支援総額
1,010,000円
目標金額 500,000円
- 支援者
- 58人
- 募集終了日
- 2018年4月13日
https://readyfor.jp/projects/fushikateikyuusaihou?sns_share_token=
2018年06月22日 20:46
活動予定報告_厚生労働省及び国会議員へ_180625
180625_厚生労働省訪問準備_調査方法
——————————————
◽︎当日スケジュール
◽︎午前中アポ無し
・
・
・
◽︎厚生労働省訪問
13:00:社会・援護局
15:00:生活困窮者自立支援室
16:00:母子家庭等自立支援室
◽︎参議院会館移動
17:45:公明党の議員事務所訪問
18:00:自民党の議員事務所訪問
◽︎衆議院会館移動
18:30:国民民主党議員事務所訪問
※予定
——————————————
訪問日:平成30年6月25日
相談:厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
担当:生活支援係・児童扶養手当係
相談:
(1)要望行うにあたり草案をご確認頂き、ご意見等を伺いたい。
(2)ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
・現行法の元、児童扶養手当認定請求書を活用した「ひとり親家庭の貧困要因」を調査をする取り組みについての相談
・母子父子自立支援員が使用しているアセスメントシートを基とした世帯分類を毎の困り事等の傾向を探るための月次報告等の相談
・他部局(生活困窮者自立支援室・社会、援護局)のデータベースを活用した「ひとり親家庭の貧困要因」を調査する取り組みについての相談
(3)母子及び父子並びに寡婦福祉法にある各施策の運用状況と投資に見合う結果(困窮からの再生・所得向上等)が実現され続けない中で現行法がニーズ・実態とマッチしていないことを、今後どのよう検討して行くのか各政党及び政治家からの問い合わせや質問等は存在するかの確認
(4)両親が揃っており、片方の親が障害者であった場合、児童扶養手当の受給要件を満たすこととなるが、診断書の様式についてお伺いする。
————————————
目 的:
・今年度始めに行われた社会保障審議会において、定例の調査、定例の問題の振り返り、そして福祉サービスの利用状況を鑑みて、より具体的に、より数値目標を持つ、等の議論等はなされず、ひとり親価値の貧困率50.8%の要因分析についても各委員等からの発言、提案も無かったことから10年たってもこのままでは何も変わらない危機感を持った為、どのような温度で施策運用を成して行くのか。
また問題の優先順位的に現在のひとり親家庭施策がどの辺りにあるのかを探る為、提案・相談・疑問を直接なげかけさせて頂き、実りある提案・要望となるようにする為
——————————————
(1)要望行うにあたり草案をご確認頂き、ご意見等を伺いたい。
要望書(草案)
https://1drv.ms/b/s!Ap-X8CQF-VFK9UC8GlFdEI161Zho
※自民党・公明党・国民民主党・立憲民主党の関わりのある国会議員へアポイント中
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(2)ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
①_ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
相談:
児童扶養手当更新時期の認定請求書の活用
目的:
離別で受給要件を満たしていたとしても、調査票の全項目の聞き取りを実施しの困りごとの傾向の分析調査依頼」を子ども家庭局より依頼し実施して欲しい。
提案:
例としては離別を健常者・障害者(診断を受けかつ、加療服薬治療が認められる者)・子に障害児がいつ等の世帯分類行い、年収での統計を世帯別で出す等の月次報告を行って欲しい等
※児童扶養手当認定請求書
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/367031.pdf
確認:
ワンストップ相談窓口対応における月次報告は行われるのかまたデータベース、システムを導入し進捗状況を把握できる状態になっているのか?
