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子どものための共同養育支援法をつくるプロジェクト

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支援総額

6,000

目標金額 750,000円

支援者
2人
募集終了日
2021年1月24日

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2022年02月28日 14:56

【プレスリリース】 国への提言と法案の提出について

令和 4年2月28日

子どものための共同養育支援法をつくる会

代表 猪熊 篤史

 

 子どものための共同養育支援法をつくる会では、「子どもの連れ去り」や「親子関係の断絶」など、現行の日本における離婚後等単独親権制の弊害の解消と共同親権・共同養育の推進のために法制度改正を求めるプロジェクトを立ち上げ、提言と法案を作成して国に提出することを目指して活動してまいりました。超党派の国会議員で構成する共同養育支援議員連盟(会長・柴山昌彦衆議院議員)が平成28年12月に公開した議員立法案が4年経過後も国会提出に至っていなかったことなどから、どのような法案であれば当事者である未成年の子どもを持つ離婚する父母、また父母の離婚を経験する年間15万人ともいわれる未成年の子ども達、その家族、さらには、広く国民に受け入れられるのかをSNSを通して寄せられる意見等を参考にして考えてまいりました。この度、岸田総理大臣をはじめ、松野内閣官房長官、古川法務大臣、細田・山東衆参両議院議長などに提言と法案を提出いたしました。

 令和2年12月のプロジェクト発足後、当初は、令和3年1月までクラウドファンディングを実施して同年9月末までに国に提出する提言と法案を策定するための検討会の開催を計画していました。その講師謝金等をクラウドファンディングでまかなう計画でしたが、離婚後の共同親権・共同養育を進めるグループ間の利害対立の影響などからクラウドファンディングによる資金調達は成立しませんでした。また、新型コロナウィルスの感染拡大などもあり、東京、名古屋、大阪会場などにおける検討会の開催等を見送りました。そのような状況ではございますが、令和2年3月に「父母の離婚後等における親子交流の維持等に関する法律(原案)」をウェブ公開し、お寄せ頂いた意見等を踏まえて法案に加筆修正を加え、提言を作成しています。昨年9月末の自民党総裁選挙を経て新内閣が発足し、10月に衆議院選挙が行われることとなる中、国への提言と法案の提出時期を延期していましたが、2月15日に岸田総理大臣、松野官房長官、古川法務大臣、細田衆議院議長、山東参議院議長に提言と法案(添付)を発送いたしました。その他、共同養育支援議員連盟会長の柴山昌彦衆議院議員、ならびに、自民党群馬県支部連合会会長の小渕優子衆議院議員をはじめとする群馬県選出の国会議員にも提言と法案を発送しています。先の衆議院選挙前には、法案を県選出の国会議員ならびに候補者に送付しました。衆議院選挙後に県内の国会議員事務所を訪問して離婚後等単独親権制の弊害と共同親権・共同養育の推進について陳情されて頂きました。

 今後は、提出した提言の通り、1)面会交流、および、養育費の受給の子どもの権利としての明確化、2)未成年の子どもがいる父母の離婚における面会交流と養育費の取り決めを含む共同養育計画策定の原則義務化、3)父母の合意がある場合の離婚後共同親権の容認、さらには、策定した法案の趣旨に沿った法制度整備に向けて活動してまいります。

以上

【添付書類】

1.提言                                                                                                             

2.父母の離婚後等における親子交流の維持等に関する法律(案)        

 

 

内閣総理大臣     岸田文雄 様

内閣官房長官     松野博一 様                     法務大臣            古川禎久 様

衆議院議長        細田博之 様                     参議院議長        山東昭子 様

関係する国会議員   各 位

 

拝啓

 人類の脅威となる新型コロナウィルスの流行が続く中で、国民の生命と健康な生活を守るために日夜尽力頂き、ありがとうございます。また、人権擁護や地球環境の保全など、国際社会における協調に対して感謝申し上げます。

 国内外に様々な問題が山積しているものと思いますが、日本における親子関係のあり方、特に、離婚後の親権制度は、父母が離婚・別居する子ども、そして、子どもと別居することになる父母にとって、理不尽であり、正しく運用されていません。早急に法制度を改正して頂く必要があります。

