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子どものための共同養育支援法をつくるプロジェクト

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支援総額

6,000

目標金額 750,000円

支援者
2人
募集終了日
2021年1月24日

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2022年01月10日 15:03

子どものための共同養育支援法をつくるプロジェクト提言(案)

内閣総理大臣     岸田文雄 様

内閣官房長官     松野博一 様

法務大臣            古川禎久 様

衆議院議長        細田博之 様

参議院議長        山東昭子 様

関係する国会議員   各 位

 

拝啓

 

 人類の脅威となる新型コロナウィルスの流行が続く中で、国民の生命と健康な生活を守るために日夜尽力頂き、ありがとうございます。また、人権擁護や地球環境の保全など、国際社会との協調に対して感謝申し上げます。

 国内外に様々な問題が山積しているものと思いますが、日本における親子関係のあり方、特に、離婚後の親権制度は、父母が離婚・別居する子ども、そして、子どもと別居することになる父母にとって、理不尽にであり、正しく運用されているとは思えません。早急に法制度を改正して頂く必要があると思います。

 日本は、先進国で唯一、離婚後の単独親権制度をとっています。「親権」は親の子どもに対する義務となりますが、子どもと同居する父母が親権を持ち、子どもと別居する他方の父母が親権を失う場合、多くの家庭において、別居する父母と子どもは会えなくなります。親子関係は断絶してしまい、子どもと別居する父母は、多くの場合、親としての義務を果たすことが出来なくなってしまいます。

 このような離婚後単独親権制の弊害に関して、私の住む渋川市の議会は、一昨年12月に菅前総理大臣をはじめ関係大臣と衆参両議院議長宛に意見書(「別居・離婚後共同親権制度の採用及び共同養育・面会交流支援等に必要な法整備を求める意見書」)が提出しました。そのような中で、昨年、上川前法務大臣から離婚後の共同親権制の是非を含む家族法制の見直しが法制審議会に諮問されたことは、私達が求める離婚後共同親権を原則とする家族法制度に向けて一歩踏み出したものと期待しています。それでも、審議にどれだけの時間を要するのか見通すことが出来ません。

 愛するわが子に会えずに苦しんでいる父母がいます。子どもと全く会えず、子どもの居場所すら分からない父母がいます。離婚をしても親子は親子である自然で理想的な関係が望まれますが、離婚後の単独親権制を定める民法第819条は、別居をする親子に理不尽な関係を強いています。

 子育ては「夫婦で協力して」、「男性も女性も育休を取りましょう」とされている中で、離婚後は「子どもの親(親権者)は一人で良い」というのは、極めて都合の良い言い訳であり、そのような法制度上の欠陥を放置すべきではありません。

 これは日本に住む日本人の父母の問題であると同時に、日本に住む外国人、最愛の子どもを日本に連れ去られる外国人、そして、国籍を問わず日本から子どもを連れ去られる人々の問題です。外国人との関係では、昨年、東京オリンピックの開会式に出席するために来日したフランスのマクロン大統領から菅前総理大臣に対して子どもの利益を最優先した対応が求められています。

 現代社会に適合するように既存の法制度をどのように改正し、運用するのが良いかは簡単に答えがではないのだろうと思います。それでも、子どもと会えないなど、親子関係が断絶している父母、親子関係を不当に制限されている父母が、北朝鮮に子どもを拉致れた父母と同じ心境で、親子関係の改善を望んでいることに思いを馳せ、是非、ご理解下さい。

 家族法制度の見直しと総合的な法改正には時間がかかるとしても、次のような点には議論の余地がないと思います。早急な対応と法制度化をお願いいたします。

 

1. 父母と子どもの面会交流、そして、子どもの監護に要する費用を父母が分担することは、親の権利というよりは、子どもの権利です。それは、親の義務であり、責任です。これら子どもの権利性を明確にした上で、十分な面会交流(親子交流)の実施と必要な養育費の分担を促して下さい。

 

2. 未成年の子どもを持つ父母が離婚する際には、面会交流及び養育費の分担の取り決めを含む子どもを父母が共同して養育する計画の策定を義務づけて下さい。正当な理由なく、父母が共同して子どもを養育する計画を策定していない夫婦が提出する離婚届を受理しない(夫婦の離婚を認めない)で下さい。

 

3. 父母が合意している場合は、離婚後に父母が共同で親権を行使することを容認して下さい。

 

 日本が1994年に批准した児童の権利に関する条約には、子どもの最善の利益の追求(第3条)、子どもが父母に養育される権利(第7条)、子どもが父母の意思に反して父母から引き離されない権利(第9条)、子どもの意思の尊重(第12条)、父母の共同責任の原則(第18条)などが明記されています。子どもが別居している親と面会交流することや子どもが父母から養育費を受け取ることが、子どもの権利であり、父母の義務または責任であることに議論の余地はなく、国際的な共通認識となっているものと思われます。

 平成23年に改正され24年から施行された民法第766条には、離婚に際して子どもの監護者のみならず、父母と子どもの面会交流、子どもの監護に要する費用の分担を協議によって定める、協議が調わないとき、又は協議ができないときは家庭裁判所がこれらの事項を定めるとされています。行政窓口で離婚届を受理する際に、親権者(監護者)のみならず、面会交流と養育費の分担について取り決めをすることは、民法上、既に必要な手続きになっていると言えます。父母による子どもの共同養育計画の策定を、原則として、義務化して下さい。

 法務省が令和2年4月に公表した24カ国の親権制度調査では、日本と同じ離婚後単独親権制をとっているのは、先進国では日本だけ、世界の主要国においても日本の他にはインドとトルコのみだと示されています。父母による離婚後の親権の共同行使は、適時に適切に子どものための意思決定が困難であり、子どもの利益を害する恐れがあるとの国の見解がありますが、国際社会の実態と照らせば、杞憂だと言えます。日本の離婚後単独親権制は、親権を奪われる父母と両親に養育される権利を持つ子どもの人権を侵害しています。離婚後の共同親権を、原則とするか、選択とするかは、議論の余地があるとしても、父母が共同で親権を行使することに合意している場合においてまで、離婚後の単独親権を強制することは不合理です。国内外の非難を避けることはもはやできないでしょう。

 

 上記3点を含む早急な家族法制度の改正を求めます。

敬具

 

令和4年〇月〇日

子どものための共同養育支援法をつくる会 

代表 猪熊篤史

 

※令和4年1月11日に加筆修正しました。

 

リターン

3,000


お礼のメール、提言書(PDF)

お礼のメール、提言書(PDF)

2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。

支援者
2人
在庫数
198
発送完了予定月
2021年10月

10,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。

支援者
0人
在庫数
100
発送完了予定月
2021年10月

50,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。

支援者
0人
在庫数
50
発送完了予定月
2021年10月

100,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。【5】提出する提言書に支援者のお名前(個人名とお住まいの都道府県名)を記載いたします。

支援者
0人
在庫数
20
発送完了予定月
2021年10月

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