※ワンストップ相談窓口:共通アセスメント様式
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000138699.pdf
—————-—————-—————-
②ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
相談:厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
対応:厚生労働省 生活困窮者自立支援室
相談:生活困窮者自立支援事業のシステムに存在するデータベースの活用について
目的:「ひとり親家庭の困窮要因の世帯状況別の困りごとの傾向の分析調査依頼」を子ども家庭局より依頼し実施して欲しい。
◇_具体的な方法についての提案
※アセスメントシートよりシステムに入力されている情報に基づいて開示を要望
◇_実施するにあたり可能であれば実行していただきたい方策について
・困窮要因、経緯、事例等を抽出された数値により見える化し、施策運営に反映する等
—————-—————-—————-
③ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
相談:厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
対応:社会・援護局保護課
相談:
①昭和30年頃から世帯分類の仕方が変わっていない。超少子高齢化・子どもの貧困・ひとり親家庭の貧困問題・虐待等社会問題となる中、生活保護受給世帯の世帯分類の在り方として見直していく必要があるのでは?
②生活保護のシステムに存在するデータベースの活用について
またデータベースには、どのようなカテゴリ存在しているかを教えてほしい
目 的:
①各施策の活用により、どのような効果、結果が生まれているかを把握がなされているのかを確認する為。
②「ひとり親家庭の困窮要因の世帯状況別の困りごとの傾向の分析調査依頼」を子ども家庭局より依頼し実施して欲しい。
・・・・・・・・・・・・・・
電話:180525_活動記録_社会・援護局保護課へ
質問:統計調査のカテゴリについて趣旨:母子家庭のみとなぜなっているのか?
返答:昭和30年から始まった調査の為、当時の時代背景を元カテゴライズされている可能性
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2018/dl/01-01.pdf
—————-—————-—————-
(3)母子及び父子並びに寡婦福祉法にある各施策の運用状況と投資に見合う結果(困窮からの再生・所得向上等)が実現され続けない中で現行法がニーズ・実態とマッチしていないことを、今後どのよう検討して行くのか各政党及び政治家からの問い合わせや質問等は存在するかの確認
※平成29年4月:ひとり親家庭の支援について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000100019.pdf
—————-—————-—————-
(4)両親が揃っており、片方の親が障害者であった場合、児童扶養手当の受給要件を満たすこととなるが、診断書の様式についてお伺いする。
相談:厚生労働省 母子家庭等自立支援室
要件:下記、確認した内容を踏まえ、担当 部局の見解を伺いたい。
③相談:仙台市役所上杉分庁舎 こども保健福祉課
・要件:
家庭健康課において児童扶養手当という制度がある。
受給要件として両親が揃っていて、片方の親が障害を持っていた場合
家庭健康課の所定の診断書の様式で医師からの診断書を記載し提出することで
受給要件を満たすか判定する事になるかと考えらえるが、どのような手順で
進められていくのかを教えてほしい。
・返答:
医師の方を呼び特別児童扶養手当(個別法)の判定と合わせて判定している。
・質問:
児童扶養手当の受給要件に両親のどちからが障害を持つ場合、対象となることが明記されたのは、いつからになるのか?
・返答:
通達:障害の認定要綱について昭和36年12月21日に当時の厚生省児童家庭局より通達が降りていることから同時期には受給要件となっていたと思われる
・疑問:
・日常生活に、どの程度の不利益を被っているのか、どの程度の援助を必要としている状態であるかの記載が家庭健康課の診断書の様式からは読み取ることは難しい作りになっている。症状に対するチェック項目はあるが、日常生活における困難に関する記述は、医師からの直筆による事に頼らざる得ない形である中で、他の医師が診断書から何かを判断出来る診断書の内容になっていない
・特別児童扶養手当の判定に伴う診断書はより詳細に背景も含め記載しているものであり同程度の情報量は所定の様式から読み取ることはできない。
・身体・精神・知的・発達・難病・高次脳機能障害と多岐に障害者総合支援法の枠組みは拡大されて降り、障害区分により診断書の様式も異なる中で、適切な判断が下せる診断書の様式になっているというのは、現代社会に追いついていない状況があるのではないか?