 日本は、先進国で唯一、離婚後の単独親権制度をとっています。「親権」は親の子どもに対する義務となりますが、子どもと同居する父母が親権を持ち、子どもと別居する他方の父母が親権を失う場合、多くの家庭において、別居する父母と子どもは会えなくなります。親子関係は断絶してしまい、子どもと別居する父母は、多くの場合、親としての義務を果たすことが出来なってしまいます。

 このような離婚後単独親権制の弊害に関して、私の住む渋川市の議会からは、菅前総理大臣をはじめ関係大臣と衆参両議院議長宛に意見書(「別居・離婚後共同親権制度の採用及び共同養育・面会交流支援等に必要な法整備を求める意見書」)が提出されました。そのような中で、昨年、上川前法務大臣から離婚後の共同親権制の是非も含む家族法制の見直しが法制審議会に諮問されたことは、私達が求める離婚後共同親権を原則とする家族法制に向けて一歩踏み出したものと期待しています。しかし、審議や実際の法改正にどれだけの時間を要するのか見通すことが出来ません。

愛する我が子に会えず苦しんでいる父母がいます。子どもと全く会えず、子どもの居場所すら分からない父母もいます。離婚をしても親子は親子である自然で理想的な関係が望まれますが、離婚後の単独親権制を定める民法第819条は、別居をする親子にとって、理不尽な親子関係を強いています。

子育ては「夫婦で協力して」、「男性も女性も育休を取りましょう」などとされる中で、離婚後は「子どもの親(親権者)は一人で良い」というのは、極めて都合の良い言い訳であり、そのような法制度上の欠陥を放置すべきではありません。

これは日本に住む日本人の父母の問題であると同時に、日本に住む外国人、最愛の子どもを日本に連れ去られる外国人の問題でもあります。外国人との関係では、昨年、東京オリンピックの開会式に出席するために来日したフランスのマクロン大統領から菅前総理大臣に対して子どもの利益を最優先した取り組みが求められています。

 現代社会に適合するように既存の法制度を改正し、どのように運用するのが良いかは、簡単に答えがでないのだろうと思います。それでも、子どもと会えないなど、親子関係が断絶している父母、親子関係を不当に制限されている父母が、北朝鮮に子どもを拉致された父母と同じ心境で、親子関係の改善を望んでいることに思いを馳せ、是非、ご理解下さい。

 家族法制度の見直しと総合的な法改正には時間がかかるとしても、次のような点には議論の余地はないと思います。早急な対応と法制度化をお願いいたします。

 

1. 父母との面会及びその他の交流、さらには子の監護に要する費用を父母に分担してもらうことは、親の権利というよりは、子どもの権利です。それは、親の義務であり、責任です。これら子どもの権利性を明確にした上で、十分な面会交流(親子交流)の実施と必要な養育費の支払いを促して下さい。

 

2.未成年の子どもを持つ父母が離婚する際に、面会交流及び養育費の支払いの取り決めを含む子どもを父母が共同して養育する計画の策定を義務づけて下さい。正当な理由なく、父母が共同で子どもを養育する計画を策定しない夫婦が提出する離婚届を受理しない(夫婦の離婚を認めない)で下さい。

 

3.父母が合意している場合は、離婚後に父母が共同で親権を行使することを容認して下さい。

 

 日本が1994年に批准した児童の権利条約には、子どもの最善の利益の追求(第3条)、子どもが父母に養育される権利(第7条)、子どもが父母の意思に反して父母から引き離されない権利(第9条)、子どもの意思の尊重(第12条)、父母の共同責任の原則(第18条)などが明記されており、子どもが別居している親と面会交流することや子どもが父母から養育費を受けることが、子どもの権利であり、父母の義務または責任であることには議論の余地なく、国際的な共通認識となっているものと思われます。

 平成23年に改正され24年から施行された民法第766条には、離婚に際して子どもの監護者のみならず、父母との面会及びその他の交流、子どもの監護に要する費用の分担を協議によって定める、協議が調わないとき、又は協議ができないときは家庭裁判所がこれらの事項を定めるとされています。行政窓口で離婚届を受理する際に、親権者(監護者)のみならず、面会交流と養育費の支払いについて取り決めをすることは、民法上、既に必要な手続きになっていると言えます。父母による子どもの共同養育計画の策定を、原則として、義務化して下さい。

