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子どものための共同養育支援法をつくるプロジェクト

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支援総額

6,000

目標金額 750,000円

支援者
2人
募集終了日
2021年1月24日

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2021年03月06日 11:58

親子交流の維持等に関する法律(原案)の公開

 早春の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

 「子どものための共同養育支援法をつくるプロジェクト」に対するご理解、ご支援・ご協力、ありがとうございます。

 本プロジェクトの土台となる原法案を公開いたします。条文作成上の意図や検討事項については、整理して後日ご案内する予定です。

 ご意見、ご感想等、ございましたらお知らせ下さい。ご質問等にもお答えいたします。

 

 

父母の離婚後等における親子交流の維持等に関する法律(原案) 

※2021年4月25日現在

 

(目的)

第一条 この法律は、未成年の子(以下、子)を有する父母が離婚をする又は婚姻中に別居し、父母の一方が子の主たる監護者となった後(以下、父母の離婚後等)においても、子と父母の定期的な親子としての関係並びに直接的な接触(以下、親子交流)を維持、増進及び回復(以下、維持等)を図り、もって子の最善の利益に資することを目的とする。

 

(基本理念)

第二条 父母の離婚後等における親子交流は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子の最善の利益に資するものでなければならない。また、父母は、子の養育及び発達において、子の最善の利益のために、共同責任の原則に従ってその義務並びに責任(以下、責務)を果たさなければならない。

2 父母の離婚後等において、子と父母との親子交流が維持等されることは、子の権利であり、父母の責務である。

3 父母の離婚後等において子がその父母による監護及び養育(以下、監護等)に要する費用の分担を受けることは、子の権利であり、当該費用の分担は父母の責務である。

4 父母の離婚後等における親子交流の維持等に関して、子が自らの意思を表明する権利を尊重して、子の年齢及び発達の状況に応じて子の意思を相応に考慮しなければならない。

5 父母は、相互に相手の人格及び意思を尊重して、子には愛情と理解をもって接し、父母の意思の相違によって子の健全な成長及び人格の形成を阻害することがないように最善の努力を払わならければならない。

6 父母の離婚後等における親子交流の維持等に関しては、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の趣旨に反することにならないよう留意しなければならない。

 

(国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念(以下、基本理念)にのっとり、父母の離婚後等における親子交流の維持等を促進する施策を策定し、実施する責務を有する。

 

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、父母の離婚後等における親子交流の維持等の促進において、国と連携を図り、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。

 

(事業者の責務)

第五条 事業者は、基本理念の理解を深め、国及び地方公共団体が策定し実施する施策に沿って従業者の雇用を計画し、その労働のための制度を整備し、父母の離婚後等における親子交流の維持等に協力する責務を有する。

 

(国民の責務)

第六条 国民は、基本理念の理解を深め、国及び地方公共団体が策定し実施する施策に沿って父母の離婚後等において親子交流の維持等が図られるように努力並びに協力する責務を有する。

 

(法制上の措置等)

第七条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置その他の措置を講じるものとする。

 

(離婚後の父母による子の共同養育計画の策定の義務と国及び地方公共団体による支援)

第八条 子を有する父母が離婚をするときは、離婚後の父又は母と子との面会及びその他の交流(以下、面会交流)並びに子の監護に要する費用の分担を定める共同養育計画を策定しなければならない。

2 国は、子を有する父母が円滑に前項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行わなければならない。また、国は、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、父母の離婚後においても親子交流を維持等することの重要性及び離婚した父母が子のために果たすべき責務に関する情報の提供を行わなければならない。

3 地方公共団体は、子を有する父母が円滑に第1項の取決めを行うことができるよう国と連携を図り、必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し必要な情報の提供を行わなければならない。

 

(親子交流の維持等)

第九条 第二条第2項の規定に従い、離婚後等に子を監護する父又は母は、別段の取決め等がない限り、子を監護していない父又は母と子との親子交流が維持等されるように配慮しなければならない。

2 離婚後等に子を監護していない父又は母は、別段の取決め等がない限り、子との親子交流の維持等に努めなければない。

3 国は、第1項及び第2項の親子交流の実施に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。また、国は、正当な理由なく親子交流の取決めを遵守しないなど親子交流を阻害する父母に対して罰則をもうけることができる。

