日本で同性婚を求める訴訟を応援してください!

支援総額

10,578,000

目標金額 5,000,000円

支援者
1,172人
募集終了日
2019年5月15日

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だれもが「結婚するかしないかを自由に選択できる社会」を実現するために、みなさまからのご支援をお願いします。


はじめまして。私は「一般社団法人Marriage For All Japan - 結婚の自由をすべての人に」代表理事で、弁護士の寺原真希子(東京弁護士会所属)と申します。

 

私たちは、弁護士を中心に、「性のあり方にかかわらず、すべての人が、結婚するかしないかを自由に選択できる社会」を目指し、活動を始めました。

 

 

▶︎本プロジェクトへの応援メッセージが続々と集まっています!

 メッセージの一覧はこちらをクリック

 

2019年2月14日、日本で生活する同性カップル13組が、東京、大阪、札幌、名古屋で一斉に国を提訴しました。同性カップルが結婚(法律婚)できないのは憲法違反だと訴える訴訟です。その名も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟。私はこの訴訟の弁護団の一員(東京弁護団共同代表)でもあります。

 

現在、日本では、同性カップル(法律上の性別が同じ人どうし)の結婚は認められていません。結婚は、愛するパートナーとの生活を安定させることに役立つ重要な制度です。にもかかわらず、ふたりの法律上の性別が同じという理由だけで、結婚することが叶わない人たちがいるのです。

 

世界では25ヶ国で同性婚が認められており、G7で同性間のパートナーシップを保障する法律がないのは日本だけです。アジアでも、台湾で「同性カップルの結婚を認めないことは憲法違反だ」との司法判断が下り、2019年5月までに同性カップルが結婚できるようになることが決まっています。さらに、タイでも同性パートナーシップ法が閣議決定され、法制化に向かっています。

 

日本でも、国立社会保障・人口問題研究所や大学の研究者らのチームによる2015年の調査によると、5割以上が同性カップルの結婚に賛成しており、2〜30代に限定すると、約7割が賛成しています。受容度は確実に高まってきているのです。

 

 

同性カップルが結婚できるようになっても、その制度の利用を必要としない人の人生は何も変わりません。しかし、同性どうしでの結婚を望む人にとっては、幸せなときだけでなく、辛いとき、苦しいときこそ支え合うことができる、大切な制度です。

 

「一般社団法人Marriage For All Japan - 結婚の自由をすべての人に」メンバー(一部)と「結婚の自由をすべての人に」訴訟弁護団(一部)

 

日本で同性カップルの結婚が認められていないことの合憲性を正面から問う訴訟が提起されたのは、今回が初めてです。

 

この歴史的な一歩のために、10年以上日本でともに暮らすカップルを含む13組の同性カップルが、原告として立ち上がってくれました。その弁護団は、性的マイノリティの人権擁護のために活動してきた全国の弁護士によって結成されています。

 

この訴訟において裁判所が、「同性カップルが結婚できないのは憲法違反だ」という司法判断を下せば、国会も無視はできません。同性カップルも結婚という選択肢を持てるよう、国会は法整備を進めざるをえません。

 


 

また、地方裁判所、高等裁判所、そして最高裁判所の判決を得るまでには、数年がかかりますが、この訴訟を契機に、世間の関心と理解が高まり、裁判所の判決が出る前に国会が同性カップルが結婚できるように法整備を進めることになれば、より早く同性婚(婚姻の平等)が実現できます。

 

この訴訟で正しい判決を勝ち取るために裁判所を動かし、また、同性婚(婚姻の平等)を実現するために国会を動かすには、社会全体の関心や理解が重要です。しかし、訴訟の原告となった同性カップルや弁護団の力だけでそのためのムーブメントを起こしていくのは難しく、多くの人の力が必要です。

 

そのために立ち上げたのが、「一般社団法人Marriage For All Japan - 結婚の自由をすべての人に」です。今回の訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)の弁護団メンバーの一部とPRのプロフェッショナルなどによって構成されています。


この法人のミッションは2つです。

①「結婚の自由をすべての人に」訴訟の全面的な支援
②日本での同性婚(婚姻の平等)実現へ向けた社会全体の理解と賛同を得るための情報発信、イベント開催、研究・リサーチ、メディア広報など幅広いキャンペーン活動

 

このような活動を継続的に長い期間続けていくには、皆様のご支援が必要です。ぜひ私たちの取り組みに賛同いただき、ご支援をよろしくお願いいたします。
 

 

結婚できないことで同性カップルが困っていること

 

現在、日本では、同性カップルが結婚することは認められていない一方で、同性どうしで愛しあうことが犯罪になるとの規制もありません。

 

