目黒区美術館取り壊し計画の詳細な説明印刷物を全区民に配布したい!

支援総額

206,000

目標金額 200,000円

支援者
23人
募集終了日
2024年1月26日

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2024年07月02日 07:04

区民センター公園の大規模再開発で公園側敷地に建つ建造物の面積が12%から17%に変更されています

          区政再構築等調査特別委員会

 

1 日    時 令和6年1月26日(金)

         開会 午前 9時59分

         散会 午前11時01分

 

2 場    所 第四委員会室

 

3 出席者    委員長   小 林 かなこ   副委員長  かいでん 和 弘

     (7名)委  員  木 村 あきひろ  委  員  山 村 ま い

         委  員  芋 川 ゆうき   委  員  河 野 陽 子

         委  員  武 藤 まさひろ

 

4 欠席者    委  員  こいで まあり   委  員  金 井 ひろし

     (2名)

 

5 出席説明員  荒 牧 副区長          橋 企画経営部長

    (14名)吉 田 企画経営課長      松 本 参事(資産経営課長)

         青 木 財政課長        斎 藤 情報政策推進部長

         鎌 田 行政情報マネジメント課長

                         竹 内 総務部長

         上 田 区民生活部長      小野塚 参事(税務課長)

                         (臨時給付金課長)

         稲 毛 スポーツ振興課長    清 水 都市整備部長

                         (街づくり推進部長)

         清 水 みどり土木政策課長   樫 本 教育次長

 

6 区議会事務局 関 田 次長          明 石 議事・調査係長

     (2名)

 

7 議    題 区政再構築全般、全庁的な自治体DX推進、目黒区民センター等の区

         有施設見直し(複合化・多機能化)、物価高騰対策に関する調査につ

         いて

  【報告事項】

  (1)目黒区立公園条例の一部改正(公園施設の建築面積の基準の特例)

     の考え方について                     (資料あり)

  (2)東日本電信電話株式会社との連携協定について        (資料あり)

  (3)物価高騰対応重点支援給付金事業の実施について(追加給付) (資料あり)

  【その他】

  (1)次回の委員会開催について

─────────────────────────────────────────

○小林委員長  おはようございます。

 ただいまから区政再構築等調査特別委員会を開会いたします。

 本日の署名委員は、武藤委員、芋川委員にお願いいたします。

 なお、金井委員、こいで委員から欠席の届けがありましたので、御報告いたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【報告事項】(1)目黒区立公園条例の一部改正(公園施設の建築面積の基準の特例)の考え方について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○小林委員長  それでは、報告事項に入ります。

 報告事項(1)目黒区立公園条例の一部改正(公園施設の建築面積の基準の特例)の考え方について報告を受けます。

○清水みどり土木政策課長  こちらの案件につきましては、今後の区民センター事業公募に当たりまして、公園施設の建築面積の基準の特例を緩和する考え方をお示しするというものでございます。

 まず、項番1の経緯でございます。

 公園施設の建築面積の基準につきましては、目黒区立公園条例におきまして、都市公園法施行令で定めます技術的基準を参酌した上で、基準の特例を認めているというものでございます。

 恐れ入ります。ここで項番2の(1)現行の建築面積の基準を御覧ください。

 公園条例第2条の5で公園施設の建築面積の基準、第2条の6で公園施設の建築面積の基準の特例を定めているというものでございます。建築面積の基準が一番上の表、100分の2になります。特例がイの建築面積の基準の特例、4つのカテゴリーに分かれてまして、それぞれ記載の割合、100分の2に加算することができるという内容になっております。

 恐れ入ります。項番1の2段落目にお戻りいただきまして、現在、目黒区民センター公園は、公園面積の約4割を地上面に設置されてます屋外運動施設で占めております。年間を通してより多くの区民が憩い、楽しめ、多様な利用ができる面積が少ない状況にあるというものでございます。令和5年11月に策定しました新たな目黒区民センターの基本計画におきましても多角的な視点を持って検討し、オープンスペースを広く確保していくこととしております。