※家庭健康課所定様式の診断書の様式
厚生労働省:児童扶養手当における障害認定(昭和37年⇨昭和57年)
以上のことから「別表第一、第ニ」に記載されている要件を満たしていることを判断するにたり適切な情報が記載される診断書の様式になっているのかに疑問を持っている。
http://www.houko.com/00/02/S36/405.HTM
—————-—————-—————-
(その他)
訪問先:生活困窮者自立支援室
目 的:システム上、どういうカテゴリが登録されており実質クロスマッチ調査や要因の傾向を見出す可能性を持っているのか所見を伺ってくる。
・・・・・・・・・・・・・
電話:180606
確認:システム上、どの程度までの絞込みが可能か?
問い:厚生労働省 生活困窮者自立支援室
質問:
①ひとり親、児童扶養手当受給者
②ひとり親、児童扶養手当受給者、障害の有無・疑い
➡︎困窮要因カテゴリの集計等は可能か?
・システム:27年~運用 ※相談➡︎経緯➡︎結果等➡︎進捗を図る為に設計されている。
・チェック項目はあるが、クロスをする事を前提としたシステムではない。
・データはあるので、クロスマッチ調査は可能。
確認:民間団体からの要望で返答頂く事は可能か?
返答:調査を実施するにも人件費等の関係上、返答と対応が難しい
但し:
①国会での質問の準備
②部局間での要望を頂ければ可能性はある。
※自治体の報告義務
・厚生労働省の月次報告では就労者数の実績数しか求められていない。
※月次報告:生活困窮者自立支援事業における就労者数
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000092189.html
※生活困窮者自立支援事業におけるアセスメントシート資料 ※27年
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0
——————————
X_養育者が困っていることについて
養育者が困っていることについて、「自分の健康」が最も多く、次いで「家計」となっている。
平成28年
①自分の健康 :38.7%.
②家計 :22.6%
③親族の健康・介護:19.8%
※平成29年4月:ひとり親家庭の支援について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000100019.pdf
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◽︎当日スケジュール
◽︎午前中アポ無し
・
・
・
◽︎厚生労働省訪問
13:00:社会・援護局
15:00:生活困窮者自立支援室
16:00:母子家庭等自立支援室
◽︎参議院会館移動
17:45:公明党の議員事務所訪問
18:00:自民党の議員事務所訪問
◽︎衆議院会館移動
18:30:国民民主党議員事務所訪問
※予定
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訪問日:平成30年6月25日
相談:厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
担当:生活支援係・児童扶養手当係
相談:
(1)要望行うにあたり草案をご確認頂き、ご意見等を伺いたい。
(2)ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
・現行法の元、児童扶養手当認定請求書を活用した「ひとり親家庭の貧困要因」を調査をする取り組みについての相談
・母子父子自立支援員が使用しているアセスメントシートを基とした世帯分類を毎の困り事等の傾向を探るための月次報告等の相談
・他部局(生活困窮者自立支援室・社会、援護局)のデータベースを活用した「ひとり親家庭の貧困要因」を調査する取り組みについての相談
(3)母子及び父子並びに寡婦福祉法にある各施策の運用状況と投資に見合う結果(困窮からの再生・所得向上等)が実現され続けない中で現行法がニーズ・実態とマッチしていないことを、今後どのよう検討して行くのか各政党及び政治家からの問い合わせや質問等は存在するかの確認
(4)両親が揃っており、片方の親が障害者であった場合、児童扶養手当の受給要件を満たすこととなるが、診断書の様式についてお伺いする。
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目 的:
・今年度始めに行われた社会保障審議会において、定例の調査、定例の問題の振り返り、そして福祉サービスの利用状況を鑑みて、より具体的に、より数値目標を持つ、等の議論等はなされず、ひとり親価値の貧困率50.8%の要因分析についても各委員等からの発言、提案も無かったことから10年たってもこのままでは何も変わらない危機感を持った為、どのような温度で施策運用を成して行くのか。
また問題の優先順位的に現在のひとり親家庭施策がどの辺りにあるのかを探る為、提案・相談・疑問を直接なげかけさせて頂き、実りある提案・要望となるようにする為
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(1)要望行うにあたり草案をご確認頂き、ご意見等を伺いたい。
要望書(草案)
https://1drv.ms/b/s!Ap-X8CQF-VFK9UC8GlFdEI161Zho
※自民党・公明党・国民民主党・立憲民主党の関わりのある国会議員へアポイント中
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(2)ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
①_ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
相談:
児童扶養手当更新時期の認定請求書の活用
目的:
離別で受給要件を満たしていたとしても、調査票の全項目の聞き取りを実施しの困りごとの傾向の分析調査依頼」を子ども家庭局より依頼し実施して欲しい。
提案:
例としては離別を健常者・障害者(診断を受けかつ、加療服薬治療が認められる者)・子に障害児がいつ等の世帯分類行い、年収での統計を世帯別で出す等の月次報告を行って欲しい等
※児童扶養手当認定請求書
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/367031.pdf
確認:
ワンストップ相談窓口対応における月次報告は行われるのかまたデータベース、システムを導入し進捗状況を把握できる状態になっているのか?
