「北海道百年記念塔」解体差し止め住民訴訟にご支援を!

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2023年05月24日 00:40

仮差止めを1か月以上放置 高裁の不誠実な姿勢に抗議

令和5年5月24日 記者会見記録

 

北海道百年記念塔解体差し止め訴訟は控訴審段階に入りました。解体工事が進行する中、令和5年4月3日に仮差止めの抗告状を、17日には抗告理由書を札幌高裁に提出しました。

 

通常は1か月程度で判断が示される手続きですが、1カ月を経過しても裁判所から連絡がありません。そこで5月17日、裁判所に対して抗議の上申書を提出するととともに、5月24日に道政記者クラブで記者会見を開いて、裁判所の不誠実な姿勢についてニュース化するように訴えました。

 

下記は当訴訟団顧問・原洋司弁護士の発言と記者との質疑応答の全文です。

 

 

■迅速でなければいけない「仮差止め」の審理

 

私の方からすすめさせていただきたいと思います。私は、抗告人の代理人かつ控訴人の代理人となります。

 

今日はどんなことをお伝えしたくて、お集まりいただいかといいますと、手元資料の2枚目から入らないとなかなかわかりづらいのですが、そこからお話したいと思います。

 

今回の手続きのメインは行政事件訴訟法。行政事件訴訟法というのは、実体法――つまり権利とか、義務とかを決めた法律というものと、それから手続法――民事訴訟法とか、民事保全法とか、そういうものがごっちゃになっている法律なのです。にもかかわらず、手続き的なことは、あまり書かれていない。

 

そのために行政事件訴訟法の7条で、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と書いてある。

 

平成16年に、同法37条の4として「差止め訴訟」が追加され、37条の5に「仮差止め」の制度が追加された。

 

そして44条に「行政事件における民事保全法の仮処分制度の排除」というのがあるのです。

 

全体的に何が言えるかといういうと、行政事件訴訟法の「仮差止め」の制度というのは、民事保全法の代わりです。「仮差止め」の制度があるので民事保全法の仮処分制度の排除している。つまり「仮差止め」の制度は民事保全法の代わりだから、とにかく迅速でなければいけないのです。

 

一般の訴訟と保全の訴訟とが、なぜ別にあるかというと、とりあえずさっさと決着をつけるためにあるのですね。

 

今回の百年記念塔では、(塔はまさに)今、解体されている途中ですから、さっさと決着をつけなければいけないということで、最初に「仮差止め」の申し立てをしたという経緯なのです。

 

 

 

 

■差止め・仮差止めの経緯

 

1枚目にいきます。「北海道百年記念塔差止め・仮差止め経緯一覧」と書いてあります。左側に時系列がずっと並のでます。原告が何やったか、被告が何やったか、裁判所が何やったか。それと備考となっています。

 

青の部分は「差止め」の部分。赤の部分は「仮差止め」の部分。

 

ご覧いただければわかるように、最初は青の部分の手続きが進んでいき、令和5年2月24日に「仮差止め」という申立てをした。道も3月14日に意見書を出した。

 

そんなやり取りをしながら、3月の28日に「差止め」に関して却下の判決が出て、「仮差止め」についても却下の判決が出た。ここまでは手続きとして、いたし方のない流れと見ています。

 

今日は、「差止め」を認めなかった、「仮差止め」を認めなかった、そういった中身の話ではなく、その後の流れの話です。

 

(一審の決定から)1週間以内に公告状を出さなければいけないので、4月3日に「仮差止め」について公告をしたわけです。4月17日には「公告理由書」というのを提出した。

 

 

■1カ月以上の放置

 

ここからが問題なのです。

 

4月17日に公告理由書を提出してから5月17日まで、裁判所から何の連絡もない。これは保全手続きですから、急がなければいけないのに、全く動いてないということ。

 

私もしびれを切らして、5月17日の午前中に「どうなってるのですか」と。事件番号も、それから継続裁判所といって「札幌高裁の何部・何係に継続したのですか」と。それから「今後の手続きはどうなるのですか」といった類の上申書を出したところ、午後に書記官から電話があって事件番号と「高裁第二民事部というところに継続になりました」という知らせはあった。

 

一覧表見てわかる通り、第1審の仮差止めのとき、北海道は意見書を出してますよね。申立てのほぼ20日後に出してます。ですから「この1ヶ月間に北海道に意見書の提出を求めてるのか」と聞きましたら「求めてない」と。

 

裁判官は3人ですから、裁判官3人で書類を読んでいると思うのですが、手続き的には一切進行してないということなんですよ。放置されていた。急がなければならない手続きなのに、1ヶ月間何もしないということと同じなのです。

 