 法務省が令和2年4月に公表した24カ国の親権制度調査では、日本と同じ離婚後単独親権制をとっているのは、先進国では日本だけ、世界の主要国においても日本の他にはインドとトルコのみだとされています。父母による離婚後の親権の共同行使は、適時に、適切に、子どものための意思決定が困難であり、子どもの利益を害する恐れがあるとの国の見解がありますが、国際社会の実態に照らせば、杞憂だと言えます。日本の離婚後単独親権制は、親権を奪われる父母と両親に養育される権利を持つ子どもの人権を侵害しています。離婚後の共同親権を、原則とするか、選択とするかは、議論の余地があるとしても、父母が共同で親権を行使することに合意している場合においてまで、離婚後の単独親権を強制することは不合理です。内閣府が2月に公表した「離婚と子育てに関する世論調査」では、9割超の国民が積極的、または条件付きで離婚後も父母双方による子どもの養育への関与(共同親権制)を望んでいます。

 上記3点を含む早急な家族法制の改正を求めます。

敬具

令和4年2月15日

 

子どものための共同養育支援法をつくる会 

代表 猪熊篤史

 

 

父母の離婚後等における親子交流の維持等に関する法律(案)

 

(目的)

第一条 この法律は、未成年の子(以下、子)を有する父母が離婚をする又は婚姻中に別居し、父母の一方が子の主たる監護者となった後(以下、父母の離婚後等)においても、子と父母の定期的な親子としての関係並びに直接的な接触(以下、親子交流)を維持、増進及び回復(以下、維持等)を図り、もって子の最善の利益に資することを目的とする。

 

(基本理念)

第二条 父母の離婚後等における親子交流は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子の最善の利益に資するものでなければならない。また、父母は、子の養育及び発達において、子の最善の利益のために、共同責任の原則に従ってその義務並びに責任(以下、責務)を果たさなければならない。

2 父母の離婚後等において、子と父母との親子交流が維持等されることは、子の権利であり、父母の責務である。

3 父母の離婚後等において子がその父母による監護及び養育(以下、監護等)に要する費用の分担を受けることは、子の権利であり、当該費用の分担は父母の責務である。

4 父母の離婚後等における親子交流の維持等に関して、子が自らの意思を表明する権利を尊重して、子の年齢及び発達の状況に応じて子の意思を相応に考慮しなければならない。

5 父母は、相互に相手の人格及び意思を尊重して、子には愛情と理解をもって接し、父母の意思の相違によって子の健全な成長及び人格の形成を阻害することがないように最善の努力を払わならければならない。

6 父母の離婚後等における親子交流の維持等に関しては、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の趣旨に反することにならないよう留意しなければならない。

 

(国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念(以下、基本理念)にのっとり、父母の離婚後等における親子交流の維持等を促進する施策を策定し、実施する責務を有する。

 

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、父母の離婚後等における親子交流の維持等の促進において、国と連携を図り、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。

 

(事業者の責務)

第五条 事業者は、基本理念の理解を深め、国及び地方公共団体が策定し実施する施策に沿って従業者の雇用を計画し、その労働のための制度を整備し、父母の離婚後等における親子交流の維持等に協力する責務を有する。

 

(国民の責務)

第六条 国民は、基本理念の理解を深め、国及び地方公共団体が策定し実施する施策に沿って父母の離婚後等に親子交流の維持等が図られるように努力並びに協力する責務を有する。

 

(法制上の措置等)

第七条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置その他の措置を講じるものとする。

 

(離婚後の父母による子の共同養育計画の策定の義務と国及び地方公共団体による支援)第八条 子を有する父母が離婚をするときは、離婚後の父又は母と子との面会及びその他の交流(以下、面会交流)並びに子の監護に要する費用の分担を定める共同養育計画を策定しなければならない。

2 国は、子を有する父母が円滑に前項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行わなければならない。また、国は、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、父母の離婚後においても親子交流を維持等することの重要性及び離婚した父母が子のために果たすべき責務に関する情報の提供を行わなければならない。

3 地方公共団体は、子を有する父母が円滑に第1項の取決めを行うことができるよう国と連携を図り、必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し必要な情報の提供を行わなければならない。

 

(親子交流の維持等)

第九条 第二条第2項の規定に従い、離婚後等に子を監護する父又は母は、別段の取決め等がない限り、子を監護していない父又は母と子との親子交流が維持等されるように配慮しなければならない。

