「北海道百年記念塔」解体差し止め住民訴訟にご支援を!

「北海道百年記念塔」解体差し止め住民訴訟にご支援を!

支援総額

10,452,000

目標金額 3,000,000円

支援者
1,400人
募集終了日
2023年1月10日

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2023年04月01日 15:59

3月28日 判決後 記者会見 議事録

北海道百年記念塔解体差止訴訟 判決後記者会見 議事録

 

令和5年3月28日14時30分

ロイトン札幌 ロイトンホールD

 

 

旧態依然たる判決

 

【司会】時間になりましたので記者会見と集会を始めたいと思います。まず進行係の菅原です。こちらは訴訟団の団長野地さんです。それから弁護士の原先生、訴訟の事務局長をやっている海堂さん。そからこの問題を技術者集団として検討している「北海道百年記念塔の未来を考える会」の藤島さんです。野地代表から一言ご挨拶があります。

 

【野地】お集まりの皆様、本日は多くの方が札幌地方裁判所に傍聴に詰めかけていただきまして本当にありがとうございます。我々は非常に力強いご支援をいただいたような気がしております。しかしながら我々の力及ばず、残念ながら我々訴えは棄却されてしまったというような結果に驚きとともに残念な気持ちでいっぱいでございます。

 

しかしながらこの百年記念塔は道民の宝でもありますし、一回無くなってと、もうその歴史というものは入ってこない、という思いは変わりはありませんので、上級審に控訴して、引き続き戦いを、活動を続けてまいる所存でございますので、引き続き皆様方のご支援をよろしくお願い申し上げます。

 

法律上のことは当方全くわかりませんので、先生の方から別にあると思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございます。

 

 

【司会】原先生から裁判の状況を説明していただきます。その上で記者さんの方から質問をいただきまして、終わった後、退出していただきまして、その後、支援者の皆さんと共に、今団長からもありましたように、引き続き戦いをやりますので、その辺のところの質問があるか、討論をしていきたいと思ってます。先生お願いします。

 

【原】本件の訴訟を担当いたしました弁護士の原でございます。本日は、お客様の皆さんのお力をいただいて、それも当日のみならず、今まで度々の集会、それから募金、その他たくさんの応援をいただいて、このような結果になってしまって、私の力及ばずということで誠に申し訳なく、残念に思っております。申し訳ございません。

 

ここからは今日の判決についてご説明したいと思います。裁判所の方は「判決書」というものを用意しておりまして、本件の判決そのものは8ページになっています。もう一回、主文を読みますと、本件の訴えをいずれも却下。設計者の井口先生が訴訟中にお亡くなりになったので、それで井口先生に関する部分は死亡により終了した、そういう宣言があって、その二つが柱です。

 

「却下する」ということは、「棄却する」ということではありません。つまり「訴訟要件がありませんよ」ということをこの一言で言ってます。本件で問題になってたのは、要は「原告適格」です。

 

原告適格の柱は「処分性」と「法律上の利益」の二つになります。これは再三皆さんにご説明申し上げてきたことなんですが、処分性と法律上の利益というのは切っても切り離せない。片方が無ければ片方が無いし、片方があれば片方がある、というような独立の要件のようで、独立で無いんですね。だから、どちらかについて裁判所は取り上げて、それをプラスすればプラスになるし、マイナスといえばマイナスになるような、そういう構造になっております。

 

本件では、基本的な論理構造としては、「裁判所の判断」ということで、5ページ、6ページ、7ページの3ページにわたって書いてあります。何が書いてあるといいますと、まず百年年記念塔の解体撤去およびそのための費用の支出に処分性が認められるか、という要件について裁判所はどう判断してるかといいますと、かいつまで申し上げると、一番重要な部分は

 

「以上によれば百年記念塔の解体撤去およびそのための費用の支出は、いずれも直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものには当たらないというべきである。これに対して原告らは、被告による百年記念塔の解体撤去は、北海道の住民に認められた百年記念塔を利用等する利益や百年記念塔の存在等を通じて醸成された文化的歴史的かつ精神的価値を喪失させることになるなどと主張する。

 

しかしながら、百年記念塔が解体撤去されることにより、百年記念塔を利用等することができなくなるのは、野幌森林公園を訪れた不特定多数者に対する一般的抽象的な事実上の影響にすぎないものであり、原告らが主張する住民自治に関する諸規定も百年記念塔の解体を検討するにあたって、原告が主張する権利ないし利益に具体的に配慮すべきことを義務づけていると言えない。

 

だから、百年記念塔通じて醸成された何らかの価値が仮に損なわれるとしても、百年記念塔が解体撤去されることによって生じる反射的・間接的な影響であって、北海道の住民の権利義務を直接に形成することが法律上認められたものということはできない」

 

こういう結論です。前後にいろいろくっついてますけども、一番重要なこの部分。私が一番力説したのもこの部分。本案訴訟でも、仮の差し止めも、いずれでもで、ここはちゃんと利益がありますよと。利益があるんだから、それを壊したり、解体したりすることには、それは処分というのはあるでしょう――そういう理屈で言ってるんですけれども。

 

私もまだこれを読んだばっかりなんですけども、それこそ旧態依然たる判決です。つまり、「鞆の浦訴訟」のように、そこに関する住民の関わる利益とか具体的に検討しないで、あくまでも抽象的に、あなた方の言ってることは、それこそ抽象的で具体的なものじゃないから考慮するに値しない――という結論になっています。

 

これはあの私の立場から言っても、皆さんから言っても、真に不当な判決。提起した問題に対して真正面から答えているのはなく、今まで通りの紋切り方の判決、論理構成で切って落としたという。

 

まるで、言葉悪いですけど、面倒くさいものを振り払うような、そんな判決なのかなという感想を私は持っている。概説的な説明としては以上です。

 

【司会】先生から裁判に対する感想に対して報道機関の方でご質問ありますか?