 その一方でございますが、テニスコートにつきましては、令和5年第3回定例会におきまして2面以上整備する旨の陳情が全会一致で採択されまして、基本計画においても現状と同様に2面整備するということにしております。

 これらを踏まえまして、運動機能の集約と多様な利用が可能なオープンスペースの確保を両立し、限られた公園面積の中でより多くの機能を持たせ、魅力向上を図るため、公園施設の基準の特例を改正するというものでございます。

 内容につきまして、項番2の(1)のイ、一番上の表の100分の10、休養施設、体育館などの運動施設、教養施設、防災備蓄倉庫などの災害応急対策施設を造る場合の割合を100分の10から改正するというものでございます。

 恐れ入ります。2ページ目を御覧ください。

 目黒区民センター公園の現状でございます。公園面積としましては約1万平方メートルございます。公園内にあります既存の建築物につきましては、全体で42.99平方メートル、公園の便所ですとか、テニスコートの管理事務所、あずまやなどがそれに当たります。

 ウで屋外運動施設でございますけれども、3,968平方メートルございます。テニスコートやプールがそれに当たる運動施設になります。

 (3)の条例改正の考え方でございます。

 公園は、公共オープンスペースとしての基本的性格を有しております。休息や運動等レクリエーションの場、都市環境の改善、災害時における避難地として機能するよう、建築できる公園施設と公園面積に対する割合が定められているものでございます。

 現在の目黒区民センター公園でございますが、申込者のみ利用可能なテニスコートや7月から9月のみ開設する屋外プールが、公園面積の約4割を占めている状況にございます。限られた公園面積の中で、下のイメージ図にありますように、運動施設の機能を集約しまして、より多くの人が様々な利用が可能なオープンスペースを確保するということは、公園の魅力、区民サービスの向上につながるものであると考えております。

 今後の事業者公募に当たりまして、運動施設屋上へのテニスコート2面整備を見据えまして、条例で定めます公園施設の建築面積の基準の特例のうち、先ほどのカテゴリーのところ、休養施設、運動施設、教養施設、災害応急対策施設の割合を、目黒区民センター公園に限りまして100分の10を100分の15にするというものでございます。

 項番4、今後の予定でございます。

 今後、第1回定例会へ条例議案を提出いたしまして、3月に施行する予定で考えております。

 説明は以上でございます。

○小林委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。

○芋川委員  さきに報告いただいてた区民センターの内容の中で、屋外施設、運動施設を造る中でこういった特例を設けてというようなことと認識したんですけれども、もう一つ確認になるんですけれども、もともとその公園の敷地面積というのは確保するということではあったんですが、それというのは、今回のそういった特例を認めた際にもオープンスペースというのは、しっかりと確保できるのかというところがまず1点と、もう一つ、区民センターの中での飲食事業というところが民間のほうで、もしかすると北側の敷地または公園の敷地になるかもしれないというようなことだったと思うんですけれども、そことの関係というのはどういうふうに考えればいいのか。今回変わって、それもまた影響が出てくるのかというところもちょっと具体的に教えてください。2点です。

○松本資産経営課長  まず1点目の公園敷地の面積の確保ということでございますけども、今回、現在の区民センター公園の敷地が10,000.15平米、今回もこの中に建物を建てるとはいえ、同じ面積は確保すると。ですので公園面積は変わらずということです。

 その中で、オープンスペースの確保ということですけども、今、この説明の中でございましたとおり、絵を御覧いただくと一目瞭然ということではございますけども、屋外プールというところが通常は2か月間しか使われないような状況、あとは水面としてありますけども、人々が出入りできるようなところではないというところでございます。それはテニスコートも、しかりということです。

 それを今回は公園の中に体育館を設置し、テニスコートもその屋上に造るということで、オープンスペースとして皆さんがお使いいただく、できる空間というのは広がるんではないかということで、今回このような条例の改正というものを考えたというものでございます。

