報道が少ないリニア計画の真実を伝えるため取材費用を募ります。

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支援総額

1,352,000

目標金額 700,000円

支援者
133人
募集終了日
2019年6月14日

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2019年10月27日 14:27

READYFORご支援者へのリニア情報・その2

 

 

 ご支援者の皆様へ。

 今回も大幅に連絡が遅れてしまいました。申し訳ございません。

 その代わり、来月は2本の報告をすることを約束します。

 

 さて、私は10月1日、山梨県南アルプス市を訪ねました。

 山梨県で始まったリニア裁判については、「その1」で報告したとおりですが、実際の原告がどういう問題に直面しているかを具体的にこの目で確かめたかったのです。

 以下、簡単な報告です。

 

 リニア中央新幹線の予定ルートが自宅や所有地を分断したり、至近距離を通過するために、生活破壊・被害を受ける8人の住民が、正当な補償、そして当該地区での工事差し止めを求めて今年5月にJR東海を被告として提訴したが、実際に、彼らがどういう場所に住み、どういう生活を送っているかを確認しようと取材に出かけた。

 この裁判の第一回口頭弁論は8月に開かれ、8人のうち3人の原告が意見陳述をしたが、私はその3人のうちの2人(秋山美紀さんと原告団長の志村一郎さん)に会えればいいと思い、取材申し込みをして現地に赴くと、志村さんが気を利かせてくれて、8人中6人に会えるアレンジをしてくれていた。

 以下、出会った順での報告です(ごく簡単に)。

 

●1人目 秋山美紀さん

 リニアのルートの幅は22メートル。

 秋山さんの自宅では、家屋にはかからないが、敷地の角を、高さ20~30mのリニアの高架(北側)が通過する。

 つまり、ご自宅はリニア高架のほぼ真下に位置することになり、南の窓からの眺望はリニアの高架で占められる。これまで見ていた富士山も見えなくなる。

 この場合のもっとも深刻な問題は「日照障害」と『騒音』だ。おそらく冬場は家屋内にはほとんどまったく日が差さなくなる。

 で、JR東海がどう対応するかというと

★補償するのは敷地の角の部分だけ。

★家屋の移転補償はしない。

★日陰補償は国の通知に従って30年だけ。

 

秋山さんのご自宅。手前の黄色い杭(リニアルートの北端)から赤い線に沿って、リニアの高架が設置される。これでは家屋は一日中日陰になる。

 このことを説明するために、そして、その理解を得るために、JR東海の職員は秋山家をこれまで3、4回訪ねている。

 秋山さんは職員に尋ねた。

「今と同じ広さではなくてもいい。ただ、ここと同じような静かなところへ移転させてほしい。判ってほしいのは、リニアルートのすぐそばでは暮らせません。同じ立場ならあなたたちもそう思いませんか?」

 JR東海の職員は、ただ黙って頷いた。

 ただし、秋山さんの夫の「移転という補償はないのか?」との質問にも、JR東海の職員は首を縦に振っている。

 

(写真説明:秋山さんのご自宅。手前の黄色い杭(リニアルートの北端)から赤い線に沿って、リニアの高架が設置される。これでは左にある家屋は一日中日陰になる)

 

 じつは市の他地区でのJR東海の説明会において、秋山さんと同じような立場の家族がいた。すなわち、敷地の角をリニアルートが走り、ルートの北側に位置しているために日照障害に遭う。そこでもJR東海は「補償は、ルートが土地にかかる部分の補償と日陰補償のみになります」と説明している。

 その住民は「同じ立場だったら、JR東海の皆さんはそれに耐えられますか?」とJR東海の職員に問いただすと、ここでも、職員はただ沈黙。

 秋山さんは、もちろん移転のためのハンコを押す気はない(ちなみに、用地買収の担当は山梨県《の職員》となるが、現在はJR東海の説得/説明の段階で、まだ山梨県は秋山家を訪れていない)。

 秋山さんにとっての大きな問題点の一つは、JR東海の対応だ。

「JR東海の職員が来ても、進展ある話は一切ありません。1時間半も私の家に上がりながらほとんどダンマリ状態です」

 

●2人目 河西正廣さん(71歳)

 秋山さんの自宅から歩いてすぐの場所で、水耕栽培でトマト栽培をしている。リニアルートは、そのビニールハウスをほぼ真ん中で分断する。加えてその北半分が高架での日陰となるので、河西さんはその場所でのトマト栽培を断念することになる。そして、仮に新しい場所での移転が実現したとしてもが

★年齢的に新しい土地での再出発は無理

★トマト栽培には4500万円の初期資金がかかったが、今、同じ規模でやろうとすれば7000万円はかかるそうだ。JR東海がそれを出すとは思えず、金銭的にも無理。

 

