【終了報告】心からの御礼と、寄付金領収書の送付のお知らせ
READYFOR×ボラサポ災害支援基金事務局です。令和3年8月豪雨に関して、最終的に1027人の方から、総額1108万8千円のご寄付を頂きました。
これまで、現地からの報告でもお知らせしてきましたが、今回はコロナ感染拡大下における災害で、支援は難しいものでした。県外からのボランティアの受け入れが制限され、また、メディアによる報道も少ない状況が続き、支援が足りないという悲痛な声が各所よりあがっておりました。
そのなかで、1000万円を超えるまとまった資金を、いま活動している団体に迅速に届けられることは、現地での活動にどれだけの助けとなるか。本当に、心から感謝しております。年末まで活動を続けている団体も多く、まだ最終報告までお時間をいただいておりますが、取り急ぎここで御礼を申し上げます。
いただいたご支援は税制上の優遇措置の対象となります。
順次、中央共同募金会より寄附金の領収書の送付を行っておりますが、もし、領収書の送付を依頼したにも関わらず2021年12月31日までにお手元に届いていない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください
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社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部(領収書担当)
〒100-0013 千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル5階
電話 03-3581-3846 【月〜金 10:00〜17:30】
receipt@c.akaihane.or.jp
※なお本基金の領収書発行についてお問い合わせいただく場合は、以下の事項をご明示ください
①READYFOR×ボラサポ 災害支援基金への寄付であること
②寄付日、金額、氏名、住所、連絡先(電話・メールアドレス)
③問合せ内容・ご意向(例:領収書がお手元に届いていないなど)
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【税制優遇の受け方】
寄付金領収書をもって、それぞれ所轄の税務署で確定申告の際などに申告してください。
(1)個人の場合
①「所得控除」または②「税額控除」のいずれかが選択できます。
①所得控除
寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されます。
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
②税額控除
納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されます。ただし税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40%
(2)法人の場合
特別損金算入が可能です。
法人の課税対象となる所得から、当該法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
特別損金算入限度額の計算式
(法人の資本金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2