 2点目の飲食事業の設置ということでございますが、体育館を造るということを今回条件にしております。飲食施設につきましても、この体育館と併設するであったり、テニスコートそのものが実際に2面を設けるということであれば、1,500平米程度でできるものになりますので、そのほかに余った部分、便益施設としての飲食店であるだとか、そういったものがさらにこの中にできる。あとは体育館と、先ほど言いましたかね、併設するような形でもこれは設置可能だというふうに考えておりますので、公園もしくは北側の敷地の区民センターの一部の中に造る、それはどちらも提案の中によるものであるということで考えてございます。

 以上です。

○小林委員長  芋川委員の質疑を終わります。

 ほかにございますか。

○山村委員  すみません。確認なんですけれども、今回、この区民センターに限っては100分の10から100分の15にするということで、区民センターの公園の敷地内で建てる建物は、この最初の100分の2と100分の15を足して100分の17までですよという理解でよろしいですか。

○清水みどり土木政策課長  委員おっしゃるとおりでございまして、最大で100分の17になります。ただ、建てられるものには制限ありまして、1ページ目の項番2のアとイのところに書いてあります、そういった施設の内容に限り17%、この範囲内で建てられるというものでございます。

 以上です。

○小林委員長  山村委員の質疑を終わります。

 ほかにございますか。

○河野委員  すみません。とても単純な質問なんですが、今回、100分の2を100分の15にする、その15、今、委員の質問のように100分の17までということになったと思うんですが、15にした特例を15という数字にしたのは何でかなって、ちょっと非常にシンプルで申し訳ないんですけど、そこだけお聞かせください。

○清水みどり土木政策課長  特例の基本の緩和の100分の15を、15にした考え方ということだと思います。

 恐れ入りますけれども、2ページ目の(2)のウのテニスコートの面積を見ていただきますと、これが現状、テニスコート2面ある面積としまして1,300平方メートルございます。これを例えば建築物の屋上に施設を整備するとする際、その周りにフェンスですとか、それに必要な管理施設、例えばネットとかを入れる倉庫ですとか利用者が利用するトイレも必要になってきます。そういったもろもろの附帯施設も考えた場合に、最低限屋上にテニスコートを2面整備するにあって最低限の面積として1,500平方メートルということで、15%というふうに出した次第でございます。

 以上です。

○河野委員  そうすると、これは確認なんですけども、これから民間がいろんな提案をしてくる中で、テニスコートの大きさとか、それから必要な施設等を考えると、この程度という判断だったんだと思うんですが、最大で100分の17という考え方でいいのかどうか。多分テニスコートの面積を考えると、そんなに変わらないのかなという気はするんですけども、それ以内で収まれば、それにこしたことはないと言ったら怒られちゃうかもしれませんけども、そういう考え方でいいのかどうかというところを。

○松本資産経営課長  数値としては、今、委員おっしゃっていただいたとおり100分の17が最大になります。これは区民センターの要求水準等で、まずは公園の中に体育施設を造ること、その屋上にテニスコート2面を設置すること、まずこれは最低条件になります。その上で、先ほどの委員に御回答もしたとおり、そこに飲食施設がついたりだとか、そういったことも含めて考えた場合には、建築面積としての1,700平米ですけども、それが最大限になってくるというものになります。

 以上です。

○小林委員長  河野委員の質疑を終わります。

 ほかにございますか。

○武藤委員  すみません。図面の下の2面の絵を見ると、非常に極端に少なくなってるということなんですけど、これができた当時は、要するにこれだけの公園にこれだけの施設をやっても問題はなかったということだったんですかね。平成25年4月に一部改正されたということで、この100分の2というのがなったのか、その辺の考え方のあれをちょっとお伺いしたいんですけど。

○清水みどり土木政策課長  この都市公園法の施行令及び公園条例の中で、運動施設の敷地面積の総計と公園の敷地の面積に対する割合というのが定められております。これは建築物であっても、平場の例えばプールとかテニスコートでも同じなんですけども、100分の50、公園面積の半分を超えてはならないというのを条例で定めてるところです。