2 離婚後等に子を監護していない父又は母は、別段の取決め等がない限り、子との親子交流の維持等に努めなければない。

3 国は、第1項及び第2項の親子交流の実施に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。また、国は、正当な理由なく親子交流の取決めを遵守しないなど親子交流を阻害する父母に対して罰則をもうけることができる。

4 地方公共団体は、第1項及び第2項の親子交流の実施に関し、国と連携を図り、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

 

(子の監護等に要する費用の分担等)

第十条 第二条第3項の規定に従い、子の監護等に要する費用は、父母の収入及び子の監護状況に応じて父母において適切に分担されなければならない。

2 国は、前項の子の監護等に要する費用の分担に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。また、国は、正当な理由なく子の監護等に要する費用の分担の取決めを守らない父母に対して罰則をもうけることができる。

3 地方公共団体は、第1項の子の監護等に要する費用の分担に関し、国と連携を図り、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。また、地方公共団体は、正当な理由なく子の監護等に要する費用の分担の取決めを守らない父母に対してその支払いを促さなければならない。

4 地方公共団体は、離婚後等の父母から子の監護等に要する費用が支払われない場合は、必要な措置を講じなければならない。

 

(子を有する父母に対する啓発活動等)

第十一条 国は、子を有する父母が婚姻中に、子の監護をすべき者、その他の子の監護等に必要な事項の取決めを行うことなく別居することによって、親子交流の維持等ができなくなるような事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消され若しくは改善されるよう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

2 地方公共団体は、前項の事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消若しくは改善されるよう、国と連携を図り、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

 

(父母の合意がある場合の離婚後における親権の共同行使と親子交流の維持等の特例)

第十二条 民法第八百十九条の規定にかかわらず、父母が合意した場合は、離婚後の父母による親権の共同行使ができる。

2 父母の合意がない場合は、民法第八百十九条の規定に従い、父母の一方を親権者と定める。その場合、基本理念にのっとり、離婚後の父母と子の親子交流の維持等に関して十分な配慮がされなければならない。

3 国は、第1項及び第2項の規定に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

4 地方公共団体は、第1項及び第2項に関し、国と連携を図り、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

 

(人材の育成)

第十三条 国及び地方公共団体は、父母の離婚後等における子と父母との親子交流の維持等に寄与する人材の確保及び資質の向上のために、必要な研修その他の措置を講じなければならない。

 

(調査研究の推進等)

第十四条 国及び地方公共団体は、父母の離婚後等における父母と子の親子交流の実施状況、子の監護等に要する費用の分担の状況等に関する調査及び研究を推進するとともに、その結果を踏まえて父母の離婚後等における子と父母との親子交流の維持等に関する施策等の在り方について検討しなければならない。

 

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

第二条 国は、第八条から第十二条までの規定の円滑な実施を確保するため、この法律の施行後二年以内に、制度及び体制の在り方並びに事情の有無に関する調査を実施して、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

第三条 政府は、父母の離婚後においても父母が親権を共同して行うことができる制度の導入、父母の離婚等に伴う子の居所の指定の在り方並びに子と祖父母その他の親族との面会交流の在り方について検討を加えるとともに、子の監護等に要する費用に関し負担する債務の履行の確保その他の父母の離婚後等における子の適切な養育の確保のための支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

以上、この法律案は、共同養育支援議員連盟(会長・柴山昌彦衆議院議員)が平成28年12月に公表した法律案(「父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案」)を基に、子どもを配偶者等に連れ去られ、子どもに会えないなどの被害に会っている父母等の意見を踏まえて作成しました。

 

令和4年2月15日

 

子どものための共同養育支援法をつくる会

代表 猪熊篤史

 

リターン

3,000


お礼のメール、提言書(PDF)

お礼のメール、提言書(PDF)

2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。

支援者
2人
在庫数
198
発送完了予定月
2021年10月

10,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。

支援者
0人
在庫数
100
発送完了予定月
2021年10月

50,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。

支援者
0人
在庫数
50
発送完了予定月
2021年10月

100,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。【5】提出する提言書に支援者のお名前(個人名とお住まいの都道府県名)を記載いたします。

支援者
0人
在庫数
20
発送完了予定月
2021年10月

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