「北海道百年記念塔」解体差し止め住民訴訟にご支援を!
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支援総額

10,452,000

目標金額 3,000,000円

支援者
1,400人
募集終了日
2023年1月10日

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2022年11月28日 19:08

北海道百年記念塔解体差止訴訟の今後について (2)

3)「訴えの利益」を巡って

 

法律の世界ではこの「入口論」は重く、第1回口頭弁論で裁判長は原告弁護士にこの裁判は「抗告訴訟」なのかの確認を求めてきました。

 

「抗告訴訟」とは行政機関による公権力の行使に対して不服がある場合に提起する訴訟のことをいいます。この場合、「行政訴訟法」に基づいて裁判は行われることとなり、行政訴訟法は原告適格について37条で定めています。この原告適格についてクリアしないと次にすすめないのが訴訟の世界だということです。

 

道の主張のうち、①と③は反論のために反論で無理のある主張だが、②の「訴えの利益」については、過去の裁判でも争点になっているところです。行政訴訟では、訴訟の乱発を防ぐために、判決を求めることに具体的な「法律上の利益」があることが求められています。たとえば、生活保護が打ち切られるようなケースだと、具体的に個人の利害に係わりますから「訴えの利益」があると判断されます。しかし、北海道百年記念塔が解体されることに対して、個々の道民はどのような法律上の不利益があるのでしょうか?

 

私たち原告は、行政訴訟法9条で「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする」としていることを論拠に「訴えの利益」を広く解釈しています。

 

そして北海道文化振興条例から「道民一人一人がひとしく豊かな文化的環境の中で暮らす権利を有する」ことは明らかで、道は「先人の遺した文化を守り育て、新しい地域文化を創造するとともに、これらの文化の恵沢をすべての人が享受することのできる生活文化圏を北海道の地に築いていく義務」があることを主張し、北海道百年記念塔の解体は、私たちの道民の権利の侵害であり、道の善管注意義務の不履行であると訴えました。

 

一方、これに対して道は今回の答弁書で「不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどまり、法律上の利益があるとはいえない」と「訴えの利益」を非常に狭く限定的に捉えて反論したわけです。そして原告は行政訴訟の原告適格を持っていないのだから、訴えは退けるべきだと主張しました。これを法律的に「本案前答弁」と言うそうです。

 

(4)今後の展開

 

「訴えの利益」を広く取るか、狭く取るかは、最終的には裁判所の判断となりますが、ここで撥ねられると先に進みません。私たちの弁護士は「訴えの利益」について、さらに判例を探索して法理論を補強した書面を裁判所に送付します。

 

第2回口頭弁論は1月24日と2カ月後ですが、この間、まったく何も行われないわけではなく、原告と被告の間でこの「訴えの利益」についての書類の応酬が激しく行われるそうで、そのための2カ月のという期間だそうです。

 

まずは道の「本案前答弁」に反撃し、入口論を突破することとなりますが、こうしたときにも裁判官の心証形成に世論の高まりは大きく影響を及ぼすそうです。「訴えの利益」は、有象無象が行政を訴える一件一件をまともに審査する労を省くための論理でもあり、世間の関心の低い事件だと裁判所はこの「訴えの利益」を盾に簡単に訴えを退けてしまいますが、世間の関心や注目の高い事件で、それをするにはやはり「躊躇」が生まれるそうです。

 

裁判と裁判官の心を奪い合う心理戦で、マスコミ報道など法廷外のことも大きく影響を与えると言います。これは弁護士からのお願いですが、できるだけこの事件に対する社会的な関心を高めてほしい、とのことです。

 

第1回口頭弁論で裁判官が入廷したとき、満員の傍聴席に目をやり、裁判官が一瞬たじろいだ姿勢を見せました。1月24日はより大きな法廷に移るそうですから、再び傍聴席を満杯にしましょう。

リターン

2,000+システム利用料


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2,000円コース

■支援の感謝を込めたお礼メール

申込数
591
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2023年2月

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■支援の感謝を込めたお礼メール
■裁判経過の報告メール

申込数
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