 今回、当初からこの運動施設自体は4割を、それ以内に収まってるということで、当初からその条例等には合致してるというものでございます。

○武藤委員  ということは、今のある例えばプール、テニスコート、この部分でも別に条例違反ではないでいいんですか。

○清水みどり土木政策課長  恐れ入ります。2ページ目の目黒区民センター公園の現状のところの、今ある公園内の既存建築物を見ていただきますと、公園の便所ですとかテニスコートの管理事務所はその建築物に当たります。それが約42.99平米ということで、これを今の条例に当てはめますと、0.4%の建築物となります。これを1ページ目のところのアの建築面積の基準で見ますと100分の2になって収まってますので、この基準の範囲内で今も建築物が建てられてるというものでございます。

○清水都市整備部長  あくまでもここに書いてある屋外運動施設、テニスコート、プール、現状のものは建築物ではないんですね。そこなんです。建築物じゃないんです。あくまでも地面にテニスコートとプールがあるというだけで、これは建築物じゃないんです。今回は建築物で、こういう建物として建てられる建築物の建築面積を緩和するという内容なんです。空間的に、実態としては、それは確かにテニスコートもプールも公園の中のところを、今現在で4割、実際に使ってしまってるわけですけど、これは建築物じゃないので、今言った50%の中に入ってればいいというんですが、それを集約しようと思うと、当然、建築物として一体のものとして集約しないと集約できませんよね。そうすると、建築物を今の10%の中、2%を足して12%であっても、12%の中では建築物として集約化ができないので、10を15にして合計17にすることで、建築物としての公園施設、屋外運動施設が建てられるようにするという、そういうものなんです。それを御理解いただければと存じます。

 以上です。

○武藤委員  分かるようで分からないようなんですけども、アのところに建築物、括弧の中に休養施設、運動施設と書いてあるので、この運動施設がテニスコートだとかプールにも当たるのかなという、これは当たらないんですね、建築物なんで。ということは、今、この建築物が100分の15、17ですか、そちらだとすると、それ以外でも、要するにテニスコートの建築物以外であれば、100分の50以内であれば、全体があればできるという考え方でよろしいんでしょうか。

○清水みどり土木政策課長  1ページ目を御覧いただきまして、アとイとあるんですけれども、基準の公園施設の建築面積の基準は、基本は2%ですよと。イのところで、そのうち休養施設、運動施設、教養施設に限っては割増し、特例を認めますよというのが、100分の10が現行条例です。これの100分の10を15にしようというのが、今回の改正の内容です。例えば1,500平米の体育館を造ったとした場合に、もうそれ以上、建築物を建てられないとなると、今ある建物が、鐘つき堂とか公園のトイレが建てられなくなってしまいますので、そこら辺は、上の2%のところの範囲内であれば建築することが可能ということになります。

○清水都市整備部長  委員の今の御質問ですと、さらにこの建築物ではない、今の現状の区民センター公園の中にあるような、さらにもっと、じゃ、例えばテニスコートを造るとなった場合は、建築物としてはもう造れないので、通常の地面のところに造らなければいけないと。それは全体の50%の中に入ってれば可能なんです。ですから、さらに造れるのかということであれば、あくまでも地面の上に造る分には、足していく分には造れますよと。

 ただ、最初に今回のなぜ改正するかの一番大事なところは、その地面のところにプールとか造ってしまうと、それはもう、使う期間が定められていて、多くの皆さんに使えない施設になってますので、そういったような施設を建築物として集約化して、オープンスペース、広い公園の部分のオープンスペースを増やそうという、そういう趣旨で今回考えてるものでございます。

○武藤委員  分かりました。今までの説明の中で、要するにテニスコート2面というのがイメージとして地面で、そこはいろんなものに使いながらもテニスコートも使えるというようなことが報告されてたと思ってたんで、屋上に関してはまた別の話と。違う。じゃ、もうテニスコート2面というのは屋上にしかないということでいいですか。

