支援総額
目標金額 1,200,000円
- 支援者
- 254人
- 募集終了日
- 2019年10月31日
英霊の「みこころ」とご事蹟を後世へ|靖國神社遊就館改修にご支援を
#地域文化
- 現在
- 11,531,000円
- 支援者
- 393人
- 残り
- 81日
新渡戸記念館再生へ|稲造の遺した武士道の精神、日本の心を未来へ
#地域文化
- 現在
- 8,230,000円
- 支援者
- 231人
- 残り
- 33日
1匹でも多くの猫を救い新しい飼い主に繋げる為に|ツキネコサポーター
#動物
- 総計
- 197人
貧困や虐待等で親を頼れない若者が将来を諦めず生きていける伴走支援を
#子ども・教育
- 現在
- 6,255,000円
- 支援者
- 312人
- 残り
- 14日
認知症の人と家族の会2024|認知症でも安心して暮らせる社会を!
#子ども・教育
- 現在
- 5,165,000円
- 寄付者
- 152人
- 残り
- 8日
神戸朝鮮高級学校の生徒たちにより良い教育環境を!継続支援にご協力を
#地域文化
- 総計
- 93人
西成チャイルドサポーター募集|「おかえり」でつながる地域の実家を
#子ども・教育
- 総計
- 51人
プロジェクト本文
終了報告を読む
―ネクストゴール500万円について―
この度、皆様からのご支援のおかげで、クラウドファンディング初日の深夜、目標額の120万円に到達することができました。本当にありがとうございます。わずか12時間余りでの目標額の達成に、皆様方のこの訴訟に寄せる高い期待と、民法改正への熱い思いを感じずにはいられません。
目標額達成の翌26日には、全国から原告予定者と事務局メンバーが東京に集まりました。一堂、喜びとうれしさとともに、責任と緊張を新たにして、この結果を受け止めました。
皆様からのご支援で、まずは共同親権訴訟開始の費用を賄うことができます。予定通り11月提訴を目指して、着々と準備を進めています。原告予定者は12人となりました(北海道1、埼玉1、東京4、富山1、長野2、兵庫1、京都1、広島1)。この12人で共同親権訴訟を闘い抜きます。
また9月27日には、法務省が「共同親権の導入の是非」をめぐり、年内に研究会を立ち上げ、議論を開始すると発表しています。私たちは共同親権に向けた動きを加速させるとともに、クラウドファンディングで湧き起こったうねりを潮流へと変えるべく、世論への働きかけを強めたいと思います。
そこで、皆様からの熱い応援と思いを、さらなる活動のエネルギーと変えるべく、次の目標を500万円に設定させていただきます。
いただいたご支援は、共同親権運動を前に進めるための下記2つのキャンペーンを進めていくための資金として大切に活用をさせていただきます。
・「そうだったのか! 共同親権」キャンペーン ―話そう家族のこと もっと知ろう共同親権―
・無料でできる支援 「日本中を共同親権に」キャンペーン
500万円に満たない場合でも、集まった資金の範囲内でキャンペーンを行います。
共同親権への民法改正は、あるかないかではありません。近い将来必ず予定されていることです。しかしそれがゴールではなく、いかに私たちが自分にあった家族をこれからの長い人生の中で手に入れられるか。そのために共同親権訴訟と私たちの取り組みがあります。
「パパもママもをスタンダードに」するために「すべての人が自分にあった家族のあり方を選べるように」さらなるご支援をよろしくお願いします。
*実際の資金の配分については、裁判費用が不足した場合や関連のイベント開催に充当することがありえるほか、具体的な費用については、原告団及び運営委員会で相談の上、決定することになりますことご了承ください。
2019年9月27日(金) 追記
『共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会』代表・宗像充
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ーー「子どもといっしょにいたい。」ただそれだけなのにーー
共同親権訴訟発起人・宗像 充
私は、子どもと引き裂かれた経験のある一人の父親です。
12年前、事実婚のパートナーが「親権者だから」と子どもたちを引き取った時、私はすぐに子どもと会えると思っていました。彼女とは「会わせる」という約束もありました。
しかし約束は守られず、裁判所も「2カ月に1度、2時間子どもたちに会うように」としか言いませんでした。
それから私は、12年間に5回、子どもとの関係を維持するためだけに裁判をしました。ところが12年たっても、裁判所の決める子育ての時間は「月に1回、4時間」にすぎません。子どもたちが再婚養子縁組され、親権者変更もできません。
