【難民と共に生きる】日本に逃れてきた人々に日本語学習の機会を!
寄付総額
目標金額 5,000,000円
- 寄付者
- 349人
- 募集終了日
- 2022年6月24日
在留資格と難民認定について(2)
こんにちは。認定NPO法人Living in Peaceです。
前回は、日本で「難民」として認められる2つの場合について説明してきました。続けて、難民認定された場合の在留資格と、難民申請のフローについて解説をしていきます。
目次
●難民認定された場合の在留資格
難民認定の申請が行われ、法に基づき法務大臣が難民と認めた場合、原則として、定住者(告示外定住)の在留資格が与えられます。この在留資格は最長5年の有効期限があり、期限を超えて在留するためには更新が必要となります。在留期間が定められている点で、無期限に在留できる永住者とは異なります。
この在留資格の場合、就労することも国民健康保険加入を申請することもできます。また、必要があれば市・区役所など通じて福祉支援を受けることができます。
- 法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(省略)を行うことができる(法61条の2)。
- 法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(省略)であるときは、(省略)その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする(法61条の2の2 Ⅰ)。
●難民不認定の場合の在留資格
では、申請を行ったものの難民として認められなかった場合は、どうなるのでしょうか。
i) 特定活動:人道配慮による在留特別許可
法務大臣は、難民の認定をしない、定住者の許可をしない場合でも、申請者の在留を特別に許可することが可能です。その場合「在留を特別に許可すべき事情があるか否か」を審査されます。
この場合、原則として「特定活動」の在留資格が与えられます。特定活動とは、多種多様な現代の人の活動を前提として、非類型的な外国人の活動に対して付与されるどの在留資格にも該当しない活動を意味する在留資格です。就労可能・不能については、個別に定められた指定書に規定されます。
ii) 定住者:難民不認定処分後特定活動定住
不認定後に特定活動の在留資格を得、その後更新を続けた場合は、次のいずれかに該当する場合に、定住者の在留資格を許可することが可能です。
- 入国後10年を経過していること
- 在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること
以上のほか、他の在留資格を適法に得ることができない場合には、退去強制手続に移行します。
なお、難民認定を申請中の外国人に対しては、次の通り特定活動の在留資格が与えられます。
iii) 特定活動:難民認定の申請者
難民認定の申請中や、不認定となった場合の不服申し立て中は、複数の条件を満たすことで、特定活動の在留資格が与えられます。なお難民認定の申請者として特定活動を許可された場合でも、一定の厳しい条件をクリアした場合を除いて、就労活動は認められません。
いずれも、難民の認定もしくは、在留を認められるために厳しい条件が課されています。
では、これらの申請はどのように行われるのでしょうか。
●難民申請をした場合のフロー
日本での難民認定は、大変厳しい手続きを経て行われています。入国時の厳しい審査はもちろん、入国後も、日本語での難民の証明、それができたとしても、認定までの待機期間は平均で2年半と言われています。
申請から認定のフローを下記図にまとめましたので参考にしてください。
●さいごに ~もっと知りたい人へ~
2回にわたり在留資格や、難民認定について説明してきました。難民が安心して暮らせるための在留資格について、より詳しく知りたい方は、ぜひ下記資料やサイトもご覧ください。
・在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年).pdf
・日本の難民認定手続きについて- UNHCR日本
・フローチャート – 出入国在留管理庁
・出入国管理及び難民認定法 – e-Gov法令検索
入国管理については、言葉や仕組みが難しいだけでなく、入国管理にまつわる法は、行政の裁量がとても広いものが多く、要件が明確化されていない条項が多く存在しています。
難民として母国を追われ逃れてきた方々が、安心して暮らしていけるためには、支援団体だけでなく、日本で暮らす私たち一人ひとりや企業が正しい知識を持ち、市民こそが法の番人でなければならないのではないかと思います。
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