○松本資産経営課長  今、委員が御理解いただいたとおりになります。テニスコートを2面設けることというのが、今回の要求水準の中では体育館の上に、屋上に造りなさいということを条件にしておりますので、絵を御覧いただくとそのままのとおりで、テニスコートは今回は、公園の平場の部分には置かずに、それは空地として、テニスコートではなく空地として、公園のとして今回しつらえます。例えば子どもたちの遊び場であったり、木を植えるであったりというようなことをすることによって、本来のといいますか、そういった公園にしていくということです。ですので、この絵のとおりで、右側のように、建物は体育館とテニスコートに集約され、それ以外の部分は通常の公園、緑の平場の部分になってくということで御理解いただければというふうに思います。

○小林委員長  武藤委員の質疑を終わります。

 ほかにございますか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長  ないようですので、報告事項(1)目黒区立公園条例の一部改正(公園施設の建築面積の基準の特例)の考え方についてを終わります。

 説明員が入れ替わりますので、少々お待ちください

 

 

議  案】(1)議案第8号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○小林委員長  それでは、議案審査に入ります。

 議案第8号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者から補足説明があれば受けます。

○清水みどり土木政策課長  補足説明はございません。

 以上です。

○小林委員長  補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

○芋川委員  1点だけです。

 今回の改正条例が必要になった経緯を確認いたします。

 以上です。

○清水みどり土木政策課長  条例改正が必要な経緯でございますけれども、区民センター公園でございますが、公園面積の約4割を地上部に設置されている屋外運動施設で占めているという状況でございます。昨年に策定しました目黒区民センター公園の基本計画においても、多角的な視点を持って検討するというふうにしております。

 そういった中で、昨年第3回の定例会におきまして、2面以上テニスコートを整備するということが陳情で全会一致で採択されて、基本計画においても同様に2面整備するということとしたものでございます。

 こちらの条例の改正の趣旨でございますけれども、運動施設の集約、それといろいろな方、多様な方が利用可能なオープンスペースの確保を両立するため、限られた公園面積の中で公園施設の建築面積の基準の特例を改正するという経緯でございます。

 以上です。

○小林委員長  芋川委員の質疑を終わります。

 ほかにございますか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長  ないようですので、質疑を終わります。

 次に、意見・要望を受けます。意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

○芋川委員  日本共産党目黒区議団は、本条例案に反対する。

 本条例案は、目黒区民センターの建て替えに当たって、区民から出された現状2面あるテニスコートをそのまま残してほしいという陳情が出され、議会での採択を受け、体育館の屋上にテニスコートの2面を配置するために出された条例である。

 そのための規制緩和ではあるが、幾つかの問題点がある。

 その1つは、区民センターの建て替えに関してPFI手法を導入することである。PFI手法に関しては、民間事業者の経営が破綻し、その後、自治体が買い取りをした事例や、コスト増などにより官民の契約見直しが不調に終わり契約解除となった事態、建物の天井が崩落した事例など問題の多い手法である。

 2つ目は、区民センター公園の面積自体は堅持していくとしながら、規制緩和によって公園としての面積は小さくなる。公園本来の憩いの場としての機能を十分に守ることができるのか疑問である。

 なお、平和のシンボルである平和の鐘や彫像、被爆二世樹木であるアオギリ、カキは目立つところに配置することを要望する。

 以上です。

○小林委員長  ほかにございますか。

○こいで委員  無会派・れいわ新選組、こいでまありは、議案第8号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例に反対します。

 この条例案は、区民センター再開発に関連しています。目黒区美術館の取り壊しなど、区民の声を聞かない再開発には反対です。

 よって、本条例に反対いたします。

○小林委員長  ほかにございますか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。

 議事の都合により暫時休憩いたします。

 (休憩)

○小林委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

 それでは、採決に入ります。

 ただいま議題に供しました議案第8号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおりに可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。

 〔賛成者挙手〕

○小林委員長  下ろしてください。

 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。

 以上で、議案第8号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。

 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【陳  情】(1)陳情5第45号 目黒区美術館の建物を民間に売却し、区民センターを残して耐震化リノベーションを求める陳情(新規)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○小林委員長  次に、陳情審査に入ります。