今は子どもに会いに行っても、「裁判所で決まっているから来ているだけ」「お前なんか親じゃない」と言われ、すぐに帰ってしまいます。子どもにまで、このような寂しい思いをさせてしまっている。共同親権であったら、子どももこんなつらい思いをしなかったのでは・・・。
失われた時は取り戻せません。でも、現状を変えていくべく、共同親権訴訟を始めることを決意しました。きっと子どもも私たちがやっていることについて何かを感じることでしょう。共同親権訴訟は私たちにとっての子育てです。
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民法改正を目指しています。
ページをご覧いただき、ありがとうございます。『共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会』の宗像充です。
私たちは、共同親権を求める活動をしている団体です。
私のようにパートナーとの別れをきっかけに、子どもと会えなくなった経験のある父親や母親(別居親)が主なメンバーです。
民法の改正を目指すだけでなく、別居親子への偏見をなくし、親どうしが別れても親子が親子であるために支援することも私たちの役割です。
別れた夫が子どもに会いにきたがらないことで悩んでいる母親、親の離婚により親との関わり方がわからなくなって困っている方、夫や妻の暴力によって子どもと引き離された方・・・たくさんの方が私たちのもとを訪れます。
共通して抱いている疑問、それは、今の日本の家族のあり方は、なんだかとても息苦しい、ということです。
現在の日本には、親権を共同で持つのが「婚姻中」のみに限定されている「単独親権制度」というものがあります。
まずは、この「単独親権制度」と、私たちが求めている「共同親権制度」とはどういうものなのか、説明させてください。
<単独親権とは>
父母の関係が婚姻関係にない場合(=離婚した後や未婚のとき)、どちらか一方の親のみが子育ての責任を負う制度。日本の民法では、未成年の子の親権をどちらかに決めないと離婚できなくなっている(未婚の場合は母親が親権者)。
日本以外では、アフリカの国々やイスラム諸国、東アジアでは朝鮮民主主義人民共和国が単独親権制度となっている。
子育ての責任者が明確なので、子どもに関する決定において、両親の意見の違いによるもめごとが未然に抑止できるのが利点とされています。
しかしその反面、親権をめぐって親どうしの子どもの奪い合いが生じ、その過程で連れ去りや親子引き離しが容認されてしまいます。親権者が再婚した場合、親権のない親の同意なく、子どもを親権者の再婚相手の養子に入れることもあります(代諾養子縁組)。その場合、裁判所では再婚夫婦から親権のない親への親権者変更の手続きができなくなります。
*子どもの連れ去りとは
昨年上川陽子法務大臣は、共同親権制度の導入も含めた民法改正について言及しました。日本では「子連れ別居」は夫婦間の問題として珍しくありません。しかし海外では、実行者が親でも「実子誘拐」として刑事罰に問われることがあるため、国際結婚の増加とともに国際問題となったのが大臣発言の背景にあります。
また、親権のない親の法的な地位があいまいなため、親子が引き離されたら一生会えなくなることになりかねません。(家庭裁判所の調停や審判で面会交流の約束ができるのは約55%。調停での面会交流の合意も4割が守られていません。*司法統計、毎日新聞2014年11月4日記事「離婚・別居 親子面会4割実現せず 調停成立でも)
さらに、親権のない親の養育責任を問いにくく、養育費未払いや養育放棄を野放しにしてしまうという問題もあります。(日本の養育費の支払い率は24%で諸外国と比べても極端に低い。*平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html)
<共同親権とは>
父母の関係がどうあれ(結婚でも離婚・未婚でも)、子育ての責任を双方の親が持つ制度。日本では「婚姻中」のみに共同親権が限定されている。
かつては多くの国が単独親権制度だったが、海外では欧米各国を中心に共同親権制度へと家族に関する法律を整え、先進国では日本のみに単独親権制度が残る。近隣国では、中国や韓国も共同親権制度。
一方、共同親権が制度化されていることで、協力関係が築けない元パートナーどうしの争いが、子どもをめぐって継続するという意見や、DV加害者にも親権が認められてしまい、子どもにとって良くない関係を継続しなければいけないという批判があります。
では、共同親権制度によってもたらされる良い面とは?
