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子どものための共同養育支援法をつくるプロジェクト

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支援総額

6,000

目標金額 750,000円

支援者
2人
募集終了日
2021年1月24日

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2023年02月10日 14:21

『家族法制の見直しに関する中間試案』についての意見(案)

2023年2月10日

 

子どものための共同養育支援法をつくる会 

代表 猪熊 篤史

 

(前注1) 「親権」に対応する概念は、親の権利を意味するものだけではなく、親ならびに子の権利を反映したものとするものとして、親の義務ならびに責任を十分考慮したものとするべきである。子の権利を重視する立場からは親としての配慮義務などの表現なども考えられる。

 

(前注2) 「配偶者からの暴力」に関しては、その意味する対象、ならびに、その程度が多種多様であり判別が困難であると思われる。父または母、あるいは、父母からの暴力(児童虐待)に関しては、子が父母を明らかに避けている場合、あるいは、子が父母を遠ざけるべき十分な客観的な根拠がある場合などは、親権を喪失させる、または、停止するなどの対応が適切だろう。もっとも、親権の総体だけではなく、面会交流など、父母としての一部の権利を回復するための更生プログラムなども考慮する必要があるだろう。

 

第1 親子関係に関する基本的な法律の整理 について

 

1 子の最善の利益の確保等

子どもの権利条約(日本:1994年締結)に従い、子が父母に共に愛され養育される権利(父母の共同責任の原則)、子の年齢や発達の程度に応じた子の意思などが尊重されなければならない。また、その前提として、子の最善の利益が考慮されなければならない。

 

第2 父母の離婚後等の親権者に関する法律の見直し について

1 離婚の場合において父母双方を親権者とすることの可否

【甲案】を支持する。

 離婚後に父母が、原則として、共同で、または、並行して、親権を行使出来るようにする必要がある。離婚後等においても、子は、父母に愛され、共に養育される権利を十分尊重されなければならない。そのような『離婚後等の共同親権・共同養育』を原則としながらも、段階的な措置として、父母による共同親権・共同養育を選択出来るものとする民法改正などが考えられる。少なくとも、離婚後等における共同親権・共同養育を例外なく、一律に排除する現行の民法第819条は早急に改正されなければならない。現行の離婚後等単独親権制は、子ならびに親権を剥奪される父母の人権侵害に他ならない。

 

2 親権者の選択の要件

【甲①案】を支持する。

 父母の双方を原則として親権者として定め、一定の要件を満たす場合には、裁判所等を通した公的な手続きにより、父母の一方のみを親権者とすることができるようにすべきである。 

なお、現行の日本の家族法制は、父母による協議離婚を認めているが、離婚をするためには、特に、未成年の子がいる場合は、家庭裁判所など、公的な機関を通して離婚を認めるように法制度を変更すべきである。

未成年の子がいない場合は、財産分与などの取り決め状況を確認するなどの必要があるにしても、書類の提出による手続きのみで離婚を認めることも可能だろう。未成年の子がいる場合は、親権者や監護者の取り決めに限らず、面会交流と養育費の支払いの取り決めるなど、子が、父母に愛され共に養育される権利が十分行使出来るようにしなければならない。書類上の要件の他に、離婚後の子の養育に関する講座の受講等を離婚成立の要件として求めるなど、子の最善の利益を十分に考慮しなければならない。

 

3 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律

(1)監護者の定めの要否

【B案】を支持する。

 

(2)監護者が指定されている場合の親権行使

【γ案】を概ね支持する。もっとも、父母は、事前に協議により作成された方針(共同養育計画等)に従って、一般的に重要性の高い、子の教育、医療、宗教、居所などについて、また、父母が重要視するその他の事項について、予め決められた方針(裁判所等を通して公的に定めるもの)に従って父母双方が共同で(他方の父母の意思を十分尊重して)、あるいは、並行して子の最善の利益のために親権を行使すべきである。当然、それらは、現行民法第825条と同様の規律によるべきである。

 

(3)監護者の定めがない場合の親権行使

ア、イ、ウ を支持する。

 