 陳情5第45号、目黒区美術館の建物を民間に売却し、区民センターを残して耐震化リノベーションを求める陳情を議題に供します。

 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。

○松本資産経営課長  補足説明はございません。

 以上です。

○小林委員長  補足説明がありませんので、それでは質疑を受けます。

○芋川委員  陳情事項に沿って幾つか聞かせていただきたいと思います。

 まず、1点目は区民が今回、陳情項目に挙げている大きな1番にもなります、取壊しではなくそのまま残してほしいという思いがあった上での売却ということを言っていらっしゃるんですけれども、その売却についての検討などは行ったことがあるのかどうかを1つと。

 2つ目が、ここはちょっと認識の違いがあるかもしれませんので改めて確認として、建蔽率60%というのは、3区画に分かれた、いわゆる区民センターの建て替えの部分に当たるものであって、ここに関しては公園にも及ぶようなニュアンスで取れるんですけれども、ここを改めて確認をさせていただければと思います。

 3点目が、ちょっと飛んで、区民と区長のまちづくり懇談会に関して、今後どのような形で認識あるのか、お答え可能であればお願いをいたします。

 以上、3つです。

○松本資産経営課長  まず、1点目の美術館の売却に関する検討ですが、こちらは売却ということについては検討したことはございません。

 次、2点目の建蔽率ですけれども、こちらは今ほど条例の審査ありましたけども、公園については建蔽率15%としておりますので、あくまでも60%というのは区民センターの敷地、北側敷地に及んでますが、その敷地になっているというものです。

 3点目のまちづくり懇談会ですけども、今回、定例会の中でも、このまちづくり懇談会についてということで御質疑いただいて、区長から御答弁したというところでございますけども、まちづくり懇談会については、コロナ禍というところも踏まえて、今回は、ずっとめぐろ車座トークということにさせていただいたというものです。

 今後についてですけども、こちらは効果的な区民との意見交換というところをどういうふうに進めていくかということを、この取組も含めて今後検討していくということにしてございますので、このまちづくり懇談会、また今後もどのような形になるかというのは今後の検討ということでございます。

 以上です。

○芋川委員  では、1点目についてのみ再質問いたします。

 売却の検討はしたことがないということではありますが、その経緯と、また改めてここにある耐震化のリノベーション工事等々あるんですけれども、これというのはよく区がおっしゃる大規模改修というものと受け取ればいいのか、それともまた最近、そのリノベーションというのがいろいろ方法であったりですとか、いろいろ増えてるなというのは一意見としてあるんですけれども、何かほかのことも踏まえて模索はしたことあるのか、または金額など出しているかどうかはいかがでしょうか。

 以上です。

○松本資産経営課長  1点目の売却の検討の経緯ということでございますと、売却については検討はしていないということなんですけども、今回この区民センターを建て替えるに当たっては、建物を残しながらというところと、あと建て替えをした場合にという幾つかのパターンを比較しながら検討してきたという経緯はございます。

 ですので、美術館のみをということではなくて、全体を含めて建て替えるかどうかについて検討してきたということです。

 これは、平成30年度の課題整理の時点からそういったことを順次お示しし、基本構想等の経緯を踏まえて、最終的には今回は一体的な建て替えをするということでそれを示してきたということです。そういったものの経緯はございます。

 また、リノベーションなんですけども、一般的にリノベーションについては、これも課題整理の中で今後何十年もたせた場合に、例えば美術館であれば130億円、区民センターであれば、すみません、ちょっと今数字すぐ出せないんですけども、何百億円という形で、やはりそれなりの金額がかかるというものを示してございます。

 一般的にフルリノベーションをする場合には、マンションなんかでもそうなんですけども、およそ新築に比べて7割ぐらいの金額がかかるというふうに言われています。これは、その差がどの程度やるのかによってもなんですけども、今回、区民センターそのものはバリアフリーができていないだったりだとか、あとは我々としても今回新たな区民センターとして、今ある既存の施設をどこまで適正な施設の量としていくかですとか、あとはソフト的な取組を実現するためにはということを考えていくと、なかなか既存の建物では制約が大き過ぎて、古くてもやっぱり新しくリノベーションするためには今の法律がかかってしまいますので、そういったことを含めるとかなり現実的ではないということも含めて今回は建て替えという方向を選択していくということを示したというものでございます。

