国連に対し日本の特定秘密保護法の危険性を直接訴える!

国連に対し日本の特定秘密保護法の危険性を直接訴える!

支援総額

255,000

目標金額 250,000円

支援者
12人
募集終了日
2014年8月1日

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2014年07月31日 16:53

活動のご報告

みなさま、応援有り難うございます。

ジュネーヴから帰ってきてからドタバタしており、ご報告が遅くなりましたが、既に各紙で報道されているとおり、無事に特定秘密保護法に関する勧告が自由権規約委員会から出ました。

 

以下のような内容です(訳は小川によるものです)。

 

Act on the Protection of Specially Designated Secrets
23. The Committee is concerned that the recently adopted Act on the Protection of Specially Designated Secrets contains a vague and broad definition of the matters that can be classified as secret, general preconditions for classification and sets high criminal penalties that could generate a chilling effect on the activities of journalists and human rights defenders (art. 19).
The State party should take all necessary measures to ensure that the Act on the Protection of Specially Designated Secrets and its application conforms to the strict requirements of article 19 of the Covenant, inter alia by guaranteeing that:
(a) The categories of information that could be classified are narrowly defined and any restriction on the right to seek, receive and impart information complies with the principles of legality, proportionality and necessity to prevent a specific and identifiable threat to national security;
(b) No individual is punished for disseminating information of legitimate public interest that does not harm national security.

 

特定秘密保護法
23.委員会は、近年国会で採決された特定秘密保護法が、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点、指定について抽象的要件しか規定されていない点、およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について憂慮する(自由権規約19条)。
日本政府は、特定秘密保護法とその運用が、自由権規約19条に定められる厳格な基準と合致することを確保するため、必要なあらゆる措置を取るべきである。とりわけ下記事項は保障されなければならない。
(a)特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されていること、また、情報を収集し、受取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限度であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること。
(b)何人も、国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないこと。

 

特定秘密保護法は事前に発表されていた検討課題に列挙されていなかったことから、本当に勧告がでるのか危ぶまれましたが、19のNGOによる共同レポートの作成提出、小川による3分間スピーチ(実際は少し伸びて3分20秒スピーチ)、会議場での委員に対するロビイング、現地での補足資料の作成提出、現地での日本政府の答弁に対する再反論書の作成提出、などなどの頑張りもあって上記の勧告が出る事になったのだと思います。関係者のみなさま、ご協力有り難うございました。

 

内容としては、私が3分間スピーチで指摘した3点のうち2点が採用された模様です。3点目は、独立性のある第三者監視機関を設置しなければならないというものでしたが、この点は、自由権規約19条との関係では必ずしも要求されるものではないという判断で削られたのかもしれません(決して今の第三者機関の独立性を認めた趣旨ではないと思う)。

 

そういう意味では具体的ですし満足の行く内容で、自分としてもジュネーヴではやり切った感があります。今後も引き続き、この勧告を活かして、市民の知る権利、ひいては国民主権、民主主義のために活動していこうと思います。

 

早速、先週の金曜日にはNGOの合同記者会見に参加してきました↓
http://youtu.be/7gkLYPo3Q7I

 

また、今後ジュネーブでの活動報告をしてほしいという報告会の依頼も何件か頂いており、そういった機会を活用して、今後も自分自身しっかり勉強し、運度の輪を広げていきたいと思います。

 

それで寄付の方ですが、おかげさまで現在6万6000円の寄付が集まりました。
有り難うございます。

しかし、目標金額を航空費(14万)+宿泊費(8万)+食費交通費(3万)の合計25万円としてしまったため(実際は向こうの物価は想像以上に高く、もっとかかってますけど)、あと18万4000円の寄付が必要です・・・。

 

そしてなんと衝撃的なことに、明日8月1日(金)午後11時の時点で25万円集まっていないと、今まで寄付予約して貰った6万6000円もすべて無かったことにされるらしいです。。。

 

そういうわけで、もし今回の勧告を読んで、小川の活動を評価(あるいは今後の小川の活動を応援)してくださる方は、何卒寄付の方を至急よろしくお願い致します。

こちらのREADY FOR!というサイトで寄付を募集しております↓
https://readyfor.jp/projects/ogawakokuren

 

リターン

3,000


alt

・御礼メール送付

支援者
4人
在庫数
制限なし

10,000


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・御礼メール送付
・国連会議(自由権規約委員会政府報告書審査)の傍聴レポート送付

支援者
8人
在庫数
制限なし

30,000


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・御礼メール送付
・国連会議(自由権規約委員会政府報告書審査)の傍聴レポート配布
・報告会(勉強会)への御招待
※場所は東京都内で,ヒューマンライツナウか青年法律家協会国際委員会の企画として行おうと考えております。

支援者
1人
在庫数
制限なし

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