子どものための共同養育支援法をつくるプロジェクト
支援総額
目標金額 750,000円
- 支援者
- 2人
- 募集終了日
- 2021年1月24日
群馬県内の国会議員・衆議院議員候補者の皆様への陳情書
※下記の陳情書を近日発送予定です。
群馬県内の国会議員・衆議院議員候補者の皆様
拝啓
仲秋の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
私は、6年前から、日本における離婚後単独親権制の弊害によって別居や離婚後に子どもと父母が引き離され、親子関係が断絶してしまう問題と向き合っています。この理不尽な現実に疑問を持ち調べると、離婚後に共同親権が認められていないのは、先進国では日本だけでした。昨年4月に法務省が公表した24カ国の親権制度調査でも、日本と同様に離婚後単独親権制がとられているのは、日本の他には、インドとトルコだけです。
昨年から、新型コロナウィルスの感染拡大が続く中で、国民の生命や健康が最優先され、飲食業や旅行業をはじめ多くの経済活動の自粛が求められています。それでも、親子関係の問題は、当事者・関係者を中心に新型コロナ禍にあって注目されています。離婚後も共同親権を標準とする国際社会では、都市封鎖(ロックダウン)の中でも親権を行使するための外出は認められていました。日本と国際社会の家族観の違いを象徴するようでした。
昨年、有志で「ぐんま子ども愛育の会」として活動を行い、群馬県内の全35市町村議会に対して離婚後単独親権制の改正と共同親権・共同養育のための法整備を求める陳情をさせて頂きました。昭和村や高山村の議会では主旨採択頂きました。渋川市議会では、請願を採択頂き、「離婚・離婚後共同親権制の採用及び共同養育・面会交流支援等に必要な法整備を求める意見書」を菅総理大臣、上川法務大臣、大島衆議院議長ならびに山東参議院議長などに提出頂きました。このような活動の後、今年2月に離婚後共同親権制の是非を含む家族法制の見直しが法制審議会に諮問されました。離婚後単独親権制の改正と共同親権・共同養育のための法整備に向けて第一歩が踏み出されたものと思います。それでも審議に何年かかるかを見通すことは出来ません。離婚後単独親権制の改正と共同親権・共同養育のための法整備に期待しながらも私たちが望むような法制度改正が行われないのではないかという不安は尽きません。
このような状況にあって、次の3点を含む早急な法整備をお願いいたします。
1)面会交流や養育費の受け取りを親の権利ではなく子の権利として認めて下さい。
2)離婚時の面会交流と養育費の取り決め(共同養育計画の策定)を義務化して下さい。
3)父母の合意がある場合は、離婚後共同親権を特例として認めて下さい。
平成28年12月に共同養育支援議員連盟(馳浩会長)が公開した「父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案」を参照して、私たちが求める法律の原案(添付)を作成いたしました。
離婚後も原則として共同親権・共同養育とすることを切望いたします。しかし、その議論は、法制審議会でなされなければならないのだろうと思います。それでも、面会交流や養育費の支払いを受けることが、子どもの権利であることは、日本が1994年に批准した「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」に照らして明らかです。また、離婚時に面会交流と養育費の支払いを取り決めることは、民法第766条に明記されています。未成年の子を持つ父母が離婚届を提出する時点で取り決められている必要があるはずです。さらに、離婚後に子の親権者を、一律に、父母のどちらか一方に限定しなければならない理由はありません。それは、親権を剥奪される父母どちらか一方を優位に、また一方を劣位に置くため、法の下の平等、さらには両性の本質的な平等に反する人権侵害です。子どもが父母に共に養育される権利がないがしろにされています。
親子の関係は、前国家的に形成されている自然権だと言えます。父母が子に同等の愛情を注ぎ、子は父母の両方から変わることのない愛情に満ちた養育を望んだとしても、例外なく、父母の一方の自然権を剥奪する離婚後単独親権制度は、残忍であり、誤っています。ひとり親家庭において、面会交流は3割、養育費の支払いは2割しか実施されていません。これは離婚後単独親権制の弊害です。ドイツは1982年に日本と同じ離婚後単独親権制を違憲としました。子どもの権利条約を踏まえれば、離婚後も共同親権を標準とする国際社会から日本の離婚後単独親権制が容認されるはずはありません。それは、一昨年2月の国連・子どもの権利委員会からの勧告や昨年7月のEU欧州議会の非難決議などにより明らかです。
衆議院議員の任期満了が10月に迫り、総選挙が行われる何かと慌ただしい時期ではございますが、家族のあり方を決定づけている深刻な問題を軽視しないで下さい。衆議院選挙後でも構いませんので、添付する、子どものための共同養育を支援する法律の原案について、特に前述の3点を早急に法制度化することの是非について、お考えをお聞かせ下さいますよう、お願い申し上げます。
時節柄、お体を大切にされ、ご活躍されますことを、ご祈念いたします。
敬具
令和3年9月24日
子どものための共同養育支援法をつくる会
代表 猪熊 篤史
リターン
3,000円
お礼のメール、提言書(PDF)
2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。
- 支援者
- 2人
- 在庫数
- 198
- 発送完了予定月
- 2021年10月
10,000円
お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保
【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。
- 支援者
- 0人
- 在庫数
- 100
- 発送完了予定月
- 2021年10月
50,000円
お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送
【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。
- 支援者
- 0人
- 在庫数
- 50
- 発送完了予定月
- 2021年10月
100,000円
お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名
【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。【5】提出する提言書に支援者のお名前(個人名とお住まいの都道府県名)を記載いたします。
- 支援者
- 0人
- 在庫数
- 20
- 発送完了予定月
- 2021年10月
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