 以上です。

○小林委員長  芋川委員の質疑を終わります。

 ほかにございますか。

○こいで委員  平成30年に課題整理があり、残すのか、建て替えるのかという議論があったという話なんですけれども、そこからまた経済的な状況といいますか、建設業界の状況なども大分変わってきていると思います。過去にそういう決断をしたからその路線でいくということだと、ちょっと問題があるのではないかと私は考えるんですが、いかがでしょうか。

○松本資産経営課長  これは、平成30年度にその課題整理から始まって今年までその検討を積み上げてきたというものです。30年度に建てるか、リノベーションするのか、そういったことを比較検討はしながら、そこの時点で決めたわけではないので、あくまでもそこは比較検証しながら、どの方向が一番我々の新たな区民センターに対してどの手段が一番いいのかということを模索してきたと。その中で建設業界の方々ともお話をしたりしながら、今回こういった形で一体的な建て替えをすると、なおかつPFI手法を用いるということで、これは積み上げてきた結果として、こういった今の形があるというふうに御理解いただきたいと思います。

 以上です。

○こいで委員  私も、全国のPFIの事業などに関連する事業などを調査したところ、確かに目黒区のやり方はそこまでひどいものではないです。もっと本当に法律によらないようなことをやっている自治体というのもあるということを知って、そこは一定ラインは保っていただけてるのかなという感想も持つところではあるんですけれども、もう少し柔軟性を見せていただきたいとも考えるんですが、いかがでしょうか。

○松本資産経営課長  柔軟性ということなんですけども、今回このPFI手法を用いるのに様々、今お話のあったような失敗事例であるだとか、そういったところも含めながら研究し、区民センターという事業、これに合ったPFIのやり方というんですか、進め方というのがどういうものなのか。やはりいろんな自治体ごとに建物を建てるためのPFIがあり、一番この、今言いましたような区民センターに合った、なおかつ、この時代と目黒区の状況に合った形のPFIを我々は模索しているということでございますので、我々も決まり切ったPFI手法を用いるということではなくて、PFIの中でもいろんな形がありながら、どの手法をやることがこの区民センターに合うのか、なおかつ、それが区民の方々に愛される区民センターになるのかということも含めながら考えてるということでございますので、ここは我々も柔軟に取り得る手法を選択しているということでございます。

 以上です。

○小林委員長  こいで委員の質疑を終わります。

 ほかにございますか。

○河野委員  すみません、1点確認をさせてください。

 この陳情事項2番の区民センターの公園はそのまま残してくださいということなんですが、今、私の認識の中では、区民センターの公園に関しては、先ほどの条例でも出てきましたけれども、例えばプールであるとかそういうものをどけると言ったらおかしいんですが、なくなることで、公園が今よりも広く緑が多くなるというような私としてはイメージというか、になるんだなというふうに思っているんですけれども、そういった認識でいいかどうか確認をさせてください。

 以上です。

松本資産経営課長  区の、この区民センター公園ですけれども、今回、敷地、場所そのものも変えませんし、広さについても狭くするということはございません。

 今回、区民センター公園の中に15%という建物、今回体育館を想定してるんですけども、そういったものの中にプールであったり、あとはテニスコートであったり、それを集約するということになります。そうしますと、今現在あるテニスコート、これがそのまま今度は公園としての、子どもが遊んだり皆さんが集ったり、そういった広場的なものにできるだろうと。これは当然プールの部分もそうなります。

 そういったことを考えますと、今委員おっしゃっていただいたとおり、みんなで使える部分が広くなり、なおかつ緑を植えるということも当然可能になってまいりますので、そういった本来、本来という言い方が正しいかどうか分かりませんが、公園としての魅力であったり皆さん集まっていただける公園、こういったものにしていきたいという気持ちがあって今回の公園の条例というものにしたという経緯がございますので、そのとおりということでございます。