【離婚を経験した子どもの心理的な影響を緩和】
親の離婚は、子どもにとっては自分が立っている地面が揺らぐような出来事です。共同親権制度により、離婚に伴う親子の引き離しが抑止できるので、離婚を経験した子どもの心理的な影響を緩和できます。アメリカでは、離婚家庭の子どもへの継続的な実証研究の成果が、共同養育の法整備を促しました。
【家族の孤立を防ぐ】
双方の親が、経済的にも実際の養育の面でも責任を分担することで、貧困や虐待の原因となる「ひとり親家庭」の孤立の抑止にもなります。
【親子は変わらず親子】
法的な婚姻関係であるかどうかを問わず親子関係は継続するので、痛ましい親子引き離しが防げるだけでなく、婚外子の法的な差別が撤廃されるのも共同親権制度の効果です。子どもを嫡出子にするためにあえて、親子分離の原因となる代諾養子縁組をすることはなくなります。
離婚しても子どもを通じてパートナーとの関係は継続するので、一時の感情だけでなく、離婚のメリット、デメリットを親たちは考えます。自分にとって望ましい家族関係に移行するための選択として、離婚は捉えられるようになります。
(アメリカでは共同養育の法制度とともに、離婚が減ったとのデータがあります。*アメリカ合衆国における子どもの養育の方策と離婚率の関係http://www.deltabravo.net/cms/plugins/content/content.php?content.288)
私たちは、共同親権に移行することで想定されるメリットを実現するため、活動してきました。
私たちが「子どもに会いたい」と発言すると、子どものことを考えてないと言われることがあります。
でも私たちはこう考えます。「子どもに会わせたくない」という人も、きっと子どものことを真剣に考えている。だから、子どもの幸せを願う親どうしが、引き続き子どものことを考えていくためには共同親権にするほうがいいのでは? なぜなら、私たち親も、かつては(いまも)両親に愛されることを望む子どもだったからです。
親子が親子であることは当たり前のこと。でも日本では、単独親権制度があるためにそれが「スタンダード」とは思われない。別れたら、子どもは「パパかママか」を選ばされます。親権を持たない親も「子どもに会うこと」は「わがまま」ととらえられ、それが偏見を生みます。
共同親権になれば、親どうしが別れても、子どもにとって「パパもママも」が当たり前になり、両方の親が引き続き子どもの成長に関わるようになります。親子が親子であることに喜びを見出すこと、それは権利です。
海外の多くの国ではこの権利は法律が擁護します。単独親権から共同親権へと法律を変えてきたのです。
それを知った私は、単独親権制度って何のためにあるの?と疑問を持ちました。そして自分と同じような経験をし、同じように疑問を持った仲間たちと、「別れた後の共同子育て」を目指して、活動を始めました。
私たちは、ただ親権が欲しいわけではありません。離婚や未婚といった親の選択で、子どもが両親から養育を受ける権利を損なわないために、そして違う道を歩み始めたパートナーどうしが子どものために譲り合えるようになってほしいのです。
共同親権の国では、子どものいる夫婦の離婚で対立が生じないように、さまざまな取り決めがあらかじめ結ばれます。また、対立してきた男女が、お互いの子育てを尊重し、口を出さないこと、それも協力です。
また私たちは、加害被害問わず、家族間暴力防止の支援団体です。DVなどの問題を考慮する必要があること、共同親権に移行することで懸念される問題についても検討しています。
(海外のDV施策は刑事介入が積極的で、共同親権だからDV加害者が親権者になるという批判はあたりません。単独親権制度の日本では、子どもを確保したほうに親権が認められるため(日弁連法務研究財団『子どもの福祉と共同親権』はしがき)、親権者側がDV被害者であるとも限りません。)
どんな制度も欠点はありますが、多くの国が法律を変えてきたのは、「親子が親子であること、それは人権」だからです。
どちらかの親が子どもを見ればそれでいい、会えない親子がいても問題ない、そんな家族のあり方は寂しくありませんか?