※ワンストップ相談窓口:共通アセスメント様式
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000138699.pdf
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②ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
相談:厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
対応:厚生労働省 生活困窮者自立支援室
相談:生活困窮者自立支援事業のシステムに存在するデータベースの活用について
目的:「ひとり親家庭の困窮要因の世帯状況別の困りごとの傾向の分析調査依頼」を子ども家庭局より依頼し実施して欲しい。
◇_具体的な方法についての提案
※アセスメントシートよりシステムに入力されている情報に基づいて開示を要望
◇_実施するにあたり可能であれば実行していただきたい方策について
・困窮要因、経緯、事例等を抽出された数値により見える化し、施策運営に反映する等
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③ひとり親家庭の貧困要因の把握の為に実現可能な調査方法について
相談:厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
対応:社会・援護局保護課
相談:
①昭和30年頃から世帯分類の仕方が変わっていない。超少子高齢化・子どもの貧困・ひとり親家庭の貧困問題・虐待等社会問題となる中、生活保護受給世帯の世帯分類の在り方として見直していく必要があるのでは?
②生活保護のシステムに存在するデータベースの活用について
またデータベースには、どのようなカテゴリ存在しているかを教えてほしい
目 的:
①各施策の活用により、どのような効果、結果が生まれているかを把握がなされているのかを確認する為。
②「ひとり親家庭の困窮要因の世帯状況別の困りごとの傾向の分析調査依頼」を子ども家庭局より依頼し実施して欲しい。
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電話:180525_活動記録_社会・援護局保護課へ
質問:統計調査のカテゴリについて趣旨:母子家庭のみとなぜなっているのか?
返答:昭和30年から始まった調査の為、当時の時代背景を元カテゴライズされている可能性
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2018/dl/01-01.pdf
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(3)母子及び父子並びに寡婦福祉法にある各施策の運用状況と投資に見合う結果(困窮からの再生・所得向上等)が実現され続けない中で現行法がニーズ・実態とマッチしていないことを、今後どのよう検討して行くのか各政党及び政治家からの問い合わせや質問等は存在するかの確認
※平成29年4月:ひとり親家庭の支援について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000100019.pdf
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(4)両親が揃っており、片方の親が障害者であった場合、児童扶養手当の受給要件を満たすこととなるが、診断書の様式についてお伺いする。
相談:厚生労働省 母子家庭等自立支援室
要件:下記、確認した内容を踏まえ、担当 部局の見解を伺いたい。
③相談:仙台市役所上杉分庁舎 こども保健福祉課
・要件:
家庭健康課において児童扶養手当という制度がある。
受給要件として両親が揃っていて、片方の親が障害を持っていた場合
家庭健康課の所定の診断書の様式で医師からの診断書を記載し提出することで
受給要件を満たすか判定する事になるかと考えらえるが、どのような手順で
進められていくのかを教えてほしい。
・返答:
医師の方を呼び特別児童扶養手当(個別法)の判定と合わせて判定している。
・質問:
児童扶養手当の受給要件に両親のどちからが障害を持つ場合、対象となることが明記されたのは、いつからになるのか?