「愛しあうことが自由なら、別に結婚できなくてもいいじゃない?」と思う方もいるかもしれません。しかし、結婚できないと困ることが、実はたくさんあります。
 

 

例えば、

 

(1) パートナーが亡くなったとき、結婚をしていなければ、遺言がない限り、どんなに長く一緒に生活していても、何も相続できません。

 

(2) パートナーが外国籍だった場合、異性間であれば、結婚することで、配偶者として、日本にいるための安定した在留資格を得られます。しかし、同性カップルは結婚ができないので、留学ビザや就労系のビザなど他の在留資格がない限り、日本で一緒に暮らすことさえ叶いません。

 

(3) パートナーが病気で意識不明になったとき、結婚していれば家族として様子を見守り、医師から話を聞くことができます。しかし、同性パートナーの場合には、「法律上の家族ではないから」と病院から拒否されることがあります。病室にすら入れてもらえないこともあるのです。

 

(4) パートナーが産んだ子どもをふたりで一緒に育てていても、産んでいない方は法律上はその子の親ではなく「赤の他人」とされてしまい、日常生活で不利になってしまうことがよくあります。また、産んだ方のパートナーに万一のことがあったら、もう一方は子どもと関われなくなってしまう可能性があります。

 

他にも、生活の様々な場面で、同性カップルであることを理由に、理不尽に直面することが多々あります。

 


今回の訴訟で求めること

 

日本の裁判所のルールでは、憲法違反の有無だけを直接的に裁判で判断してもらうことはできません。裁判所は、原告に具体的な権利侵害があるかを判断する訴訟の中で、必要に応じて憲法判断をします。

 

そのため、今回の訴訟では、「同性カップルが結婚できない現状は憲法違反であるにもかかわらず、同性カップルが結婚できるための法律を国会がいつまでも作らない(立法不作為)のは違法で、それによって原告らが精神的損害を受けているから、国はその損害を賠償すべき(国家賠償請求)」という内容の請求をしています。

 

求めているのはお金ではありません。真に求めているのは、「同性カップルが結婚できない現状は憲法違反だ」という司法判断です。

 

 

争点となる「同性婚と憲法の関係」

 

 

今回の訴訟では、憲法が同性カップルの結婚をどのように捉えているかが鍵になります。

 

憲法24条1項の「両性の合意」は「男女の合意」を意味しているとして、同性カップルの結婚は憲法が禁じているとする意見を聞くことがあります。しかし、この規定は、結婚したいと望むなら、昔の民法が求めていた「戸主」の同意は必要なく、二人の合意だけで結婚できるということを定めたものです。

 

憲法には、同性カップルの結婚を禁止するとはどこにも書かれていません。憲法制定当時、世界でも同性カップルの結婚が認められている国はなく、そもそも同性カップルの結婚は想定されていませんでした。想定していないことを禁止することは不可能ですから、憲法24条1項が同性カップルの結婚を禁止していると解釈することには無理があります。

 

むしろ、憲法13条は、個人に「個人の尊厳」と「幸福追求権」が保障されていることを謳っています。結婚するかしないか、するとしても、いつ、誰と結婚するかについて、人は自由に決める権利を持っているのです。そうであれば、当然、同性カップルにも、憲法24条が定める「婚姻の自由」が保障されています。それにもかかわらず同性カップルが結婚できないことは、同性カップルの「婚姻の自由」を侵害し、憲法24条に違反するものです。

 

また、憲法14条は、「すべての人は法の下に平等であり、不合理な差別は許さない」ということを定めています。異性カップルは結婚ができ、それに伴う様々なメリットを得られるのに対して、同性カップルにそれが許されないことは、不合理な差別として、憲法14条にも違反します。

 

同性カップルの結婚が認められていないことこそ、憲法違反なのです。

 


「結婚の自由」をすべての人に届けるために

 

 

同性婚(婚姻の平等)の法制化へ向けて大きな議論やムーブメントを作っていくには、ウェブサイトの作成・更新費用、イベントの開催費用、リサーチ費用、広報費用、その他各種業務委託料など、この取り組みをより多くの人に知ってもらうための様々な費用が必要になります。

 

また、訴訟には、全国にいる原告・弁護団員・裁判所で話す証人の方々の交通費、学者の方に意見書を書いていただくための費用、書類のコピー代などの様々な実費がかかります。

 

今回皆様からお寄せいただいた大切なご支援は、「性のあり方にかかわらず、すべての人が、結婚するかしないかを選択できる社会」を実現するための活動資金に充てさせていただきます。

 

ぜひ皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
 

 

支援金の使い道

 