両親には子育ての機会が均等に与えられるべきだし、子どもたちは親の愛情を諦める必要はない。すべての人に、自分に合った家族のあり方を選ぶ権利がある。
そのために私たちの活動があり、これから始まる共同親権訴訟があります。
私たちは、婚姻外のカップルに単独親権制度を強制する民法の規定について、親の子育ての権利(憲法13条に由来)を損ない、憲法(14条 平等原則)違反だと、国の責任を問う共同親権訴訟の準備を進めています。2019年11月までには提訴をする予定です。
私たちにとって、子どもと過ごせていたはずの時間はかけがえのないものでした。子育ては親の権利です。この訴訟を通じて、私たちは親として子どもとの失われた時への償いを求めることで、単独親権制度のあり方に一石を投じます。
現在国は、親子法改正の議論をはじめようとしています。私たちの訴訟は親権のある親、ない親の間での不平等を問うのではなく、「婚姻中」のみを共同親権とする現行民法の不平等性を問うものです。
勝訴は民法改正に直結します。しかしそれだけでなく、子育ての時間を分け合うことは、もはや法律婚のカップルだけに限定されるものではないということを、訴訟を通じて私たちは国と世論に問いかけます。
この問いかけが広がっていけば、女性はいっそう社会で仕事をしやすくなり、婚姻中の子育ての実績が裁判所で評価されることは、子育てに積極的にかかわろうとする男性がもっと増えることにつながります。結婚している、していないを問わず、子育ての男女平等を進めていける社会になってほしい。私たちはそんな社会で暮らしていくことを願っています。
この訴訟は、日本の親子のあり方を当たり前のものに変えていく第一歩です。この訴訟にかかる費用を、皆さまからご支援いただきたいと考えています。
<皆さまからの支援金の使用使途>
・弁護士費用
・専門家への意見書依頼費用
・資料作成等の経費
・原告や弁護士、関係者の移動交通費
現在、私たちの会が相談している弁護士(第一東京弁護士会に所属する古賀礼子弁護士ほか、稲坂将成法律事務所の皆さま)には、訴訟の意義を理解していただき弁護をしていただけるよう、ご相談を進めています。
会報の発送や広報等、裁判を支える事務運営費については、支援の会である当会(共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会)が賄い、弁護士費用は原告が応分の負担をする予定ですが、それでも120万円ほどが不足しています。立法不作為を問う裁判なので、国側とは最高裁まで裁判が継続することが予想されます。
皆様からの支援でさらに10万円が集まるごとに原告を1人増やすことができ、より多くの費用が集まれば弁護団や多くの宣伝費用に資金を充当し、より大きな運動に育てていくことができます。私たちはもっと多くの人とともにこの訴訟を進めたいのです。
冒頭に、私の子どもとの過去を書きましたが、私と同じような境遇の親や、逆に離れた親が子どもに会いに来ず困っている親、引き離された親との関係で悩んでいる方など、たくさんの方が『共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会』に所属しています。
ーー団体所属・岡 直幸さんーー
私自身、小学校2年から両親が離婚し、ずっと母親に会えず寂しい子ども時代を過ごしてきました。
自分が親になって子をもうけ、今から11年前、子どもが1歳半の時に、私は離婚をしました。
離婚をしてから何度も相手の実家に行き、謝罪の手紙を送り、ずっと「子どもに会わせて欲しい」とお願いしてきました。
家庭裁判所では年3回という内容が出ましたが、相手は守ることなく、11年間1回も面会交流をさせてもらった事はありません。
子どもに会えないという親目線だけでなく、子どもも親に会えない事は苦しみでしかありません。皆さまと一緒に変えていきたいと思っております。
ーー団体所属・小畑 ちさほさんーー
11年前、当時9歳と5歳の息子たちと別れました。
裁判所での調停等の紆余曲折を経ながら、親権を元夫に渡してしまったために、子どもたちと生き別れになってしまいました。
そのころ子どもが発した言葉が忘れられません。
「どうしてママと会えなくなってしまうの」