 以上です。

○小林委員長  河野委員の質疑を終わります。

 ほかに。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長  ないようですので、質疑を終わります。

 議事の都合により暫時休憩いたします。

 (休憩)

○小林委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

 ただいま議題に供しました陳情5第45号、目黒区美術館の建物を民間に売却し、区民センターを残して耐震化リノベーションを求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。

 〔賛成者挙手〕

○小林委員長  下ろしてください。

 賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては否決されました。

 議事の都合により暫時休憩いたします。

 (休憩)

○小林委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

 ただいま議題に供しました陳情5第45号、目黒区美術館の建物を民間に売却し、区民センターを残して耐震化リノベーションを求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。

 〔賛成者挙手〕

○小林委員長  下ろしてください。

 賛成少数と認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。

 以上で、陳情5第45号、目黒区美術館の建物を民間に売却し、区民センターを残して耐震化リノベーションを求める陳情の審査を終わります。

リターン

500+システム利用料


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感謝のメール

代表者より感謝のメールをお送りします

支援者
11人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2024年2月

5,000+システム利用料


永井雅人版画作品集、画集一冊進呈

永井雅人版画作品集、画集一冊進呈

フルカラーA4サイズのソフトカバーの本格的な画集です

支援者
6人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2024年4月

5,000+システム利用料


アートエッセイ集・私が出会った5人の芸術家たち 佐藤忠良・辰野登恵子・中澤桂・松谷武判・上田のり子

アートエッセイ集・私が出会った5人の芸術家たち 佐藤忠良・辰野登恵子・中澤桂・松谷武判・上田のり子

アートエッセイ集・私が出会った5人の芸術家たち
佐藤忠良・辰野登恵子・中澤桂・松谷武判・上田のり子

支援者
4人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2024年2月

5,000+システム利用料


永井雅人ドローイング作品集  MASATO NAGAI Drawings 一冊進呈

永井雅人ドローイング作品集 MASATO NAGAI Drawings 一冊進呈

A4サイズ・フルカラー 100ページほどの限定版カタログです。

支援者
1人
在庫数
5
発送完了予定月
2024年4月

20,000+システム利用料


永井雅人オリジナル銅版画、鉛筆での限定番号とサイン入り 版画シートのみ発送します 額なし

永井雅人オリジナル銅版画、鉛筆での限定番号とサイン入り 版画シートのみ発送します 額なし

限定30部の銅版画です。鉛筆での限定番号とサイン入り 版画シートのみ発送します 額なし

支援者
1人
在庫数
29
発送完了予定月
2024年2月

30,000+システム利用料


永井雅人オリジナル銅版画 鉛筆でのサイン入り 版画シートのみ発送します 額なし

永井雅人オリジナル銅版画 鉛筆でのサイン入り 版画シートのみ発送します 額なし

オリジナルの銅版画です。ドライポイント技法、鉛筆での限定番号とサイン入り 版画シートのみ発送します 額なし

支援者
1人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2024年2月

50,000+システム利用料


永井雅人銅版画 サルセル国際版画ビエンナーレ(フランス)出品作品 鉛筆、サイン、限定番号入り 代表作

永井雅人銅版画 サルセル国際版画ビエンナーレ(フランス)出品作品 鉛筆、サイン、限定番号入り 代表作

黒のエチュード
銅版画 40×63cm 2011年  Black Etude / Etching, Intaglio on paper

支援者
1人
在庫数
1
発送完了予定月
2024年3月

100,000+システム利用料


永井雅人 オリジナル一点ものドローイング絵画作品 未発表新作

永井雅人 オリジナル一点ものドローイング絵画作品 未発表新作

縦90cmx横60cmのオリジナルドローイング・和紙に描かれた絵画作品 サイン入り一点ものです。額付き そのまま展示が可能です

支援者
0人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2024年2月

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