1.キャンペーン費用

・WEBサイト制作費
・イベント開催費
・広報費
・調査・研究費
・翻訳費
・事務員人件費
 など

 

2.訴訟実費

・原告・弁護団・証人の交通費
・印刷費
・学者意見書費用
など
※弁護団の弁護士費用(着手金・報酬)には充てません。

 

3.手数料

・Readyforサービス利用手数料
・Readyfor決済利用手数料

 


応援メッセージ

 

杉山 文野さん(株式会社ニューキャンバス 代表取締役・フェンシング元女子日本代表)

 

僕は女性として生まれて、今は男性として生活しています。

 

しかし、生殖機能を取り除く手術をしていないため、戸籍上は女性のままです。

 

8年共に暮らすパートナーの女性と子育てをしていますが、結婚できないので子どもと私は法的な親子になれません。

 

同性婚は同性愛や両性愛などの方々だけでなく、トランスジェンダーにとっても重要な制度です。この訴訟と婚姻の平等へ向けた動きを心から応援しています!

 


 

ロバート キャンベルさん(日本文学者・東京大学名誉教授)
 

早く呼ばれる方に座ってみたい!
 

一昨年の夏、僕らはニューヨーク州にある父の自宅の芝生の上で結婚式を挙げました。家族と友だち、よくは知らないが近隣の皆さままでが集まり、温かい祝福の声を浴びせてくれました。男同士ですが、誰かの権利を奪うのではなく、結婚することで幸せの種を少しだけ増やす力になれるんじゃないか。その瞬間、そう感じました。そして早く誰かに祝福の雨を降らしたいな、とも。
 

家族になって、生きる間に力を合わせて大切なものを育て、思いとして次の世代に託していこうと願うのは当たり前のこと。この社会で、その願いを揺るぎないものにするためには、「結婚」という仕組みを平等にすることがとても大切だと私は思います。
 

今回の訴訟は、誰かと利権を争うものではない。眠っている幸せの種を拾って丁寧に育て、咲かせるために必要な土作りです。もっと豊かな土壌で、明日は明日の花を、みんなで愛でたいのです。

 


 

一ノ瀬 文香さん(吉本所属タレント)

 

望めば、すべての人に婚姻の選択肢が有ることが大切。

 

同性同士を理由に婚姻届けが不受理になるのは憲法の精神に反します。法務省も憲法が理由ではなく、民法で法整備がされていないので不受理にしていることを認めています。

 

提訴する人たちは、不受理証明書は証拠物として必要でもらい、賠償の請求もお金が欲しいのではなく提訴に必要でしています。


早く法的に同性愛カップルが異性愛カップルと同様に扱われることを願っています。

 


 

木村 草太さん(首都大学東京法学部教授)

 

最高裁判例は、憲法24条は「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」と述べる。


本件は、同性愛者の「当事者」同士が「いまこの人と婚姻する」と「自由かつ平等な意思決定」をしたにもかかわらず、立法者が「婚姻」の成立を阻害した事例である。裁判所が、過去の判例に照らし、合理的に考えれば結論は明らかだろう。

 

 

 

 

 

 


 

小島 慶子さん(エッセイスト)

 

大切な人と、かけがえのない繋がりを持ちたい、そして安心して暮らしていきたいという思いは、誰しも同じです。

 

そのためにどんな形の繋がりを望むかは、人それぞれ。私は、法律婚を選びました。けれど私の友人は、望んでも選べません。

 

好きな人が同性だから。

 

どうか、法律婚を望む全ての人の思いが叶いますように。応援しています。

 

 


 

乙武 洋匡さん(作家)

 

日本で「差別」と聞くと、ヘイトスピーチのような攻撃をイメージしてしまいますが、本来は合理的な理由がないのにもかかわらず、特定の人々だけができないことがある状態も差別に含まれます。

 

同性間の結婚が認められていない現状は、あきらかに差別であると思います。

 

 

 

 

 

 

 


 

東 ちづるさん(女優・一般社団法人Get in touch)

 

私は「選択制夫婦別姓」の成立を待つつもりでしたが、痺れを切らし婚姻しました。「配偶者の権利と義務」を考え、二人の生活を安定させ、円滑にするためです。それが、この国でよりよく働き、納税し、暮らしていくことだと思ったからです。


「伝統的な家族観」「自然の摂理」「少子化への拍車」など、根拠も実態もないもの。世界で最初に同性婚を認めた国オランダの政府関係者も、「ハッピーな国民が増えただけ」と公言しています。だからこそ、世界24カ国で同性婚が認められているのでしょう。G7では日本だけが認められていないという現実は、もはや不思議でしかありません。


一日も早く「人権先進国」に追いつき、追い抜くほどの「愛の先進国」になり、日本を誇りに思いたいです。

 


