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悪徳職業後見人排除!成年後見制度被害者サポートの会
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支援総額

178,000

目標金額 840,000円

支援者
40人
募集終了日
2019年3月10日

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2019年01月29日 10:40

家裁への働きかけの必要性

先日、伯母のために「保佐人の同意に代わる許可」審判の手続き手順を問い合わせようと、家裁の後見センターに電話しました。
すると、何と、そんなことは出来ないと言われました!
私たちにできるのは、保佐人解任申立のみで、そういう申し立てをしても、裁判官は見ないかもしれないとのこと。それで、私自身、「保佐人の同意に代わる許可」についてネット検索して、下記を見つけました。

保佐人の同意に代わる許可の審判

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。(民法13条3項)

審判の手続

保佐人の同意に代わる許可の審判事件においては、被保佐人は保佐人の同意を得ることなく自ら手続行為を行うことができます。 (家事事件手続法129条、118条)

それで、その翌日、家裁の後見センターに再び電話をし、(民法13条3項)と(家事事件手続法129条、118条)により手続きはできるはずだと言うと、調べて折り返し電話をすると言われました。

私の対応をした職員は、家裁の後見センターという後見制度に特化した部署に勤めているにも関わらず、自分の知らないことを聞かれて、よく調べもせずにそれはできないと否定するお粗末さ。この方のお給料は、私達の税金から払われているのかと思うと、本当に悲しくなりました。

成年後見制度は、人の人生を大きく左右する制度です。

家裁に働きかけて、後見センターの職員にこの制度の内容を熟知してもらい、営利目的で職業後見人になる弁護士や司法書士がいなくなるように、また、職業後見人の業務をきちんと監督するように、制度の見直しを要請します!

 

 

リターン

1,000


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お礼状

Redyforを通じて支援してくださった方々へ、心を込めてお礼状をお送りします。

申込数
14
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2019年4月

3,000


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お礼状

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申込数
13
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2019年4月

1,000


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制限なし
発送完了予定月
2019年4月

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2019年4月
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