これが本体の訴訟なら仕方ない。大体1ヶ月ごとに進んでいくわけですから。けれども、先ほどご説明したように、「仮差止め」の本質は「保全」なのです。「保全」ですから、次々と進めていかなければ駄目ですよ。それでないと我々も申し立てた意味がない。その状態が1ヶ月以上続続いてしまっている。

 

結論は別ですよ。はい、駄目ですよ、と言われるなら、それはそれで仕方ない。だけども、手続きはちゃんと公正、公平、誠実でなければ駄目なんです。そうでないと、いくら(判断の)中身が正しくても、説得力を持たないですよ。

 

どういうことになるかといいますと、『条解行政事件訴訟法』(弘文堂・2014)に、

 

原告適格は、当事者に取消訴訟制度――これは差止めの問題です――を利用することを許容するための要件であり、公益的意義を有するから、裁判所はその存否について職権で調査すべきである。しかし、その判断の基礎となる資料の収集については、弁論主義の適用があり、原告は自己の原告適格を基礎づける事実を主張立証すべきものと解されている。

 

要するに、その(行政事件訴訟法の差止め)手続きは、普通の保全法よりも公益的な意味を有するから、ちゃんと丁寧にやらなければ駄目ですよ、と書いてあるわけですよ。ですからこれは(札幌高裁の姿勢は)一般的な常識から外れている。

 

 

 

■上申書の提出

 

そのとき、次に書記官が私に何を告げたかというと、「抗告人うちの3名が控訴人の名簿の中に入ってません。どうしますか?」と言ってきた。

 

私は「そうですか」と。「こちらとしては気がつきませのでしたけれども、今までの放置された状況を見ると、裁判所は、おそらく今回も却下の判決と却下の決定を出すんだろうと予測されるので、わざわざこちらがその3名について取り下げなくても、いっぺんに却下すれば済むことですから、そんな必要はないでしょう」と皮肉っぽく答えを返しました。

 

そうすると書記官の方は「わかりました。そのまま裁判官に報告します」と言ったので「今やったやり取り全部報告してくださいね」と。

 

「私がどれだけ怒ってるか、どれだけ裁判所が不誠実なことをやっているか。それに対して、あなたに何を言ったのか、全部伝えてください」と。書記官は「わかりました」と言いましたけども、その後、裁判所から何の反応もない。

 

おそらく、裁判所としては仮の抗告は却下するのでしょう。面倒くさいから仮の抗告はできるだけ引っ張っておいて、第一審と同じように本案の控訴が熟したときに一緒に却下する――こう予測されるわけです。

 

それというのは、先ほどから私が力説してるように、保全という手続きの趣旨に全く反してるわけですよ。保全は保全でさっさとやってちょうだい、という意味合いがある。何で本訴と一緒にやられなければならないのか。

 

この上申書には、今日申し上げたことを、かなり詳しく書いて出しています。(私の言ったことを)書記官が自分のところで握りつぶしたら困る。だから、書記官とのやり取りを全部、裁判官に伝えるために書いたのがこの上申書。

 

■裁判所は極めて不誠実

 

今日、一番訴えたいのは、選数百人の方々が、記念塔訴訟に対するクラウドファンディングに寄付をされて1000万円以上になったという状況。そうしたことは公開されてるわけですから、(裁判官も)わかってるわけですよ。

 

毎回毎回、法廷は満杯です。ご存知の通り廊下まであふれた。判決のとき、最初、みなさんは(裁判長の言葉を)聞いても分からなかったと思います。差止めと仮差止め、却下という判決の中身について分からないような言い渡され方をした。

 

でも皆さん、原告とか。傍聴人の皆さんは、すごく整然としていた。ワーッとなって、不当判決だ!――と喚いてもいいような状況なのに、そんなことはしないで、整然と対応していただいているのですよ。

 

そういう方たちの想いというのは、裁判所はちゃんとわかってるのに、何でこのような誠実な扱いをするのか! 

 

別に私はいいのですよ。だけど私はやはりそういう方たちの代理人ですから、そういう方たちの立場を代弁しなければいけないわけですよ。ですから、それはないだろうと。

 

弁護士を30何年やったのですけど、民事保全で1ヶ月も放置された経験は私にはありません。それなのに、そういことを平気でやる。そういう裁判所の態度というのは極めて不誠実。それを何とか皆さんに少しでもいいから記事にしていただければありがたいな、ということなのです。

 

■適正に、誠実に、公平に

 

もう、由しむべからず、知らしむべからず。おまえたちはそこにいれば、それでいいんだ。あとは俺たちがやるんだから――そういう態度が見え見えなのですよ。

 

だけど、もうそんな時代じゃないでしょう。刑事事件では一定の重い事件に関して裁判員制度がある。司法に対して民主的な統制というのが、刑事事件には働いてきてる。あれ(裁判員制度)は、皆さんとってすごい負担ですが、現実に刑事裁判はよくなっているんです。ところが、民事裁判というものは一つもないのですよ。アメリカにはある。行政訴訟では欧米両方とも確かあったと思います。

