
支援総額
目標金額 3,000,000円
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- 1,400人
- 募集終了日
- 2023年1月10日
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百年記念塔解体差止訴訟 第2回口頭弁論 報告
令和5年1月24日10時より札幌地方裁判所805号法廷で、「北海道百年記念塔解体差止訴訟 第2回口頭弁論」が行われました。裁判官長は谷口哲也、裁判官は藪田貴史、北村則哲の3氏です。
冒頭、裁判長は、これまで原告から3つの準備書面、被告から1つの準備書面が証拠とともに提出されていることを確認し、「補足等ありませんか」と尋ねました。原告·被告双方の代理人が「ありません」と答えました。
ついで裁判長は、「この事件については、裁判所として訴訟要件について重大な関心を持っているとお伝えしていました。この件について何か補足·追加はありませんか」と問いました。
双方代理人が「ありません」と答えると、裁判長は「今後の進行について裁判官で検討します」と宣言し、一旦、法廷から退出しました。
待つこと数分、再び裁判官が登場し、「これまで出された準備書面を検討し、次回の法廷で訴訟要件について終局判決なるか、中間判決になるかの判決を行います」と宣言した上で、3月28日午後2時に次の法廷を開くことを宣言しました。
なお、今回の裁判では札幌地方裁判所が用意した最大の法廷である定員90人の805号法廷が一杯となりました。さらに入りきれずに待機された方、入れないと帰られた方を含めると200名以上が札幌地裁を訪れました。
東京から「北海道百年記念塔を支える会」のみなさん30人も地裁に入りましたが、東京から来た方々のためにと、多くの方が席を譲りました。ご協力いただきました方々に感謝申し上げます。
以下、原訴訟団顧問弁護士の、裁判後の記者との囲み取材での応答です。
——今日の口頭弁論の様子について教えてください。
まず、裁判長から、これまで双方が提出した準備書面について確認があった後、「今後の進行について協議します」ということになって1回後ろの部屋に下がりました。
下がって協議をして、その結果、次回に訴訟要件に関する判決をします。「訴訟要件あり」、つまり原告適格ありとなれば、これを「中間判決」となります。中間判決でこちらが勝てば次の本案の要件に進んでいきます。
訴訟要件で「原告適格なし」という裁判所の判断になると、それで裁判の前提が崩れますから、それが「終局判決」、最後の判決ということになって、そこで一審の手続きは終わります。ただし控訴する方法あります。そういう流れですね。
——そうすると第1審の方でまず主張の確認をして、裁判所が今まで第3次書面までを提出されたものを吟味して、次回原告適格ありかなしかという判断を下す、という理解でいいですか?
そうです。
——双方の原告適格に関する主張をざっくりどういうことかお聞かせ願います。
被告の方は、行政庁が一般にやる抗弁、そのものです。つまり法律上の利益もないし、処分性もないから、従って原告適格はない。というのを最高裁の昭和39年判決を基本として論拠として述べている。
こちらの方は、39年以降も最高裁は判例をいっぱい出してる。最高裁の調査官も案内解説をしていて、行政訴訟に対する、行政に対する地方のチェック機能を高めなきゃ駄目なんだということ、それから司法それ自体に対して民主的な方向でもっと力を入れなきゃ駄目なんだ。民主制を入れなきゃ駄目なんだということを述べてますので、そういう傾向に最高裁の判例もあるんですね。
こちらはその上にのっとって、実は最高裁が、ちょっと何年か忘れましたけども(平成21年10月1日·広島地裁判決)、景観、都市の景観とか、田舎の景観とか、景観そのものに民事的な利益がありますよ、法律上の理由がありますよ、そういうことを判例として出しているんです。
「鞆の浦事件」というんですけど、広島地裁の方がそれに則って鞆の浦の景観には民事的な利益があるし、それにプロセスに住民関われるようなあの法律もあると。したがってこれは「法律上の利益あり」だと。
ということで、仮の差し止めも、それから本案の差し止めも全部認めたという先例があるんです。こちらはそれに則って書いてます。
——ということは景観を根拠に……?
いや景観ですらです。
——「すら」……なるほど。
これは、あくまでも百年記念塔は立体ですから、景観という摩訶不思議なもので「すら」、こうやって認められているのに、なんでこれだけのものが認められないの? 簡単に言うとそんなことなんですね。
——わかりました。先ほど支持者のとのお話として、工事が昨日着手して、次回3月28日の第3口頭弁論のタイミングまでに工事が進むようというような話だったんですけども。その間に原告団として考える、検討する要素は?
既に考えてることはありまして、仮の差し止めという方法があるんですね。それを今やろうか、どうかということを今後協議して決めることになると思います。
——その方向性としては、3月28日のタイミングを待つのか、それまでの間に原告団の皆さんと……
待っていたらダメです。
——なるほど。そうすると早い段階で差し止めを求めていくと。
やるんなら早い方がいい。
——なるほど、仮の差止めを求めていくという形ですね。それと本案とは別件な形で「まず工事を止めてくれ」ということの申し入れになりますね。
はい。
——仮差止に関して協議はいつされるんですか?
スケジュール的にはそんな簡単なことではないので、可能であれば2月中には、もしそれをやるんであれば形にしたいなと思っています。
——その方向性として、やるならやると決まるのは?
基本的に1月中には決まるんじゃないかなと思います。
——率直に今回の裁判所の判断というか、内容についてはどう評価されまますか?
訴訟指揮としては非常にノーマルなものではないかなと思います。つまり、本案に入っていって、訴訟要件だか、本案だか訳のわからないとこで、ごちゃごちゃ争うというのが一番非建設的なことで、そうであるならば、「訴訟要件があるよ」あるいは「ないよ」ということになれば、後は「本案」ですかから。
「本案」というのは行政処分の違法性だとか、裁量権の濫用だとか、逸脱だとか、そういう部分で争うことになりますよね。だから整理をするという意味においてノーマルな判断ではないかな、と今日の訴訟指揮を思います。
リターン
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