 河西さんもJR東海の説明会に幾度が参加したことがあるが、住民の訴えにJR東海の職員が「浪花節かよ」と小さく独り言を言ったのを聞いてカチンときたことがある。

 河西さんは、JR職員を2回、自宅に呼んで「リニアは住民に何の利益ももたらさない。騒音、振動、日陰、廃業。やるのなら一生の補償を出してほしい。今、オレの言ったことを議事録にして、上司に提出して、返答をよこせ」と訴えた。だがその返答はなく、今、JR東海の職員は河西さん宅を訪れない。

「JR東海には、この地域に及ぶ影響を真剣に考えろ、と言いたい」(河西さん)

 

●3人目 小笠原一明さん

 大阪出身。山梨に来てからは中央市に住んでいたが、周辺でスーパーマーケットが建ち、車の通行量も増え、徐々にせわしなくなる環境に嫌気がさしていたころ、車の運転中にたまたま目にした今の地域に一目ぼれして、新居を建てた。さらに嬉しいのは、その隣に娘さん夫婦も家を構えたこと。家族ぐるみの楽しい生活を送っている。だが、リニアルートはこの敷地を走る。

 

★娘さん夫婦の家屋では、リニアルートはその端をかすめるように通過する。つまり移転の対象となる。

★小笠原さんの自宅はギリギリで残る。ルートの南側なので日照障害は起きないが、娘さん夫婦の家屋のほかにも7世帯が立ち退き対象になることで、自分たち夫婦だけが陸の孤島のように取り残され、眺望をなくし、リニアの騒音に悩まされる生活を送ることになる。

★小笠原さんが引っ越したいと思っても、資産価値が激減する家屋を買ってくれる人がいない以上、そこで住み続けるしかない。

★また、2世帯共有の駐車場も収用対象なので、車を止める場所もなくなり生活が極めて不便になる。

 

(写真説明:写真の左端に黄色い杭が打ってある。リニアルートの南端。その南端は小笠原さん(写真右)の立っている娘さんご夫妻の家屋の端を切りとるように走る。だから立ち退き対象となるが、その隣(写真奥)にある小笠原さんの家屋は取り残される)

 

 数年前、小笠原さんはJR東海に「ウチに説明に来て」と電話をしたが、JR東海は「各家庭を順番に回っておりますので」と言ったきり、その後、無対応だ。

 また、小笠原さん自身もそれほど闘おうというつもりはなかった。だが変わった。

 南アルプス市には、いくつかの地区に「リニア対策協議会」がある。そのうちの4つの協議会をまとめるのが「南アルプス市リニア対策協議会」だが、ここが今年2月に開催した、弁護士を招いてのリニア問題についての説明会に参加した小笠原さんは関心を抱き、その後「南アルプス市リニア対策協議会」が開催した今回の裁判についての説明会に参加したところ、その閉会後に代表の志村さんに声をかけたーー「今まではヒトゴトだったが、これからはジブンゴトとしてやるしかありません」

 小笠原さんが求めたのは、娘さんの家族と一緒の移転だが、これが実現しない以上は、裁判で闘うしかなかったのだ。

 

 

●4人目 三宅一男さん
 小笠原さんのご自宅から徒歩数分の場所に住む。
 ご自宅は立ち退き対象にはならないが、リニアルートの北側に位置しているため、日照障害に遭う。ところが、
「リニアの高架橋で被る日照障害が、私の家の場合、一日5時間未満と予測されていて、補償の対象外なんです」(三宅さん)
 

 三宅さんの自宅は、夏は夜でもエアコンなしで過ごせるほどに風通しがいい。元々は近くに住んでいたが、小笠原さん同様、その土地柄(閑静、良好な眺望、等々)に惹かれ6年前に家を建てた。

 その自宅のすぐ近くをリニアが地上走行するのを知ったのは3年前。一般的な関心として、ある日、リニアはどこを通るんだろうとネットで調べてみると、我が家の10数メートル先だったことに驚く。

 

(写真説明:リニアルートの北端(赤い線)は臨家をかすめるように通過する。三宅さんの自宅は日照障害に遭うのに補償対象外となる)

 

 その後、JR東海の説明会に参加してみたが、何を質問しても具体的な回答がほとんどないことに呆れ、日照障害についても「リニア高架ができてからでないと詳細は述べられない」と工事ありきの回答に憤りを覚えた。

 三宅さんは「リニア対策協議会」で会計を担当していることもあり、裁判の話が出てきたときは「私もやるしかない」と覚悟を決めた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(写真説明:斜線部分がリニアのルート。小笠原さんは引っかからないが、隣の娘さんご夫妻の家はほんの端っこが引っかかるので立ち退き対象。そして、歩いて数分の三宅さん宅は、リニア高架が作る日陰が一日5時間未満なので、補償の対象外。これから騒音と共に生きることになる)

 

●5人目 西川勉さん

 交通至便で日当たりのいい田んぼ390坪を所有。

 10年ほど前は不動産業者から宅地開発用に「土地を売ってくれ」と言われたこともある。

 だがこの田んぼをリニア高架橋は斜めに横切る。その面積、約50坪。だが、その真下、およびその北側は日陰となるために耕作はできなくなる。だがJR東海が提示するのは、リニアルートが横切る部分の補償だけだ。