 

【質問】北海道新聞の山端と申します。本日はお疲れ様でした。2~3お聞きしたいんですけど、まず原弁護士にお聞きしたいんですが、今回、先生が力説された部分、処分性が認められないというところで訴え却下ということになったんですけれども、今後どのような考え方で解体を止めていこうという、今現時点のビジョンみたいなものがあれば、お伺いしたいんですけれども。

 

【原】すでにご存知だと思うんですけれども、「本案の訴訟」と一緒に「仮の差し止めの申し立て」も行ってまして、これも一緒に却下してるわけですね。これはまた後ほど議論していただくことになると思いますけれども、私としては両方いっぺんに控訴とそれから異議の申し立てというのをすべきだと思ってます。そのことによって今のこの状況を何とかしようということを、そのまま維持できるので形としてはそれがベストだと思っています。

 

それで内容としては、実は先ほど読み上げた部分にヒントがありまして、先ほど読み上げた部分の中で「原告が主張する住民自治に関する諸規定も、百年記念塔の解体を検討するにあたって、原告らが主張する権利ないし利益に具体的に配慮することを義務付けているとは言えない」。

 

ここなんですよ。本当にそうかいな!? かなり地方自治法は、細かく地方財産について規定を設けているんです。それについて、公の営造物とか、皆さんのために使わなければならないものについては権利を認めてるんですよ。実は。そういうものをもう少し詳しく系統だって再構成してこうかな。今今すぐですからなんですけれども、読んだ限りにおいて私はそういうふうに感じています。

 

【質問】ありがとうございます。それからもう一点、ここは細かい部分になってくるんですけども、今回「原告適格があり」ということであれば、今日の判決というのは中間判決になって、審議が先に進むということだと思うんですが。訴えが却下されてますので、終局判決になって上訴できますよ、という解釈でいいんですね。

 

【原】そうです。

 

【質問】はい。わかりました。あとそれから原告の人数なんですけれども、当初86名だったかと思うんですが、井口先生が亡くなられていたりしますけれども、これ変わりないという解釈でいいでしょうか。

 

【原】井口先生が亡くなったので、原告数は一人減ります。

 

【質問】では85名となるんですね。わかりましたありがとうございます。

 

【野地】野地秀一ほか85名です。

 

【質問】トータルだと86ということですね。ねわかりました。ありがとうございます。

 

【司会】他社の方おられますか。はい、マイクお願いします。

 

【質問】共同通信の尾崎と申します。今日仮処分の申立ても却下ということだったと思ったけれども、その理由についても、本案の却下の理由と同じと考えていいですか?

 

【原】はい。これは本案も仮差止も基本構造同じなので、片方の理由がもう一つの理由と同じでなければむしろおかしいです。ですから同じ理由です。

 

【質問】他社の方

 

【質問】読売新聞の長谷と申します。控訴されるという意向ということですけども、本日中に即日控訴される予定ですか?

 

【原】刑事事件ですと大概は被告人1人なんで、すぐに委任状をもらって、その場で、その日の控訴することも可能です。ただし、民事事件は、特に本件のような場合は、先ほど確認していただいたように86名の方が原告にいらっしゃるので、また控訴についての同意をいただいて、委任状をいただくという作業をしなきゃいけないので、控訴の期間は2週間ありますから、その間にやりましょうということになりますけども、塔のことを考えると、できるだけ早くやる必要があると思ってます。

 

【司会】他なければ報道機関の記者会見はここで締め切りとなりますが、よろしいですか。退室をお願いします。

 

 

 

 

リターン

2,000+システム利用料


alt

2,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール

支援者
581人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年2月

5,000+システム利用料


alt

5,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール

支援者
406人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年2月

10,000+システム利用料


alt

10,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール

支援者
349人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年4月

30,000+システム利用料


alt

30,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール
■北海道百年記念塔の絵葉書

支援者
41人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年4月

50,000+システム利用料


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50,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール
■北海道百年記念塔の絵葉書

支援者
15人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年4月

100,000+システム利用料


alt

100,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール
■北海道百年記念塔の絵葉書

支援者
11人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年4月

300,000+システム利用料


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300,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール
■裁判記録の提供
■北海道百年記念塔の絵葉書

支援者
2人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年4月

1,000,000+システム利用料


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1,000,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール
■裁判記録の提供
■北海道百年記念塔の絵葉書

支援者
0人
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年4月

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