 

国民とか民衆が参加して裁判官と一緒に判断する。もし、そういう手続きが日本にもあったら、少なくとも、こういういい加減な、不誠実な裁判所の対応というのはない。

 

だから今後、民事訴訟においても、特に行政事件には、民衆というか、市民というか、国民というか、そういう意見を取り入れるようなシステムを入れていかないと、いつまでたってもこうやって当事者、訴えた人たちが放置されるのです。

 

そのあたりを訴えたくて、今日はお時間いただきました。判決が出た、決定が出ましたというエポックメイキングなもの何にもないのですが、この1ヶ月の裁判所の怠慢というのは、とんでもないものです。

 

結論をどちらに出すにせよ、やはり手続きというものは、適正に、誠実に、公平にやらなければだめですよ。そうしないと、どんな判決だって、どんな決定だって、誰も説得されない。ということを私が皆さんに訴えたい。何かご質問があれば?

 

■質疑応答

 

【記者】例えば、裁判所側から正式なコメントとか、おっしゃるような不誠実なことに関しての何か、リアクションのようなものは?

 

【原】特にないのです。全くないです。

 

【記者】例えば文書に質問事項を書いて、向こうの反応を見るとか?

 

【原】そもそも、そういうシステムになってないのですよ。我々が裁判所に物を申すときは上申書と言って――それだって本当はおかしいですよ。何で裁判所が上なのか――システムとしてそういう形式をとらざるを得ないのです。

 

そうすると、裁判所はどういう対応するかというと、自分に都合の悪いときには「ああ、聞きましたよ。読みましたよ」。これで終わり。

 

だけど手続きを主催するのは我々だから、それに対してどう反応するかは、私達の裁量です。

 

たまに上申書を出して裁判官から電話がかかってくることがあります。むしろ抗議の電話がかかってくる。どういうときに電話がかかってくるかというと、例えば民事訴訟で、本人尋問、あるいは証人尋問をする。そうすると必ず調書というもの、誰がこう言ったというものをつくってだすわけです。

 

そうすると中には裁判官が判決を書くとき気に食わない供述があるのですよ、そうすると、裁判官の段階でそこを取っちゃうんです。「先生、これはなのですか?」「何ですかって、書いてあるとおりですよ」。そういうときに電話がかかってくるんですよ。なぜ電話かかってくるかというと、そういうものが正式に出されると控訴審で見られちゃうから。

 

私が上申書を書いたのは、そういう意味合いもあるのです。たとえこの控訴審この上申書に対して何の反応がなくても、これは訴訟記録として省くわけにいかないのです。

 

そうすると、仮にこちらが負けて最高裁となったときには、これ(上申書)は最高裁に行くわけです。最高裁の裁判官がこれを読む。「お前ら何やってんだ」という話になるわけですよ。

 

そういう牽制もしてるのに未だに何の反応もない。控訴審は、記念塔が壊されるのを待ってるのでしょうね。そうすると狭い意味での訴訟要件がなくなって、こちらが訴えの変更をしない限り、却下判決がすぐ出せるのですよ。そこを狙ってる節は十分にある。

 

要するに余計なことをしたくない。どうせ却下するんなら一発でやりたい。記念塔がそのうち解体されるなら、それを待って一発で決着をつけたい。

 

いずれにせよ、(裁判所の)誠実さ、真剣さというものが我々の方にはまったく伝わってこない。

 

【菅原】一般の国民、道民が知る手段というのは、皆さんの力しかないのですよ。事実を堂々と報道する――と自分が思ってますけどね。裁判で、負ける、勝つということよりも、大切なのはそういうことじゃないすか。事実を知らしめる。道民が知るということだと私は思っています。

 

【原】本当に裁判所というところは、批判されることを嫌うところです。そういう体質になっているのですね。最終判断権は裁判官にある。そのこと自体は絶対動かない。最終的に判断するのは、弁護士でも、検察官でもなく、裁判官です。それはそれでも仕方ないことですが、だからといって批判されなくていいのか――といったらそんなことないです。欧米はバンバン(裁判所を)批判してます。

 

先ほど言いましたけども、民事的、行政的な手続きの中で民主的なシステムというのは全く働いてません。裁判官のある意味やりたい砲台です。

 

(記者の)皆さんがもし民事訴訟に関係するとしたら、離婚なんかのときなのですね。あるいは交通事故、そういうときに、いやというほど(裁判所の)理不尽さを感じますよ。自分の言ったことは、ちゃんと聞いてくれるとか、きちんといろんなことを取り上げてくれるとか、という幻想は一発で打ち破られてしまう。そういう状況です。

 

ほかご質問とかありますか。よろしいですか。

 

今日はどうも時間を取っていただいてありがとうございます。

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