・返答:
通達:障害の認定要綱について昭和36年12月21日に当時の厚生省児童家庭局より通達が降りていることから同時期には受給要件となっていたと思われる
・疑問:
・日常生活に、どの程度の不利益を被っているのか、どの程度の援助を必要としている状態であるかの記載が家庭健康課の診断書の様式からは読み取ることは難しい作りになっている。症状に対するチェック項目はあるが、日常生活における困難に関する記述は、医師からの直筆による事に頼らざる得ない形である中で、他の医師が診断書から何かを判断出来る診断書の内容になっていない
・特別児童扶養手当の判定に伴う診断書はより詳細に背景も含め記載しているものであり同程度の情報量は所定の様式から読み取ることはできない。
・身体・精神・知的・発達・難病・高次脳機能障害と多岐に障害者総合支援法の枠組みは拡大されて降り、障害区分により診断書の様式も異なる中で、適切な判断が下せる診断書の様式になっているというのは、現代社会に追いついていない状況があるのではないか?
※家庭健康課所定様式の診断書の様式
厚生労働省:児童扶養手当における障害認定(昭和37年⇨昭和57年)
以上のことから「別表第一、第ニ」に記載されている要件を満たしていることを判断するにたり適切な情報が記載される診断書の様式になっているのかに疑問を持っている。
http://www.houko.com/00/02/S36/405.HTM
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(その他)
訪問先:生活困窮者自立支援室
目 的:システム上、どういうカテゴリが登録されており実質クロスマッチ調査や要因の傾向を見出す可能性を持っているのか所見を伺ってくる。
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電話:180606
確認:システム上、どの程度までの絞込みが可能か?
問い:厚生労働省 生活困窮者自立支援室
質問:
①ひとり親、児童扶養手当受給者
②ひとり親、児童扶養手当受給者、障害の有無・疑い
➡︎困窮要因カテゴリの集計等は可能か?
・システム:27年~運用 ※相談➡︎経緯➡︎結果等➡︎進捗を図る為に設計されている。
・チェック項目はあるが、クロスをする事を前提としたシステムではない。
・データはあるので、クロスマッチ調査は可能。
確認:民間団体からの要望で返答頂く事は可能か?
返答:調査を実施するにも人件費等の関係上、返答と対応が難しい
但し:
①国会での質問の準備
②部局間での要望を頂ければ可能性はある。
※自治体の報告義務
・厚生労働省の月次報告では就労者数の実績数しか求められていない。
※月次報告:生活困窮者自立支援事業における就労者数
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000092189.html
※生活困窮者自立支援事業におけるアセスメントシート資料 ※27年
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0
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X_養育者が困っていることについて
養育者が困っていることについて、「自分の健康」が最も多く、次いで「家計」となっている。
平成28年
①自分の健康 :38.7%.
②家計 :22.6%
③親族の健康・介護:19.8%
※平成29年4月:ひとり親家庭の支援について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000100019.pdf
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リターン
5,000円
心より御礼のメールを綴り、今回の活動のレポートをお届けします
・御礼メール
・活動報告書
今回の活動において、何を行ったのか等、具体的な活動報告書をお送りいたします。
- 支援者
- 34人
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年10月
10,000円
想いに賛同して下さる方はご支援お願いします。
・御礼メール
・活動報告書
- 支援者
- 17人
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年10月
30,000円
どうか、全国のパパや子どもたちのためにお力を貸してください!
・御礼メール
・活動報告書
- 支援者
- 2人
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年10月
50,000円
長期的に継続して活動できるようにご支援下さい。
・御礼メール
・活動報告書
- 支援者
- 2人
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年10月
100,000円
一つでも多くの父子家庭に笑顔が溢れますように!
・御礼メール
・活動報告書
- 支援者
- 2人
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年10月
300,000円
私たちの活動を全力で応援してくださる方々をお待ちしております。
・御礼メール
・活動報告書
- 支援者
- 1人
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年10月
500,000円
私たちの活動を全力で応援して下さい!
・御礼メール
・活動報告書
- 支援者
- 0人
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年10月
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