金受領証明書(領収書)」を送付致します。

・個人の場合:

2000円以上の寄附をされた方は、寄付金受領証明書を添えて確定申告を行うことで所得税に関する優遇措置として「税額控除」か「所得控除」のうち有利な方を選択できます。一部の住民税についても優遇措置の対象となる場合があります。

・法人の場合:

「寄付金特別損金算入限度額」の枠が適用され、当該限度額の範囲で損金算入ができます。

詳しくは自治体や所轄税務署、国税庁のウェブサイト等をご覧ください。

寄付金受領証明書の発行について

寄付をされた方には後日、「寄付金受領証明書」を送付致します。

・証明書名義:READYFORアカウントにご登録の「リターン/ギフトの発送先の氏名」を宛名として作成します

・証明書発送先:READYFORアカウントにご登録の「リターン/ギフトの発送先ご住所」にお送りします

・寄付の受領日(証明日):READYFORから実行者に入金された日となります。

・証明書の発送日:2026年1月ごろを予定しています。発行までお時間をいただきますが予めご了承願います。

 

 

高齢者、被災者、判断力が十分ではない方、障害のある方、弱い立場にある消費者ほど悪質な業者に狙われます。消費者を護るための活動をする消費者団体への助成は、身近な人を、大切な人を、そして自分自身を護る活動に繋がります。悪質な訪問販売リフォームを減らしていきましょう。

 

皆様からのご寄付をお待ちしています!

 

プロジェクト実行責任者:
河野 康子(特定非営利活動法人 消費者スマイル基金)
プロジェクト実施完了日:
2026年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

消費者スマイル基金は、消費者被害防止・救済のための制度を担う適格消費者団体等への支援を継続的に行う認定NPO法人です。2023 年12 月には、内閣総理大臣から消費者団体訴訟等支援法人の認定を受けました。一方で、高齢者等の弱者を狙う悪質な訪問販売によるリフォーム工事(点検商法を含む屋根工事、壁工事、増改築工事、塗装工事、内装工事等)が一向に減少しない中、適格消費者団体は、財政的困難を抱えながら、悪質性の高い訪販リフォームを含む消費者被害をなくす活動をしています。皆様から集められた寄付金は、当団体を通じて、悪質訪販リフォーム工事等の消費者トラブルをなくすための活動を行う消費者団体を助成するために使います。 2025 年5月から助成を希望する団体を募集し(2025 年6月末をもって締め切)、2025 年 7 月当基金の理事会で応募内容の審査を行います。審査により複数の消費者団体を決定し助成を実施します。寄付をして下さった支援者の皆様には、助成の対象となった事業の終了後 3 か月以内に各団体の活動についてご報告致します。

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プロフィール

適格消費者団体(全国26団体)は、消費者団体訴訟制度を活用して、事業者の不当な行為の差止や共通して多数に生じた消費者被害の回復を行っています。このような民間の消費者団体が行う消費者被害防止・救済など公益性の高い活動に対して現在、公的支援が十分ではありません。活動の継続や広がりを図るためには資金面での支援が必要です。安全で安心して暮らせる社会の実現は、老若男女すべての消費者の願いです。消費者スマイル基金は、公正・健全な市場の構築による消費者被害のない社会を目指し、消費者のために公益的な活動を担う適格消費者団体や特定適格消費者団体などを応援します。  消費者団体訴訟等支援法人 認定NPO法人 消費者スマイル基金  〒102-0085東京都千代田区六番町15プラザエフ6階 TEL 03-5216-7767   HP:https://www.smile-fund.jp/index.html

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適格消費者団体(全国26団体)は、消費者団体訴訟制度を活用して、事業者の不当な行為の差止や共通して多数に生じた消費者被害の回復を行っています。このような民間の消費者団体が行う消費者被害防止・救済など公益性の高い活動に対して現在、公的支援が十分ではありません。活動の継続や広がりを図るためには資金面での支援が必要です。安全で安心して暮らせる社会の実現は、老若男女すべての消費者の願いです。消費者スマイル基金は、公正・健全な市場の構築による消費者被害のない社会を目指し、消費者のために公益的な活動を担う適格消費者団体や特定適格消費者団体などを応援します。  消費者団体訴訟等支援法人 認定NPO法人 消費者スマイル基金  〒102-0085東京都千代田区六番町15プラザエフ6階 TEL 03-5216-7767   HP:https://www.smile-fund.jp/index.html

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