4 地方公共団体は、第1項及び第2項の親子交流の実施に関し、国と連携を図り、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

 

(子の監護等に要する費用の分担等)

第十条 第二条第3項の規定に従い、子の監護等に要する費用は、父母の収入及び子の監護状況に応じて父母において適切に分担されなければならない。

2 国は、前項の子の監護等に要する費用の分担に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。また、国は、正当な理由なく子の監護等に要する費用の分担の取決めを守らない父母に対して罰則をもうけることができる。

3 地方公共団体は、第1項の子の監護等に要する費用の分担に関し、国と連携を図り、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。また、地方公共団体は、正当な理由なく子の監護等に要する費用の分担の取決めを守らない父母に対してその支払いを促さなければならない。

4 地方公共団体は、離婚後等の父又は母から子の監護等に要する費用が支払われない場合は、必要な措置を講じなければならない。

 

(子を有する父母に対する啓発活動等)

第十一条 国は、子を有する父母が婚姻中に、子の監護をすべき者、その他の子の監護等に必要な事項の取決めを行うことなく別居することによって、親子交流の維持等ができなくなるような事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消され若しくは改善されるよう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

2 地方公共団体は、前項の事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消若しくは改善されるよう、国と連携を図り、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

 

(父母の合意がある場合の離婚後における親権の共同行使と親子交流の維持等)

第十二条 民法第八百十九条の規定にかかわらず、父母が合意した場合は、離婚後の父母による親権の共同行使ができる。

2 父母の合意がない場合は、民法第八百十九条の規定に従い、父母の一方を親権者と定める。その場合、基本理念に従い、離婚後の父母と子の親子交流の維持等に関して十分な配慮がされなければならない。

3 国は、第1項及び第2項の規定に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

4 地方公共団体は、第1項及び第2項に関し、国と連携を図り、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

 

(人材の育成)

第十三条 国及び地方公共団体は、父母の離婚後等における子と父母との親子交流の維持等に寄与する人材の確保及び資質の向上のために、必要な研修その他の措置を講じなければならない。

 

(調査研究の推進等)

第十四条 国及び地方公共団体は、父母の離婚後等における父母と子の親子交流の実施状況、子の監護等に要する費用の分担の状況等に関する調査及び研究を推進するとともに、その結果を踏まえて父母の離婚後等における子と父母との親子交流の維持等に関する施策等の在り方について検討しなければならない。

 

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 国は、第八条から第十二条までの規定の円滑な実施を確保するため、この法律の施行後二年以内に、制度及び体制の在り方並びに事情の有無に関する調査を実施して、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、父母の離婚後においても父母が親権を共同して行うことができる制度の導入、父母の離婚等に伴う子の居所の指定の在り方並びに子と祖父母その他の親族との面会交流の在り方について検討を加えるとともに、子の監護等に要する費用に関し負担する債務の履行の確保その他の父母の離婚後等における子の適切な養育の確保のための支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

※原案を3月6日に公開後、3月27日、4月25日に加筆修正しました。

リターン

3,000


お礼のメール、提言書(PDF)

お礼のメール、提言書(PDF)

2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。

支援者
2人
在庫数
198
発送完了予定月
2021年10月

10,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。

支援者
0人
在庫数
100
発送完了予定月
2021年10月

50,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。

支援者
0人
在庫数
50
発送完了予定月
2021年10月

100,000


お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

お礼のメール、提言書(PDF)、検討会の参加権確保、提言書作成説明会への参加権、印刷された提言書の郵送、提言書への記名

【1】 2021年9月30日までに、共同養育支援議員連盟、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出する「子どもの共同養育支援法案に関する提言書」をお礼メールに添付してお送りします。【2】 東京(4月)、名古屋(5月)、大阪(6月)にて開催予定の検討会の座席またはオンライン参加権を確保(※)いたします。(※)希望会場が集中した場合は、他検討会会場の座席またはオンライン参加権に振替させて頂く場合がございます。【3】2021年7月から8月に開催予定の提言書作成説明会にご参加頂けます。ご意見等は承りますが、提言書に必ず反映されるとは限りません。【4】ご希望の方には、印刷された提言書(1冊)を郵送いたします。【5】提出する提言書に支援者のお名前(個人名とお住まいの都道府県名)を記載いたします。

支援者
0人
在庫数
20
発送完了予定月
2021年10月

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