(4)子の居所指定又は変更に関する親権者の関与

【Y案】を支持する。父母が自らの親権の行使を他方に委任しない限り、子の居所の指定は、父母双方で決める重要事項であり、親権の共同または並行での行使のために、事前に定められる必要のあるものだと言える。日常的な生活圏外(市区町村、あるいは、都道府県境を越える場所)への子の転居には、父母双方の同意が必要とされるべきである。子の遠方への転居は、他方の父母と子の直接的な接触や親子関係の維持・構築に重大な影響を及ぼす可能性が高い。子の居所指定は、父母による共同親権・共同養育の拠り所となる共同養育計画等に規定されるべき重要事項である。

 

4 離婚後の父母の一方を親権者と定め、他方を監護者と定めた場合の規律

中間試案のような取り決めも考えられるが、子が父母に愛され、父母に共に養育される権利を尊重し、子の最善の利益のために必要な対応と配慮が必要である。

 

第3、第4、第5 (省略)

 

第6 養子制度に関する規律の見直し について

1 成立要件としての家庭裁判所の許可の要否

③ を支持する。

 未成年者を養子とする普通養子縁組は、家庭裁判所の許可により行われるべきである。親権の有無を問わず、他方の父母に通知して、他方の父母による親権者変更などを可能とする配慮が必要である。離婚後等も共同親権・共同養育を原則とする立場から、直系卑属の養子縁組であっても父母の一方のみによって秘密裏に行われる養子縁組は容認できない。

 

■総括意見

 

1.例外なく離婚後も単独親権とする現行の離婚後等単独親権制(民法第819条)は、子と親権を剥奪される親の人権侵害に他ならず、早急に改正されなければならない。

2.離婚後も子の共同親権・共同養育を原則とすべきだが、法改正の過程において、共同親権・共同養育を選択出来るものとする方法なども考えられる。

3.各家庭において、親権者、監護者、面会交流、養育費の取り決めの形態は、多種多様であるとしても、離婚後も共同親権・共同養育を原則として、子の最善の利益を考慮して父母と子が柔軟かつ良好な親子関係を維持・構築していく必要がある。なお、父母が共同親権・共同養育により、子の監護時間を等分するような場合には、養育費は、それぞれの父母が実費を負担し、学費や医療費など父母双方の監護に関わるものだけを等分するなどの対応が現実として考えられる(所得格差が顕著な場合等を除けば、養育費は不要となる場合がある)。また、そのような場合、面会交流(親子交流)は、日常の子の監護に含まれ、別途取り決める必要はなくなるであろう。

4.離婚後においても共同親権・共同養育が徹底される場合には、あまり問題にならないとしても、親権者が、監護者、または、主たる監護者となる場合などにおいては、子の学校、医療機関、習い事等における情報を子と別居する父母(子の主たる監護者ではない父母等)が直接入手できるようにするなどの配慮が必要である。親権者や監護者が、子と別居する父母が子の情報にアクセスするための門番(ゲートキーパー)のような役割を果たし、現行の家族法制がそうであるように、親権者や監護者の意思により子と別居する父母が子の学校や医療機関等における情報にアクセス出来ないような状態が常態化することは避けなければならない。子の学校行事等への参加は、親としての資質を著しく欠かない限り、親権者や監護者の意思に影響されることなく、子と別居する父母に認められるべきである。

5.離婚後の共同親権・共同養育を支援する法制度がない中で、同居する親権者や監護者の意思を最優先することが、子の利益になるというような考え方は改められなければならない。離婚後も共同親権・共同養育を原則とする本来あるべき家族関係に対する価値観を早急に醸成し、人としての根源的な権利を十分尊重して、子の最善の利益のために、父母ならびにその子を支援する法制度を早急に整備しなければならない。

 

以上

【参照】https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080284&Mode=0

 

リターン

3,000


お礼のメール、提言書(PDF)

お礼のメール、提言書(PDF)

2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。

支援者
2人
在庫数
198
発送完了予定月
2021年10月

10,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。

支援者
0人
在庫数
100
発送完了予定月
2021年10月

50,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。

支援者
0人
在庫数
50
発送完了予定月
2021年10月

100,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。【5】提出する提言書に支援者のお名前(個人名とお住まいの都道府県名)を記載いたします。

支援者
0人
在庫数
20
発送完了予定月
2021年10月

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