「日陰がかからない残った部分は、土地が斜めに切り取られているためコンバインなどの機械を入れることができなくなる」

 

 西川さんがリニア計画を知ったのは2014年。地元紙、山梨日日新聞でリニアルートの地図が掲載されていた。だが小さすぎたので、コンビニのコピーで4倍に拡大して確認したところ、自分の田んぼがかかっていることに驚く。

 今、どの不動産業者に尋ねても「その土地はもう誰も買わない」と言われるという。それに見合った補償の説明はJR東海からは一切ない。

 

(写真説明:地図を広げながら自分の田んぼの状況を説明する西川さん(写真右)。赤い線はリニアルートの幅を示す。奥にある田んぼが三角形に切りとられ、残る部分も日陰で耕作面積は大幅に減少する)

 

 2015年2月1日、初めてJR東海の住民説明会に出席した西川さんは、住民からの質問に具体的回答をしないJR東海の姿勢に憤りを覚え、その後、志村さんをリーダーとして公害調停にも参加し、今回の裁判の原告にもなった。

 

●6人目 志村一郎さん(78歳)

 今回の案内役で、裁判の原告団長でもある志村さんは、最後に自分の田んぼを案内してくれた。道路から20mほど先だろか、田んぼの中に2本の木の杭が打ってある。

 リニアが通る中心線に打たれた杭に、田んぼの稲の中でも見えやすいように長い木の杭を打ち込んだという。つまり、志村さんはルート確認のためにJR東海に杭は打たせた。だがその測量を認めるハンコは押していない。

 117アールの田んぼのうち、約3分の1がリニア用地となり、北側も日陰となる。

 

 この土地は、山梨県内を走る高速道路「中部横断自動車道」に収用される土地の代替地として入手したもので、将来、宅地利用も可能な地域であることから、西川さんの田んぼと同様に、不動産業者から買い取りの声があった。

 だが、土地がリニアルートとなる以上、田んぼとして使うことはできず、同時に、売りたくても誰も買わない。

 

(写真説明:赤い直線がリニアルートの幅(大雑把に引いています。遠くに見える杭2本は、測量の際に打ったが、稲で見えなくなったので、同じ場所に長生きの杭を打って、位置を確認している。この杭から向こう側が志村さんの田んぼ)

 

●若干の経緯の説明

 2015年2月1日。

 JR東海の住民説明会が大師公会堂で開催された。17時から19時の予定が、質問に次ぐ質問で23時に終了したが、何を質問して「基準値内です」「心配は要りません」「住民生活に影響は及びません」の繰り返しに、「これはダメだ」と思った住民が閉会後に15人ほど集まり、とにかくみんなで何かをやろうとの話になった。だが、自治会長が「オレはJR東海には手は出さん」と及び腰だったため、志村さんが「じゃあ、オレが」とリニア計画と対峙しようと決めたことが、大雑把には今の原告団の母体ともいえる「南アルプス市リニア対策協議会」の結成につながった。

 じつに大雑把に説明すれば、その後、志村さんたち住民有志は、JR東海と幾度も話し合いをもつが、何ら具体的回答を得ることもできなかった。文書で質問状を提出しても、JR東海は文書で回答しない。文書を口頭で読み上げるのだ。

 また、リニアルートのすぐ近くでは、人間らしい生活を送れないのが彼らにもわかっているはずなのに、移転という補償はしないという。

 志村さんたちは、話し合いでは進展なしとして、次に調停に持ちこんだ。

 だが、これにしても、2回行われただけで「不調」に終わり、何の成果もなかった。

 そして、志村さんたちが最後にとった手段が裁判だった。

 

 そして、7月30日に第一回口頭弁論が開催されたことは、すでに伝えた通りです。

 原告が肩透かしを食らったのは、やはり、被告席に誰もいなかったこと。もっとも、「第一回期日に限って、答弁書を裁判所に提出していれば、被告は欠席してもいい」ことにはなっています。

 でも、どの裁判の第一回期日でも、たいていは被告は出席する。

 今回の裁判では、裁判前日の7月29日、被告側弁護士から原告側の梶山正三弁護士に電話が入り、誰も参加しないことが告げられた。
「いや、誰か一人くらい出てください!」
「そう決めたもので…」
 梶山弁護士は「原告の非難を直接聞きたくなかったのか」と推測している。

 ともあれ、第2回期日以降は、被告は出席しなければならないので、そのときこそ意見陳述をぶつけることができる。
 ところで、梶山弁護士は準備書面を17通作成していたが、それに対して、被告からの回答は「ピーマン」(梶山弁護士)だった。回答はわずか4行だけ。

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告らの請求を棄却する
 2 訴訟費用は原告らの負担とする
  との判決を求める。

 

 第2回期日以降、JR東海側がどういう理論を裁判所で展開するのか、注視します。

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