隠れて電話してきた子どもに対して、親権を渡してしまった私は、なすすべがありませんでした。母親としての法的な立場は何もなくなってしまいました。子どもたちのいく末を心配しても伝えるすべがありません。
多くの人と知り合うようになって、私が特別なケースでないことを知りました。子どもたちとの失われた時間は戻ってきません。同じことで苦しむ皆さまのお力に少しでもなれればと思い、今回、原告として参加する予定です。
ーー 団体所属・山本 稔さん ーー
私は45歳の父親です。一人娘の嫁実家と婿養子問題で揉めて、あるとき嫁は子どもを連れて実家に帰省したまま、戻って来なくなりました。面会交流(別居親子の交流時間)や養育費、離婚調停など、5年以上にわたり家庭裁判所へ通う日々でした。
面会交流も、最初は「毎週末宿泊付き」の口約束から、裁判所では「月1回の宿泊付き」になり、実際には「『子供が会いたくない!』と言っている」と会わせてくれませんでした。
私は今でも親権者のままです。自分にも至らない点はあったと思いますが、暴力や不貞や借金などの問題は一切なかったからです。
性格の不一致で別居となったのですが、それは夫婦の問題であり、親子には関係ないのではないでしょうか…
実際の親権者であっても、子どもに会えない状況が生まれている現状を少しでも変えたくて、訴訟の参加を決めました。
子どもとして親とのあるべき関係を求める人たち、親であるか否かを問わず男女平等と子育ての機会均等を目指すすべての人たちが、私たちの仲間です。この訴訟を通じて、さまざまな立場の方が抱える問題を、ともに考えていきたいと思います。
<親の離婚を経験した皆さま>
離れて暮らしていても、親と過ごすことは当たり前です。「離婚家庭の子ども」として特別扱いされることなく、親の離婚をオープンに話せるようになります。
<男性の子育て推進に取り組む皆さま>
裁判所で育児の実績が評価され、離婚後も子育てをする父親が日常的になれば、常日頃から子育てに取り組む父親は増えていきます。
<子どもの貧困や虐待、婚外子差別の問題に取り組む皆さま>
共同親権で双方の親が子育てに継続的に取り組めば、「ひとり親」の貧困の解消や、孤立による虐待事件の抑止、法的な婚外子差別の解消につながります。
<同居親の皆さま>
別れた相手にも子育てを頼ってもいいのです。子育て以外の時間は仕事だけでなく自分の時間にも使えます。「子どものための再婚」を強制されません。
親はどちらも子どものことを第一に考えて、正しい選択・判断をしたつもりでいます。「会いたい親」も「会わせたくない親」も、それは同じです。
しかし個人の判断は、社会としてのあり方や制度、つまり「社会の当たり前」に左右されてしまいます。
共同親権に変えることで、親同士の関係がどうであれ、子育ての責任は終わらない、ということが当たり前になります。そのときはじめて私たちは、結婚や離婚、再婚を自分たちの選択とすることができます。
すべての人が、自分にあった家族のあり方を選べるように。それが私たちの願いです。みなさんとともに共同親権を手にするために、どうぞ私たちとともに訴訟を支えてください。
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※なお、訴訟戦略・主張方針等については、支援者さまのご意見に拘束されるものではありませんので、念のためご留意下さい。
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プロフィール
「パパかママか」の単独親権から、「パパもママも」の共同親権へと国の制度の転換を求めて、共同親権訴訟をはじめます。メンバーは子どもと引き離された経験のある別居親とその家族や支援者です。 この度、宗像充を発起人に、12人での共同親権訴訟の11月提訴を予定して、裁判費用と啓発キャンペーンのファンディングを行っています。宗像はすでにこの問題に12年間取り組み、運動をけん引してきました。 共同親権訴訟は民法改正の本丸です。多くの人とともにこの訴訟をたたかうことが、私たちの願いです。
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