 

増田 玄樹さん(映画監督(『私はワタシ〜over the rainbow〜』監督)・ミュージシャン)

 

僕の大好きな人たちは僕の幸せを祝ってくれました。

その優しさに泣いたこともありました。

 

僕も大好きな人たちに自分の思い描く幸せを手にして欲しいなと思います。

 

これは大好きな人たちが愛する人と家族になるという幸せを共に喜ぶ僕らの権利でもあると思います。

おめでとうって晴れた空の下、2人に伝えられる権利を僕も欲しいです。

 

隣の人の幸せを素直に祝える社会に会いたいです。
出来れば今日を生きてる全員で。

 


 

門田 瑠衣子さん(特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO・PLAS代表理事)

 

結婚の自由をすべての人に!

 

同性婚実現に向けたアクションに心から賛同し、応援いたします。あたりまえのことを、あたりまえに!!

 

実現していきましょう!

 

 

 


 

堀 潤さん(ジャーナリスト)

 

幸せの形は100人いれば、100通り。

 

そんな当たり前のことをみんなが実感できる社会でありたい。

 

皆さんのアクションに賛同。一緒に発信します!

 

 

 

 

よくある質問

 

Q. 同性婚は少子化につながるのでは?

A. 同性婚を認めることと、少子化の問題はまったく無関係です。 これまで25の国と地域において同性婚が認められるようになりましたが、これらの国でも、同性婚の導入が出生率に影響したという科学的な証明はありません。 同性婚が認められたとしても、異性愛者の人々が同性と結婚するようになるとは考えにくく、これまでどおりの状況が続くでしょう。

 

Q.結婚は子どもを育てるためのものなのだから、子どもが作れない同性カップルに結婚を認めるべきではないですよね?

A.法律上、子どもを作ることができなければ結婚できないというルールはありません。 実際に、無精子症の男性や病気で子宮・卵巣を摘出した女性も結婚できますし、結婚後にそのような状態になったとしても結婚が無効になったり取り消されたりすることもありません。


このように、結婚は子どもを産む能力と切り離された制度なので、子どもを作れない同性カップルの結婚を否定する理由にはなりません。 皆さんのまわりにも子どもはいないけれども結婚して幸せに暮らしているカップルがいると思います。結婚制度とは、本来、そのように当事者二人が幸せに暮らす権利を守るための制度なのです。

 

Q.日本でも、渋谷とかでは同性どうしでも結婚できるのではないですか? 自治体のパートナーシップ制度で十分じゃないですか?

A.自治体のパートナーシップ制度と結婚は、全く別のものです。法律上の性別が同性どうしのカップルは、結婚ができないことで、たくさんのことで困ることがあります。パートナーシップ制度ができることで関係が尊重されやすくなることの期待はできますが、尊重しなくても罰則などがあるわけではなく、必ず解決できるというものではありません。 困りごとを根本的に解決するためには、性別を問わず結婚ができるようになることが必要です。


上記以外にもWEBサイトでよくある質問にお答えしています。ぜひご覧ください。
http://marriageforall.jp/faq/

 

※いただいた応援コメントは、匿名の意見として訴訟で証拠として提出させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。その場合、個人の特定ができるような情報(名前等)は含まない形で提出いたします。

 

 

※Readyfor事務局注:2019年5月9日付で一部表記を削除いたしました。

※Readyfor事務局注:2019年12月2日付で一部表記を削除いたしました。

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プロフィール

私たちは、性のあり方にかかわらず、誰もが結婚するかどうかを自由に選択できる社会を目指して活動しています。 結婚の平等(同性婚)を日本国内で実現させるため、2019年に設立され、2021年に公益法人として認定を受けました。 私たちの法人名は、結婚の自由(結婚という選択肢)が、異性カップルであるか同性カップルであるかにかかわらず、平等に用意されるべきであるという想いをあらわしたものです。 私たちは、国会への働きかけ、一般市民の皆さまへの普及活動などを通じて、日本国内での結婚の平等(同性婚)を必ず実現します。

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私たちは、性のあり方にかかわらず、誰もが結婚するかどうかを自由に選択できる社会を目指して活動しています。 結婚の平等(同性婚)を日本国内で実現させるため、2019年に設立され、2021年に公益法人として認定を受けました。 私たちの法人名は、結婚の自由(結婚という選択肢)が、異性カップルであるか同性カップルであるかにかかわらず、平等に用意されるべきであるという想いをあらわしたものです。 私たちは、国会への働きかけ、一般市民の皆さまへの普及活動などを通じて、日本国内での結婚の平等(同性婚)を必ず実現します。

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